港区議会 2009-03-26 平成21年3月26日行財政等対策特別委員会−03月26日
その際に都道府県知事は勧告をすることはできますけれども、あくまでも勧告であって、旧法時代の職務執行命令ですとか県知事が市町村に下命するというような関係には、今はないわけです。ですから、自主的に発議をして統合を決めていく。昨今の政令指定都市なども、そういう形をとって新たな政令指定都市が生まれておりますけれども、それは、県から言われてやっていることではないということです。
その際に都道府県知事は勧告をすることはできますけれども、あくまでも勧告であって、旧法時代の職務執行命令ですとか県知事が市町村に下命するというような関係には、今はないわけです。ですから、自主的に発議をして統合を決めていく。昨今の政令指定都市なども、そういう形をとって新たな政令指定都市が生まれておりますけれども、それは、県から言われてやっていることではないということです。
今までの機関委任事務では、職務執行命令で訴訟という形で国や県が市町村を訴えてきましたが、今度は逆で、市町村が県や国を訴えて政府間調整訴訟になるわけです。そうなれば、文書係が法務部に変わらざるを得ません。青梅市にも文書係や文書法制担当がありますけれども、これらをもっと強化する必要があると思います。この辺、市長はどのようにお考えでしょうか。
その点については、もうちょっと申し上げますと、これまでの職務執行命令というのは、御承知のようにその擬似的な助言や勧告ということで、非権力的なものだ。これは憲法第8章地方自治という憲法上の規定からですね、地方の自治権というのは、権力的関与というのは排除されるというのが、これまでの考え方だったんですね。ところが今度は、その地方分割一括法で、もちろん一括法が全部悪いなんて私思ってないんです。
左側が従前のお話で、機関委任事務につきましては、包括的な指揮監督権や職務執行命令といった制度がございましたが、すべて廃止されることによりまして、自治事務においては、助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求と、この3点のみが地方自治法に規定されることになりました。同様なことは、公共事務、行政事務、団体委任事務と規定されてございます。
なぜ法定受託事務が水膨れしたのか、その最大の理由は職務執行命令が温存された法定受託事務なら、最終的には国による関与、代執行が担保されているからでございます。さらに重大なことは、従来、機関委任事務制度以外にはなかった国による代執行という関与が、推進委員会の勧告にも、また推進計画にもなかったのに、改正案では自治事務にまで拡大されているということでございます。
その最大の理由は、職務執行命令制度が温存された法定受託事務なら、最終的には国による関与(代執行)が担保されているからということになります。つまり、法定受託事務には国の強力な関与の権限、最終的には国が自分で実行してしまうという関与の手段が設けられているからにほかならないわけであります。
このこと自体は前進と言えますが、機関委任事務561 件のうち、地方自治体の本来の仕事、自治事務になるのは398 件で約6割にすぎず、約4割、275 件は新しく法定受託事務として、国による地方自治体への強制力を持つ職務執行命令や代執行が残されました。そればかりか、自治体本来の仕事である自治事務にも、代執行という地方自治体に対する国の強制的な関与が新たに拡大されています。
そこで機関委任事務が廃止されますと、職務執行命令訴訟ができなくなり、職務執行調整訴訟になり、国と自治体は新たな政府間関係を構築することになります。 今、日本は農村型社会から都市型社会に移り、自治体課題がシビルミニマムの量の充足から質の向上を目指す時期に入っています。また、高齢・少子化、地球環境保全が社会問題となり、行財政の改革が政治的課題となってきました。
そうしますと、今までは例えば裁判所で職務執行命令訴訟という形で訴訟が起こせたわけですが、今度、法定受託事務になることによって、第三者機関に裁定をゆだねるというふうになるわけです。
職務執行命令訴訟や、政府の「基地の整理・統合・縮小方針」並びに地位協定の見直し等に向けた日米協議などの動向を、重大な関心を持って見守っておるところでありますので、ご了承願います。 次に、国の首都機能移転についてのお尋ねでございますが、首都機能移転問題の発端となった東京の一極集中を是正するためには、まず、地方分権や規制緩和を始めとする国政全般の改革を推進することが必要不可欠でございます。
大田知事が、当時、村山総理大臣の職務執行命令を拒否し、現在、その裁判が行われています。波多野市長は、沖縄と同じように米軍横田基地と隣接し、由木通信基地を持っている自治体の市長として、この大田知事がとっている態度について、どのように受けとめているのか、お答えをいただきたいと思います。 2月11日、福生市民会館で、新横田基地公害訴訟団の結成総会が開かれました。
その内容なんですけれども、今、沖縄県の基地問題に多くの国民が関心を集めているということで、それとまた、政府が米軍用地強制使用手続の代理署名を拒否している沖縄県の大田知事に、職務執行命令を命じる訴訟を起こした。これに対して大田知事は、沖縄県の置かれている厳しい状況をきちっと主張すると言って、正々堂々と司法の場で争うことを表明している。
村山前首相は昨年十二月七日、米軍用地強制使用手続の代理署名を拒否している沖縄県の大田知事に対し、事もあろうに職務執行命令を命ずる訴訟を行いました。大田知事は、県民の命と暮らしを守るのが第一義的義務と考え、代理署名を拒否したと明言。
政府は、昨年十二月七日、米軍用地強制使用手続の代理署名を拒否している沖縄県の大田知事に対し、職務執行命令の訴訟を起こしました。これに対し大田知事は、「沖縄県の置かれている厳しい状況をきちっと主張する」と言って、正々堂々と司法の場で争うことを表明しています。
もう一つは、地方自治法で我々も日ごろの仕事で関係があります機関委任事務に関する職務執行命令の制度。これがかみ合わされた制度である。簡単に言えば、こんなことかと思います。 もうちょっと具体に申し上げますと、ご存じのとおりだと思いますが、まず総理大臣が米軍基地にかかわる沖縄の私有地の使用認定を行います。
ですから大田知事は、村山首相が職務執行命令請求訴訟を起こした場合、憲法と個人の財産権の問題や、戦中、戦後、復帰後の沖縄の軍用地強制使用の実態、国の機関委任事務と首長の権限などを踏まえて対応し、知事自身は県民のために自ら出廷して、堂々と米軍用地強制使用反対を貫く姿勢を明らかにしているのであります。
今回の地方自治法改正の最大の焦点は、何といっても、国による裁判抜き代執行を可能にする職務執行命令訴訟制度の改悪であります。
その中で、職務執行命令訴訟制度に関する部分につきましては1年以内、ということで、そのほかにつきましては、この4月2日の公布日と施行日が同日となったところでございます。 今回の改正は、地方制度調査会の答申等の趣旨に沿いまして、機関委任事務、議会及び監査委員に関する制度を改正したほか、地縁による団体の権利義務に関する規定を創設したと。これらが特色とされております。
7)職務執行命令訴訟制度 不履行確認訴訟手続の廃止 知事・区市町村長罷免制度の廃止 知事又は区市町村長が機関委任事務を執行しない場合、職務執行命令判決だけで主務大臣が代執 行できる。(従来は不履行確認判決も必要)しかし、機関委任事務不履行の場合でも、知事・区市 町村長は罷免されない。
現行の地方自治法では、自治体の長に委任されております国の事務、つまり、機関委任事務の執行に当たり、自治体と国の間に対立が生じた場合、事務を国が代執行するためには、職務執行命令の訴訟と、その命令に長がなお従わないという命令違反の確認訴訟という二度の訴訟を経なければなりません。しかも、国がそのいずれにも勝訴したときに限って代執行できる仕組みになっております。