大田区議会 2020-03-05 令和 2年 3月 羽田空港対策特別委員会−03月05日-01号
陳情者は、令和元年12月に、これまで試験飛行としてきたものを実機飛行確認とし、曖昧な言葉で強引に実施したように感じるとしておりますが、国は令和元年10月の第6フェーズの住民説明会実施に伴うプレスリリースにおいて、これまで試験飛行と表現しておりましたが、航空法における試験飛行、耐空証明を有しない航空機の飛行というものと混同を避けるために、実機飛行確認に変更しております。
陳情者は、令和元年12月に、これまで試験飛行としてきたものを実機飛行確認とし、曖昧な言葉で強引に実施したように感じるとしておりますが、国は令和元年10月の第6フェーズの住民説明会実施に伴うプレスリリースにおいて、これまで試験飛行と表現しておりましたが、航空法における試験飛行、耐空証明を有しない航空機の飛行というものと混同を避けるために、実機飛行確認に変更しております。
前回もご報告してございますが、これまで試験飛行と表現されてきたところ、航空法における試験飛行(耐空証明を有しない航空機の飛行)との混同を避けるため、実機飛行による確認に変更されております。
なお、これまで試験飛行と表現されておりましたが、航空法における試験飛行、耐空証明を有しない航空機の飛行との混同を避けるために、実機飛行による確認に変更されてございます。 その他、飛行経路下の不動産価格への影響に関する調査の結果、羽田空港到着機と小型機等の空域の分離でございます。
2の原型機の耐空証明等の受理等の年月日の項目でございますけども、2007年12月13日にアメリカにおいて、この機種の型式認定を受けてございます。日本におきましては、ちょうどおととい、きのうで耐空証明の取得の検査を受けておるというふうに聞いているところでございます。取得後、2月中旬に──この後に説明いたしますが、この航空機の事業目的のための装置の取りつけ等を行う予定というふうに聞いてございます。
その上で、自粛を解除しても、今調布飛行場にある飛行機っていうのは耐空証明が切れていますので、これから相当の時間をかけて──いわゆる自動車でいう車検と同じような形での検査をして、それに合格しないと飛べないと。
ただ、実際にこの受け付けを開始したとしても、現在、調布飛行場に常駐している航空機については耐空証明が切れているということもあるので、すぐにここで飛行することはないと。
現在、調布飛行場には10機の自家用機が現実にとまっているところでございますけども、これらの機体は全て──自動車で言うところの車検である耐空証明と申しますけども、耐空証明が切れている状態でございます。これらの機体は、今後数カ月かけて、この耐空証明を受けるための検査を行うというような流れが想定されるわけです。
16 ◯企画経営課長(井上 忍君) 離着陸状況の整備、試験という項目が訓練場所との往復の上にございますけども、航空機整備のための定期点検、検査、耐空証明取得のための飛行というふうに、済みません、今はちょっと資料では確認できます。
または、有効な耐空証明を受けていない航空機であっても航空することが可能であったりとか、さまざまな規制が除外されています。一番ひどいのは、第3項に書かれている航空法の第6章が丸々適用除外だというふうになっているところです。 この航空法第6章というのは、航空機の運航を規定しているものです。先ほど企画財務部長が言っていた、飛行高度を除外していると。
また、1年に1回、耐空証明というものをきちんと国土交通省の検査官によって検査を受けるというような、車で言えば車検のような制度がございますので、そこのところをきちんと検査がされていますので、安全性の確保というものが保たれているというふうに認識しているところです。
私たちは、安全、騒音、大気汚染などについて、飛行ルート変更後にどうなるか心配していますが、航空法において規制されている安全を確保するための基準や騒音低減のための基準は、第10条の耐空証明と第57条から99条2までの安全高度や乱暴な操縦曲技飛行を禁止する飛行方法の規制であり、住民が心配する落下物については規制がないので、国交省も言っているとおり、検証していないことがわかります。
整備飛行、試験飛行につきましては、耐空証明の関係の審査にかかわる飛行ですとか、機体ごとにおおむね飛行時間、何百時間ごとにそういった整備ですとかというようなことが規定として定められているようでございますので、そういったことに基づいて実施されているというふうに認識しております。
耐空証明とかその他技能資格のところで必要ということなんですけれども、これ、協議会のほうの中の議論で、これができないままであるとやはり問題だということは、一定話は出ていると思うんですが、ここで調布で飛べないままであると、下手するとほかの空港に飛行機を移動させて、それで飛ばさなきゃいけないとかそういう話──損害の話が出てくると思うんですが、そのあたり、協議会の中でどういった話がされているかもお伺いをしておきたいと
従来、日常的な点検、耐空証明検査により機体・エンジンの整備を行ってきましたが、新たな取り組みとしまして、国は整備士等を対象とした講習会を全国で開催することとしたものでございます。東京都におきましては、調布飛行場の全ての整備士等がこれに参加することを義務化するとしたところでございます。 次のページをごらんください。34ページです。安全意識のさらなる向上です。
先ほどからオートローテーション機能がないというのは非常に危険であるということを申し上げているわけなんですけれども、これは日本の航空法、アメリカの航空法でも同じだそうでございますが、オートローテーション機能がなければ耐空証明がとれないということなんですよね。
御指摘の事故機でございますけれども、車に例えますと車検に当たりますものが航空機に年1回の耐空証明検査というものが義務づけられているところでございます。
ただ、直近の整備点検につきましても、例えば自動車の車検に相当する耐空証明点検年1回というのは、昨年12月4日に実施をし、飛行時間50時間ごとに点検を義務づけられている、いわゆる50時間点検も7月9日に実施をしたところですので、きちんと定められたものをやり、直前の点検もきちんとした上でのことでしたので、そういう意味で点検等に何か漏れがあったということではないというふうには聞いているところでございます。
事故の分析といたしまして、事故機は有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検がなされていたと。自動車等の例でいいますと、所定の車検を受けて、所定の整備、点検がなされているというふうに言えるかと思います。次に、気象状況と事故の関連性はないというふうに推定をされております。
また、個々の機種につきましても、車で言えば車検のようなものが、耐空証明といいますけれども、それを毎年取りますので、その後の改造、そういうのはどうかわかりませんけれども、そのような措置がとられているところです。 それから、事前協議のシステムといいますか、事前協議につきまして、現実的には地元の住民の皆さんに1機種ずつお諮りするというのは難しいとは考えております。
また、航空機の場合は、当然車もそうでしょうけれども、飛ばすに当たってはきちっとした点検を踏まえた上で飛んでいるわけでありまして、航空機については、車でいう車検に相当するような耐空証明といったようなものが必要になりまして、その証明の期間は1年間が有効期間というふうになっておりますので、そうした耐空証明を受けた航空機でないと当然飛ばすことはできませんので、調布飛行場に飛来してくるに当たっては、そうした耐空証明