板橋区議会 2024-06-12 令和6年6月12日都市建設委員会-06月12日-01号
一方で、建て替えを進めていけば燃え広がらないじゃないですけれども、耐火構造の建築物が増えまして、まちの防災性は高まってくると思いますので、引き続き不燃化事業については住民の皆様方に周知していきたいと思っているところでございます。
一方で、建て替えを進めていけば燃え広がらないじゃないですけれども、耐火構造の建築物が増えまして、まちの防災性は高まってくると思いますので、引き続き不燃化事業については住民の皆様方に周知していきたいと思っているところでございます。
そのため北区では、不燃化特区地域を対象に簡易型感震ブレーカーの配布を行っていますが、感震ブレーカーを普及させる必要性は不燃化特区以外の地域や耐火構造の集合住宅等でも変わりはありません。なぜなら、電熱器具等の可燃物への接触や電気配線の損傷による出火の危険性は木造建築物でも耐火構造の建築物でも同じであり、住民の財産・生命が脅かされる危険性に変わりはないからです。
それから、(2)建物のイ、構造別の延べ床面積、こちらの割合ですけれども、前回に引き続きまして耐火構造、それから準耐火構造、こちらの割合が増えていると。それから、表の右端ですけれども、建物の燃えにくさを建築面積比で見た不燃化率となってございまして、今回は75.4%、前回と比較して3.7%の増で、伸びている傾向が継続をしているというところです。
地区計画というものに関して取組を進めたりですとか、あとは東京都の安全条例に定められているんですけれども、新たな防火規制という形で、具体的に言うと、木造2階建てのおうちでも3階建てのおうち以上の準耐火構造というものに建て替えることによって不燃領域率が更新できるので、建て替わりによっての自然更新というものを捉えていくという考え方を持っているということは聞いたことがございます。
また、2018年には建築基準法が改正され、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すなど、木造建築物等に係る制限の緩和が図られました。この改正により、中高層の建築物で木造が採用しやすい状況となってきております。さらに、木材を活用することは脱炭素化の取組にもなります。環境負荷軽減の観点からも推進していくことが必要だと考えております。
区域指定後に、建築物の建築、増改築等を行う場合は、下の表のとおり、防火地区内の規制は指定後も変わりませんが、太線でお示ししております準防火地域内では、これまで建築が可能だった木造二階建ての防火構造の建物が規制され、原則として性能がより高い準耐火構造以上の建築物にすることが求められます。 また、五百平方メートル以上の建築物は、建物の階数にかかわらず耐火構造の建築物とすることが求められます。
区域指定後に、建築物の建築、増改築等を行う場合は、下の表のとおり、防火地域内の規制は指定後も変わりませんが、太線でお示ししている準防火地域内では、これまで建築が可能だった木造二階建ての防火構造の建物が規制され、原則として性能がより高い準耐火構造以上の建築物にすることが求められます。 また、五百平方メートル以上の建築物は、建物の階数にかかわらず、耐火構造の建築物とすることが求められます。
基本、どの建て売りを買っても準耐火構造になっているはずじゃないですか。石膏ボードを入れて、外壁も普通の一般的な外壁であればもう構造的にはなっているので、例えばここで費用が上がる方というのは、注文住宅で在来工法を使ってやるというのは恐らく高くなってしまうんだと思うんですよ。
◎荒井 教育総務部副参事〔施設調整担当〕 木造の今、耐火構造というのが、あることはあるのですが、大田区は準防火、または防火、または新防火と言っている部分がございますが、なかなかそれを、木造の構造体にしていくというのは、費用の面でも、かなり難しいかなと考えているところでございますが、木材をなるべく使うようにという形は、政府のほうも進めているところでございますので、そこら辺のところは、技術部門と連携しながら
建て替えの段階で自然に耐火建築物になるところもあるんですけれども、積極的に耐火構造物になるよう、それについても支援をしているところでございます。 また、面的に燃え広がらないようにということで、例えば補助26号線もそうですけれども、特定整備路線として広域幹線道路を整備することで、延焼遮断帯としての空間を確保するということをしっかり進めていく。
また、設置に当たりましての条件などを関係機関と協議する中で、先ほど議員御指摘がありました準耐火構造にするですとか、そういった部分も踏まえて費用について積算しまして、今回の契約締結となってございます。
さて、2018年には建築基準法が改正され、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すなど、木造建築物等に係る制限の合理化が図られました。この改正により、中高層建物で木造を採用しやすくなりました。
町営住宅の耐用年数のほうですが、耐火構造のものですので、耐用年数は70年ということで長寿命化するものでございます。 以上でございます。 ○議長(古宮郁夫君) 下野議員。 ◆10番(下野義子君) 分かりました。
米印のところでございますが、危険物施設となった場合は、まず、タンク保管室を耐火構造とすることが必要になってきます。さらに、危険物の取り扱いの資格を持った方がその施設にいらっしゃらないといけないということになっております。
また、敷地形状による建築条件に基づきまして、階数は二階建て以下とし、建物構造を準耐火構造とする必要がございます。かつ、建設経費の抑制とともに建物解体の容易性を考慮いたしまして、軽量鉄骨造として計画をいたします。 ④の通学区域につきましては、今後の児童数の動向を踏まえた上で、周辺校との通学区域の変更など、ソフト面の対応につきましても継続して検討してまいります。 裏面をごらん願います。
今、文化財センターに、古文書等を含めて保存しているところでございますが、現在、膨大にある資料軍の管理というのは文化財センターの耐火構造の倉庫内にて保存できている状況ではございますが、他市の博物館に比べると狭い収蔵面積であることも事実だと思ってございます。 資料等の保管体制、耐火も含めて構築が喫緊の課題であると認識してございます。
この条例は、羽田の木造密集地域の防災性を高めるために、最低敷地面積、耐火構造、建物の高さなどを条例で定め、建築確認の要件とすることで、街区の防災力などを高めるための条例です。重点整備路線を定め、壁面後退するなどして避難経路を確保するようにしています。 一方、この地域は、接道要件を満たしていない建築物もあり、このまま整備されることで将来建て替えができなくなる敷地が存在すると聞いています。
例えば、外側の耐火構造はうまくいったとしても、少し前に問題になった簡易宿所みたいな話になってくると、中での使い方というところで、なかなか指導がうまくいかなければ、火災の発生しやすい状況をつくってしまうような問題もありますし、今日の報告の中にもあるように、大きな風が吹いたら物が飛んでしまって、問題になっているようなところが報告されてますね。
それをするためには2つ条件があって、さらに強い耐火構造が求められる。それから、もう一つ、2つ目は危険物取扱責任者を設置することが求められています。
それで火事に弱くて、その公共施設で火事に遭って死ぬような人が相当いたということで、国の方針としてやっぱり耐火構造、鉄筋コンクリートが、耐火構造がいいということで鉄筋コンクリートにして、耐震化ということは余り考えられていなかったんですよ。燃えない構造が主体だと。 そういうことで、かなりしゃべりましたけれども、長寿命化なんていうのでごまかせるんですか。僕はそう思えない。