目黒区議会 2024-03-18 令和 6年生活福祉委員会( 3月18日)
繰越控除期間につきましては、以前は災害ごとに対応が異なっておりましたが、令和5年3月の地方税法改正によりまして、特定非常災害につきましては、一律5年間繰越控除ができるよう、統一的な対応をなされたものでございます。 次に、(2)として、手続の特例を定めております。
繰越控除期間につきましては、以前は災害ごとに対応が異なっておりましたが、令和5年3月の地方税法改正によりまして、特定非常災害につきましては、一律5年間繰越控除ができるよう、統一的な対応をなされたものでございます。 次に、(2)として、手続の特例を定めております。
2020年7月の豪雨災害などで指定された特定非常災害に係る純損失の繰越控除期間を、現行の3年から5年に延長します。また、特定非常災害によって住宅や家財などに損失が生じた場合の雑損失の繰越控除期間についても、同様に5年延長します。いずれも公明党が主張を重ねてきた政策が国の予算に盛り込まれ、東京都でも連動した事業計画を発表しました。 そこで、区長に伺います。
提案説明でございますが、地方税法の一部改正に伴いまして区民税の均等割及び所得割の非課税限度額を改め、生計同一の妻に対する均等割非課税措置及び老年者控除を廃止するとともに、居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除期間・範囲を延長・拡充し、土地譲渡所得課税の税率を改め、上場株式等以外の株式譲渡所得等に関する税率を改め、特定中小会社の発行株式に係る課税の特例における適用範囲・譲渡期間を拡大・緩和するほか
二点目は、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻に対する均等割の非課税措置の段階的廃止、三点目は、老年者控除の廃止、四点目は、居住用財産の買換えの場合における譲渡損失の繰越控除期間の延長、範囲の拡充、そして五点目は、土地譲渡所得課税の税率の引下げ、最後の六点目は、上場株式等以外の株式譲渡所得等に対する税率の引下げ、特定中小会社の発行株式に係る課税の特例における適用範囲の拡大、譲渡期間の緩和でございます
・商品先物取引又は有価証券等先物取引に係る差金等決済をしたことにより生じ た損失の金額について翌年以後3年に繰越控除期間を延長する(現行1年)。 [改正理由] 金融取引に対する課税の統一及び市場の活性化のため。 [適 用] 平成16年度分以後の年度分の区民税について適用する。