小金井市議会 2012-09-11 平成24年第3回定例会(第6号) 本文 開催日: 2012-09-11
条例の制定でございますけれども、現在、市では小金井市緑地保全及び緑化推進条例がございまして、民有地の環境保全緑地保存樹木、保存生け垣の指定による緑地保全を主な内容としている条例がございます。
条例の制定でございますけれども、現在、市では小金井市緑地保全及び緑化推進条例がございまして、民有地の環境保全緑地保存樹木、保存生け垣の指定による緑地保全を主な内容としている条例がございます。
緑の保護及び緑化の推進を図り、市民の健康な生活環境を確保することを目的に、緑化推進条例を市では定めているところであります。 基準に該当する樹林について、市は、申請または同意に基づき指定及び管理を行ってきているところであります。
特別緑地保全地区は、地域地区の一つであり、また、民有地からの要望があった場合、土地を買い取ることが原則など、厳しい縛りがありますので、現在の市の方針としては、「小金井市緑地保全及び緑化推進条例」における様々な取組の中で保全を図っていくことを考えております。 番号13、49ページについてでございます。
国立市の中で、緑化推進条例もありますけれども、緑化推進条例を見ても、かなり昔のもので、個別具体に明言はないです。都市景観形成条例も景観上の重点地域としての指定はできるかもしれないけれども、まだ進んでいないと思います。 そういう中で、市長にお伺いしますが、さくら通りの桜並木を守るという立場にもし市長がおられるのならば、それを現実的に守るための市の取り組みとして何かできないか。
区では、これまで緑化推進条例や湧水保全条例を制定しまして、緑地の保全や湧水地の保全に努めてまいりましたほかに、緑の基本計画に基づいて、自然の保護や回復など、さまざまな活動を行ってきたところであります。今後もこうした枠組みを活用しながら、区内に残る自然環境を後世に残すよう努めてまいりたいと考えております。 続いて、ホタルの「区の昆虫」指定についてのご質問であります。
緑の基本計画にある保存樹木の指定を国立市緑化推進条例に基づいて行い、樹木保全を進めてほしいと考えます。今回のヒアリングを通して、市内に保存樹林は33指定されていることがわかりました。これがその位置を示した図です。小さくて見えづらいかもしれませんが、この33本指定されてあるところが国立市内にはあります。これらは一体何の木であるのか。大変興味のあるところです。まず、それをお答えいただきたいと思います。
国立市では、国立市緑化推進条例が出ているだけなんですね、この一覧表を見ますと。中でも、その後ろの方に、行為規制を伴う樹林地等の保全制度の一覧のページがあるんですけれども、他の自治体の実にさまざまな施策展開をしていることが一目瞭然なんです。東京都からの紹介で市の方から情報提供したということを担当の職員の方から聞いておりますけれども、国立市には保全のための条例はこの緑化推進条例だけじゃないんですよね。
4、緑化推進条例、正式名称は小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例です。これには、第8条として、開発行為を行なう事業者は、その開発行為に伴い当該開発区域内の樹木を伐採しようとするときは、あらかじめ市長と協議のうえ、開発区域内に植樹し、緑を回復しなければならない、とあります。この条例ができた1972年からこれまでこの第8条の条項に基づいて緑を回復した例はあるでしょうか。
現在、国立市では、個別計画といたしまして、「国立市緑化推進条例」でございますとか、「国立市における廃棄物等の発生の抑制、循環的な利用の促進及び適正な処分の確保に関する条例」、あるいは「国立市緑の基本計画」、それから「国立市循環型社会形成推進基本計画」などがございます。
それから、緑化推進条例等の規定によって、事業の主体としては、敷地内に緑を確保していくことになります。それから、公園の里親制度、花づくりグループなどのような地域住民の皆さんがボランティアとして主体的に緑化にかかわれる仕組みがございますので、そういったものが適用できないかということも検討してまいりたいと思っています。 次に、4ページでございます。
国立市には、緑化推進条例がございます。そこに書かれてあります保存樹木の件で、昨日も市と保存樹木のあるお宅の方との話し合いに私は小口議員と同席させていただきました。その中でも、やはり今からは、木を切らないような政策、そして緑を残すような具体的な実効力ある政策が必要だというようなお話、また、例えば民民との争いの中では、行政は調整能力を発揮してもらいたいというような意見等も出されておりました。
次に、保護樹林地の管理は適正かとの御質問でありますが、市街化が進む中では、残された緑地を保全し、良好な都市環境を形成する上で大切であると考えておりまして、市としまして、緑化推進条例を定め、緑の育成と保存について市と市民とが一体となって取り組んでいるところであります。 現在、保護樹林地は10カ所を指定しており、面積は約1万6,963平方メートル、7名の土地所有者から御協力をいただいております。
小金井市には小金井市緑地保全及び緑化推進条例施行規則というのがありまして、そこの第2条に指定基準が載っております。ここに、環境保全緑地については、環境緑地と公共緑地が、面積が500平米以上で、面的つながりがあるということでの指定基準が載っております。
◎みどりと公園課長 まず、今までの湧水調査の履歴といいますか、状況でございますけれども、昭和60年と平成2年に、きょうご報告した内容と同じような緑化推進条例に基づく調査を実施しております。その後、財政状況等の都合で一時中断しておりましたけれども、その間、環境保全部局で12年と15年の2回実施をしております。こちらの今回の調査が、緑化推進条例に基づく調査としては3回目という位置づけでございます。
それから、緑化推進条例等に基づきまして、助成制度があります。生け垣設置とか、保存樹木の指定で、緑化推進をしています。このことについても、広報を通じて、もう少し利用を図れるようにしていきたいと、このように考えております。
立川市には、緑化推進条例というのがあります。これでは、第10条で「必要な財政措置」、つまり財源ですね。
現在、当該地については、小金井市の緑地保全及び緑化推進条例に基づきます環境緑地として指定をしてございまして、固定資産税等の減免を行っているということでございます。 以上です。
小金井市では、昭和58年の7月に緑地保全及び緑化推進条例というのを制定しまして、環境保全緑地というものについても指定をするという方向で進めております。この環境緑地というのは現状のまま保全されることが確約される樹木の集団で、土地の面積がおおむね500平方メートル以上のもの、公共緑地については公共の用に供されることが確約される土地で、面積がおおむね500平方メートル以上ということになっております。
また、緑化推進条例の見直しはどのようになされているのでしょうか、お聞かせ願います。 以上、大きく3点を質問させていただきました。順次大きな項目ごとに答弁をいただいた後、必要に応じて自席にて再質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。