港区議会 2024-03-12 令和6年3月12日保健福祉常任委員会-03月12日
これは税法の分野になりますので、専門ではないのですけれども、給与所得の場合は、所得によりまして、給与所得控除というものがございます。162.5万円までは、給与所得控除は55万円で定額でございます。先ほど年金収入の場合は公的年金等控除110万円と申し上げましたが、給与所得者につきましては、収入162.5万円までは55万円の給与所得控除がございます。
これは税法の分野になりますので、専門ではないのですけれども、給与所得の場合は、所得によりまして、給与所得控除というものがございます。162.5万円までは、給与所得控除は55万円で定額でございます。先ほど年金収入の場合は公的年金等控除110万円と申し上げましたが、給与所得者につきましては、収入162.5万円までは55万円の給与所得控除がございます。
172: ◯ 福祉保健部長(小川 正美君) 平成28年度の保険税では,全世帯一律に課税されます2,000円の平等割が含まれること,また,平成30年度税制改正により令和3年度から給与所得控除が10万円引き下げられたため,所得金額が同じであっても収入金額は異なってくる,こういった前提で答弁させていただきますと,平成28年度の保険税額は今のモデルケースでは36万800
答え、個人市民税については、リーマンショック時の平成22年度決算額の前年度比がマイナス6%であったことをベースに、令和3年度の税制改正による基礎控除と給与所得控除の見直しが本市にはプラスに働くこと、また納税者数が若干伸びていることを加味し、5億6,000万円ほどの減を見込んでいる。
説明では、国民健康保険税軽減判定所得基準についての改正で、平成30年度税制改正の個人所得課税の見直しにより、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除の10万円引上げが行われたことにより、国民健康保険制度において所得情報を活用している基準額に関して、意図せざる影響や不利益が生じないよう所要の見直しを行うものです。
その上で、今年度、令和3年度の税制改正というところで、基礎控除と給与所得控除の見直しというのがございまして、こちらについては市にとってはプラスに働くという形がございます。それからまた、納税者数も若干伸びているというような状況がございますので、そこの差引きの中で、今回、個人市民税については5億6,000万円ほどの減というようなことで見積もってございます。
追加する内容は、平成30年度税制改正で、令和2年度分所得税等から給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げる改正がなされたことに伴い、介護保険料に関して意図しない影響や不利益が生じないよう所要の改正を行うものとなっております。 それでは、議案本文6ページをお開き願います。 付則の1でございます。
のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)
基礎控除並びに給与所得控除及び公的年金等控除額の見直しに係る地方税法の改正が減額措置に影響することを防ぐため、国民健康保険法施行令が改正されたことに伴い、減額判定基準を整備いたします。また、保険料均等割額の改正に伴い、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれの減額後の金額について、改正内容欄記載のとおり改正いたします。
平成30年度税制改正において、働き方の多様化を踏まえ、特定の収入に適用される給与所得控除及び公的年金等控除が一律10万円引き下げられ、どのような収入にも適用される基礎控除を10万円引き上げる個人所得課税の改正が行われました。この税制改正により、総所得金額等を活用している国民健康保険税の負担水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないよう、地方税法施行令の一部が改正されました。
また、地方税法等の改正により、個人所得課税の基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除の金額が見直されたことに伴い、国民健康保険税の軽減について、対象となる所得額基準を改めるものでございます。 続きまして、「第5期町田市国民健康保険事業財政改革計画」の策定についてご報告いたします。
平成30年度の税制改正により、給与所得控除及び年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。これに伴い、合計取得金額を指標としている介護保険料に意図せぬ影響や不利益が生じないよう対応するものであり、第1項は令和3年度の保険料率の算定に関するものであり、第2項は令和4年度の保険料率の算定、第3項は令和5年度の保険料率の算定に関するものです。
給与所得控除及び公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされた税制改正が実施されたことに伴い、第1項において、令和3年度の保険料率の算定に関し、意図しない影響や不利益が生じないよう規定を整備するとともに、第2項においては令和4年度における規定の準用について、第3項においては令和5年度における規定の準用について、それぞれ定めるものです。
税制改正により給与所得控除と公的年金等控除の一部が基礎控除等へ振り替えられることになりました。給与及び年金所得者が複数いる世帯では影響が出ますので、不利益が生じないよう算定式の見直しを行うというものでございます。 そのほか、運営協議会では報告資料などにより、国保の財政、保険料収納状況、国保データヘルス計画の取組などについてご報告させていただきました。
初めに、改正の概要でございますが、平成30年度税制改正に伴う令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました。これにより国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者に係る所得等について所要の見直しを行うものでございます。
こちらは平成30年度税制改正において、フリーランス等により働く人を応援し、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされました。
また、地方税法等の改正により、個人所得課税の基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除の金額が見直されたことに伴い、国民健康保険税の軽減について、地方税法等の改正に対応するよう、軽減の対象となる所得額基準を改めるものでございます。 次に、第16号議案 町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
税制改正によりまして、個人所得課税が見直され、給与所得控除、公的年金控除から基礎控除に振り替えるなどの改正が行われました。ここに記載のとおり、給与所得控除等を十万円引き下げる。これを振り替えて、現行三十三万円の基礎控除を十万円引き上げて四十三万円とするという税制改正が行われます。
税制改正により、所得税等において控除される基礎控除額が10万円引き上げられ、特定の収入のみに適用されていた給与所得控除額と公的年金控除額がそれぞれ10万円引き下げられます。介護保険被保険者への影響がないよう、給与所得または公的年金等の所得がある場合は、合計所得金額から10万円を控除する所得金額調整控除、10万円控除できる内容を追加します。 項番3、施行期日は令和3年4月1日でございます。
委員より、このシステム改良は、どのような税制改正に対応するものかとの質疑があり、理事者より、働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替を行うこととなった改正に対応するシステム改良であるとの答弁がありました。 以上のような質疑、答弁の後、お諮りいたしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
本改正は平成30年度税制改正により給与所得控除、公的年金控除が、それぞれ10万円引き下げられたとともに、基礎控除が10万円引き上げられることに伴い、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に併せ、本条例に定められている国民健康保険税の均等割額を、7割、5割、2割に軽減する条項について改正し、令和3年度課税分から適用されるものでございます。