目黒区議会 2023-03-07 令和 5年第1回定例会(第6日 3月 7日)
理事者からの補足説明は特になく、また質疑もなく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は新しい個人情報保護制度への切替えに伴い、今年の3月31日以前に罰則行為があった場合に、それを処罰するための経過措置規定を設ける条例改正である。
理事者からの補足説明は特になく、また質疑もなく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案は新しい個人情報保護制度への切替えに伴い、今年の3月31日以前に罰則行為があった場合に、それを処罰するための経過措置規定を設ける条例改正である。
新しい個人情報保護制度への切替えに伴い、今年の4月1日以前に罰則行為があったところについて、それを処罰するための経過措置規定を設ける条例改正であります。 処罰規定の経過措置規定については理解できるところですが、今回の条例改正は、個人情報保護法に基づく目黒区個人情報保護条例の廃止に伴う条例改正であるため反対する。 以上。 ○佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますか。
本日の報告は、個人情報保護法が改正されたことを受け、改正個人情報保護法の施行に際して必要な規定を定める目黒区個人情報の保護に関する法施行条例を制定し、令和4年12月7日に公布いたしましたが、施行条例の公布後に個人情報保護委員会から罰則に関する経過措置規定について、これまで示されていなかった新たな見解が示されたことから、その対応と今後の進め方につきまして御報告させていただくものでございます。
改正案におきましては、令和7年3月31日までの間における学級編制の標準について、第2学年から第6学年まで段階的に35人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあっては40人とするとの経過措置規定が設けられております。こうした点を踏まえますと、国においても、学級編制の標準の引下げは段階的な導入が現実的と判断されたものと認識しております。
なお、一部の規定に経過措置規定がございます。 続きまして、次の資料になります。クリップ留めです。世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例の資料を御覧ください。 主旨につきましては、先ほどの地域密着型サービス事業と同様で、厚生労働省令が改正されたことに伴い改正を行うものでございます。
こちらの規定によりまして、現在、高校在学中で貸付けを行っている方が、その卒業まで引き続き貸付けを行うことができるよう、経過措置規定を設けています。また、第4号では、施行が令和3年4月1日ですけれども、それに先立って、募集、また、奨学生の決定を行うことができる経過措置を設けています。また、第5号で、第10条の違約金の適用については、令和2年4月1日に遡って適用するという規定を設けています。
放課後児童支援員の研修修了要件に係る経過措置規定の延長を図るため、本案を提出するものであります。 細部につきましては、担当部長から説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
官署に派遣される国家公務員の方がいらっしゃると思いますけれども、その方についても、基本的には所在官署の地域手当が適用されるという原則でございますけれども、国家公務員の場合は、かなり広域な転勤があるということで、いわゆる従前の勤務地が、例えば霞が関で20%、今でいうと18%ですけれども、もらっていた場合には、基本的には1年目はその額を維持するとか、次の年はたしか8割だったかなというような、そういう経過措置規定
なお、附則中におきまして激変緩和のための経過措置規定を置くほか、同条例の一部を改正する条例等の法改正に伴う規定整備を行っております。 以上、4議案につきましてご説明申し上げました。
付則でございますが、第1項では施行期日を、第2項から第5項までは経過措置規定とみなし規定をそれぞれ定めております。 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。
こういった規定を設けるとともに、付則におきまして経過措置規定を設けさせていただいてございます。 続きまして、第60号議案でございますが、こちらの条例改正に伴いまして、具体的に児童館の指定管理者の指定に関する議決をいただくものでございます。 指定期間は本年4月1日から5年間となってございます。
そして、最も大事なことは、私たちフォーラム小平が一貫して主張した激変緩和の経過措置規定が設けられ、平成16年度は医療保険分の税率を7.8%とし、1億7,400万円が軽減されたことは、昨今の不況感や福祉的側面も考慮したものとして評価するものであります。
第2項から次のページにかけての第3項、第4項は、いずれも経過措置規定であります。 第5項は、第14条の3、一般被保険者に係る基礎賦課総額の改正により、15年度分以降の一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定に当たっては、退職被保険者等の老人医療費拠出金相当額を控除することとされていますが、当該年度の老人保健医療費拠出金は、前々年度の精算金が加算または減額されることとなります。
前にお戻りいただきまして、付則でございますが、交付の日から施行し、改正後の第2条の規定は平成7年の1月1日以降において発生した事故にかかわる損害賠償に適用するという経過措置規定でございます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。