台東区議会 2012-03-13 平成24年 予算特別委員会-03月13日-01号
本区は平成17年に暴力団追放都市宣言を行い、昨年12月には東京都暴力団排除条例を補完する台東区暴力団排除条例を制定・施行し、地域団体に対する暴力団組事務所排除運動の支援や警察、地域と連携した暴力団追放キャンペーンなど、積極的な暴力団排除対策を実施しております。また、条例施行後に区内4警察署と暴力団排除の連携について協定を結んだことも伺っております。
本区は平成17年に暴力団追放都市宣言を行い、昨年12月には東京都暴力団排除条例を補完する台東区暴力団排除条例を制定・施行し、地域団体に対する暴力団組事務所排除運動の支援や警察、地域と連携した暴力団追放キャンペーンなど、積極的な暴力団排除対策を実施しております。また、条例施行後に区内4警察署と暴力団排除の連携について協定を結んだことも伺っております。
これ、まず羽村市にかかわることなので、羽村市に暴力団組事務所というのはあるのかということと、(1)から(3)までですね、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、こうした人たちがいるのかどうか。
それともう1点、関係者なんですけれども、組、事務所については、あきる野市内には今のところないということでございますが、居住されている方までについては情報はちょっと得ておりません。 以上でございます。 11: ◯委員長(堀江武史君) ほかに質疑、意見ございませんでしょうか。戸沢委員。 12: ◯委員(戸沢弘征君) 条例でいいますと、市民の責務ということになります。第5条です。
江東区での活動状況ですが、これは警察の情報によりますと、区内に組事務所として構えているものは6カ所ございます。構成員は常に変動しておりますが、警察が把握している数では150名を超えております。また、区内暴力団の検挙者数でございますが、平成23年中に133名を検挙してございます。 次に、23区におけます条例制定の状況を少し説明させていただきます。
弁護団の説明によりますと、現在、第5回の弁論が行われまして、組事務所側の弁護士とこちらの住民側の弁護士と書類のやりとりをしながら弁論を進めているというところでございます。次は3月5日に第6回弁論が行われるとお伺いしております。
ある程度そういうものに基づきまして人数を、例えば組事務所に出入りしている者等を把握しておりますので、そういうことに基づきまして人数を出しております。 ◆小松久子 委員 暴力団と暴力団関係者の違いもよくわからないんですけれども、まさか登録カードを持っているとかいうことではないと思いますし、警察は知っている、しかし区はわかっていない。
排除しようとする場合とは、暴力団が組織で利用しようとする場合ですので、暴力団員が個人的に区営住宅や区民住宅に入居したとしても、組事務所のような使い方をする場合を除いて、この条例で暴力団員を排除することはできません。 このため、住宅課長に問い合わせをいたしましたところ、入居条件として暴力団でないことを加える旨の条例改正を行うことを検討するとの回答がございました。
本区におきましては、平成17年12月に「暴力団追放都市宣言」を告示し、平成19年11月には「区有施設および公共住宅における暴力団の使用を制限する条項」を各条例等に追加し、また、地域団体に対する暴力団組事務所排除運動の支援や、警察・地域と連携した暴力団追放キャンペーン等を行っているところでございます。
◎河井卓治 経理課長 10月から施行された都の条例でございますけれども、例えばその中で入札に関すること、契約に関することとしましては、組事務所の内装工事をやったらいけないとか、あと契約相手が暴力団関係者でないことを確認するとか、万が一契約者に暴力団関係者がいた場合、契約解除の条項を入れるとか、そのような形で公共工事の中での暴力団排除ということで条例にうたわれております。
……………………資料3 危機・災害対策課長 4.少年消防クラブ消防防災実践活動モデル事業の実施について ……………………資料4 危機・災害対策課長 5.平成23年度「台東区生活安全のつどい」の開催について ……………………資料5 生活安全推進課長 6.暴力団組事務所排除運動
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○委員長 次に、暴力団組事務所排除運動について、生活安全推進課長、報告願います。 ◎古郷氏郎 生活安全推進課長 それでは、暴力団組事務所排除運動についてご報告いたします。 資料4をごらんください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○委員長 次に、暴力団組事務所排除運動について、生活安全推進課長、報告願います。 ◎古郷氏郎 生活安全推進課長 暴力団組事務所排除運動についてご報告いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○委員長 次に、暴力団組事務所排除運動について、生活安全推進課長、報告願います。 ◎古郷氏郎 生活安全推進課長 暴力団組事務所排除運動について、ご報告いたします。
次に、暴力団組事務所追放運動についてでございます。 暴力や犯罪のない平穏で明るい地域社会の実現は、区民共通の願いであります。そのため、区では平成17年に「暴力団追放都市宣言」を行い、地域や区内4警察署との連携のもと、暴力団の排除に努めてまいりました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○委員長 次に、暴力団組事務所排除運動について、生活安全推進課長、報告願います。 ◎古郷氏郎 生活安全推進課長 暴力団組事務所排除運動について、ご説明をさせていただきます。資料5をごらんください。
その後、新選組と調布はゆかりがいろいろありますので、その後、新選組と深大寺そばによるまちおこし事業とか、そういうのがいろいろ始まりまして、14年11月20日に新選組担当職員の併任辞令を発令いたしまして、14年12月1日に新選組事務所を市役所の1階に開設しまして、そこから基本的なことについてプランニングを始めまして、その後、14年12月7日、8日のところで加賀百万石博覧会視察ということで、新選組担当職員
例えば、息子さんが運転する車が暴力団幹部の車と事故を起こして、息子さんを組事務所で預かっている、うちの若い者は気が荒いから何をするかわからないぞと脅しておいて、本当に暴力団員まがいのこわもての男が家にやってきて恐喝し、現金を強奪されるという被害に遭った人がいます。
◆はやせ ちょっと私事なんですけども、私の同級生が、つい最近会って話をしたんですけれども、中学生当時、暴力団の組事務所に監禁されたことがあるという衝撃的な話を聞いたんですよ。
静岡の方で暴力団が組事務所をまち中につくりまして、その事務所の撤去を町民が求めて仮処分申請を行ったと。裁判所は撤去しなさいと、こういう命令を下したと、公序良俗に反するということですが。
御承知のとおり、谷戸沢処分場をめぐっては、92年の日本環境学会の調査によって汚水漏れが指摘をされ、公害防止協定に基づき地元住民から開示請求のあった地下集水管等のデータ開示を、この処分場の管理者である三多摩地域廃棄物広域処分組合側が拒否、裁判所からデータ開示を命ぜられてもこれを拒否し、かつて暴力団の組事務所の退去にしか活用されたことのない間接強制金の支払いまで命じられ、3,000万円を超える住民の血税