目黒区議会 2024-07-12 令和 6年施設更新・DX等調査特別委員会( 7月12日)
風俗営業、キャバレー、パチンコ、マージャン屋、場外馬券・車券等売場、倉庫業を営む倉庫、納骨堂、ペット霊園、葬祭場、目黒通りに面する1階部分の住宅又は単独自動車車庫、っていうふうに書いてあるんですけども、例えば時代が変わって地域における需要というか用途が求められるものが変わってきた場合、例えばこれはAゾーン、Bゾーン、Cゾーンといったところで全て地区分けされているんですが、今用途の制限ということでは全
風俗営業、キャバレー、パチンコ、マージャン屋、場外馬券・車券等売場、倉庫業を営む倉庫、納骨堂、ペット霊園、葬祭場、目黒通りに面する1階部分の住宅又は単独自動車車庫、っていうふうに書いてあるんですけども、例えば時代が変わって地域における需要というか用途が求められるものが変わってきた場合、例えばこれはAゾーン、Bゾーン、Cゾーンといったところで全て地区分けされているんですが、今用途の制限ということでは全
○藤田生活衛生課長 今、委員がおっしゃったように、火葬場なり、墓地なり、納骨堂なり造る際に申請をいただくと。その上で行政として判断すると。 この火葬場につきましては、今、各区の事務になってございますので、区内で火葬場を造るということであれば、その区に対して申請して、許可をもらうという形になろうかと思います。
火葬後の御遺骨については、親族の引取りがない場合は、葬祭業者の納骨堂に保管いたします。 ○委員(阿部浩子君) 今御答弁いただいたとおり、高齢者の方が孤独死した場合、高齢者だけではないのですけれども、区として火葬する法律があります。つまり、孤独死などが原因で、住宅を高齢者の方々に貸さないとするなら、このような制度があることを周知すべきです。
私が聞いた、ある私立幼稚園は、もともとお寺がやっている幼稚園なのでもう定員を、今、募集を中止しまして納骨堂にするそうです。納骨堂にしていくというふうなそういう流れというのも実際にはあるということを十分踏まえた計画に、残念ながら私はなっていないというふうに思っていますし、改善していただきたいというふうに思います。 それから、最後になりますけれども、認証保育所のことなんです。
また、墓地納骨堂または火葬場の経営に関する取扱いにつきましては、昭和43年ですが、厚生省の環境衛生課長通知で記載のような通知が出ている状況でございます。 23区内および近隣の火葬場の現状につきましては、4ページに別紙を付けさせていただいているので御参照ください。
例えば、開いてすぐ目に入るのは納骨堂、裏表紙は室内墓地、今のわたしを記入したページの隣には家族葬などの広告が一ページずつあります。 そして、ホープのウェブサイトを見ると、他自治体と同じ表紙でもあるようです。この冊子が選ばれた理由をお聞かせください。 マイエンディングノートの所管は福祉部だと思います。何冊作成し、何冊配布しましたか。
主な内容は、区内の墓地及び納骨堂の件数について、ペット墓地の扱いについて、ペット墓地に関して区に寄せられた苦情の有無についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、今定例会で新たに付託された二請願についてであります。
主な内容は、区内の墓地及び納骨堂の件数について、ペット墓地の扱いについて、ペット墓地に関して区に寄せられた苦情の有無についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、今定例会で新たに付託された2請願についてであります。
区内の墓地数と、納骨堂も含めて、多分同じ条例というか、同じことが言えるのだろうと思うのですが、納骨堂の数もどれぐらいあるのかと、もう1点は、今、ペットを飼っている方も多いので、当然生き物ですから、ペットが亡くなるということもありますので、ペットの墓地などについては今回どういう扱いになっているのかと、状況が分かれば教えてください。
続いて、議案第七号、荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、委員より、本条例の改正理由、区内で墓地等の経営主体となることができる要件、墓地及び納骨堂の設置に関する相談の状況などについて質疑がありました。 その後、討論に入りましたが、特に意見等なく、委員会は原案どおり決定いたしました。 以上、御報告といたします。
、身寄りのない人、通常の市民生活を送っていたが御遺体の引取り手がない方などでございますが、この方たちの埋葬の根拠法である墓地、埋葬等に関する法律第9条適用と、身元不明の人の埋葬の根拠法である行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条適用においてでは、青梅市は従来より最終埋葬地を異にする運用を行ってきましたが、青梅市営墓地内に無縁墓地が設営されたことにより、身元不明の人は10年間の遺骨及び遺留品保管期間までは納骨堂
一方、生活保護受給者以外の方につきましては、死亡者の住所、居所及び氏名の両方またはいずれかが不詳の場合、行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条の規定により、また、死亡者の住所、居所及び氏名が全て判明している場合は墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定により、いずれの法律においても、死亡地、発見地を管轄する市町村が葬祭を行うこととされており、遺骨については市墓地公園内の納骨堂に保管しております。
横須賀市では、歴史的背景から、市で無縁納骨堂を所有しております。この無縁納骨堂に持ち込まれる骨つぼは、以前は身元不明者ばかりであったのに対し、最近は身元の分かる市民のものばかりで、これはおかしい。身元の分かる市民のお骨をこのように扱ってよいのかという職員の声が、この事業を始めたきっかけとなったそうであります。 その後、平成30年5月からは、わたしの終活登録事業を開始しております。
この社会福祉法人は、歴史的にも長く、社会福祉法で定める生活困窮者を対象とした助葬事業、こちらを行うもので、緊急対応や費用面対応においても全て含んだ形で基準額範囲で行い、納骨堂も所持しまして、永年供養等にも対応できることから紹介する場面が多くなったと考えられます。
また、合葬墓や納骨堂、自然葬や森林葬、遺骨そのものを残さない「0葬」といった、伝統的な墓地に入らないような埋葬形態が様々に出現するに至って、埋葬についての人々のニーズも多様化し、伝統的な寺院墓地の存在感は相対的に低下をしてきています。 さらには台東区の歴史的経緯に基づく地域特性として、いわゆる「特設墓地」の問題もあります。
納骨堂の1体用は134基整備いたしまして、94基の残。納骨堂の2体用は168基整備いたしまして、78基の残。合葬室については、まだまだ1,000を超える余裕があります。以上です。
事業開始後、無縁納骨堂に納める御遺骨が減るとともに、市の葬祭費用も逓減したことから、大和市や千葉市など同様の制度を開始した自治体もございます。 一方、本区における状況でございますが、亡くなられた方が身寄りがない場合や、親族等が引き取りを拒否した場合には、区で葬儀や埋葬を行っております。その際、御遺骨は葬儀社で納骨していただいており、区がお預かりすることはございません。
|第34 議案第31号 特別区道路線の廃止について |第35 議案第32号 特別区道路線の廃止について |第36 議案第33号 特別区道路線の廃止について | +委員会審査報告+--+第37 宗教法人宝徳院による墨田区東向島四丁目20番8号における納骨堂事業
このほかにも、まだちょっと将来が不安で、どうしたらいいんだというご相談を受けることが多々ありますので、この先は、納骨堂という方式がありますが、そちらのほうにシフトをしていかなければいけないのかなと考えております。以上です。