世田谷区議会 2022-10-05 令和 4年 9月 決算特別委員会-10月05日-03号
最終的な処分に当たっては、鉛などの有害物質が使用されている太陽光パネルもあることから、適正な処理が求められておりまして、区においても、廃棄物処理法に従い、専門業者を通じ、地下水汚染対策がされている管理型最終処分場に埋め立てる等、適正な処理を行うなど、引き続き国や都の動向を把握し対応してまいります。
最終的な処分に当たっては、鉛などの有害物質が使用されている太陽光パネルもあることから、適正な処理が求められておりまして、区においても、廃棄物処理法に従い、専門業者を通じ、地下水汚染対策がされている管理型最終処分場に埋め立てる等、適正な処理を行うなど、引き続き国や都の動向を把握し対応してまいります。
区においても、廃棄物処理法に従い、専門事業者を通じ、地下水汚染対策がされている管理型最終処分場に埋め立てるなど、適正な処理を行います。引き続き、国や都の動向を注視、把握し、対応してまいります。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、今、区内にあるとかいうパネル自体に、むしろ公共施設でいいのかな、限った場合で、今言ったような有害物質が含有されているようなパネルがある可能性というのはあるんでしょうか。
その後、国の焼却灰などの管理型最終処分場の基準である1キログラム当たり8,000ベクレルという基準が土壌の線量についての基準として扱われるようになりました。この基準に基づき、清瀬市の水再生センターの汚泥からも8,000ベクレルを超える汚泥が検出され、水再生センター内に放射能線量の高い汚泥がとめ置かれるという事態にもなりました。
アスベストにつきましては、特定安定型最終処分場と管理型最終処分場ということで2種類に分類されます。主には、レベル3、成形板といったものが安定型最終処分場、レベル2と言われるような断熱材につきましては、管理型最終処分場ということで、処分先が決まってございます。 ○副委員長(林田和雄君) 処分の仕方はどう違うのですか。それはわかりますか。それは改めて調べていただいて、また教えてください。
次に、ご質問の2項目め、「江戸街道公園の整備計画について」の1点目、「江戸街道公園に埋め立てられている一般廃棄物はどのようなものか」とのお尋ねですが、現在の江戸街道公園は、かつて立川市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国立市及び東大和市の9市で組織する東京都市廃棄物処分地管理組合が運営する管理型最終処分場として、昭和55年11月から昭和59年3月までの間、一般廃棄物の埋め立て処分
視察地は、1、ひたちなか・東海クリーンセンター、2、JX金属環境株式会社、3、東京都廃棄物埋立管理事務所、東京都の管理型最終処分場であります。 視察の目的。1、最新の清掃工場の建設、管理手法でありますPPP、DBO方式に関する運営状況について視察を行うことにより、多摩清掃工場の建てかえ計画の参考に資するため。 2、廃小型家電等の金属リサイクルの動向について知見を広げるため。
次に、当工事における埋設廃棄物の処分方法につきまして、今般、工事施工業者及び工事管理委託者から協議の申入れがございまして、場内から排出される埋設廃棄物につきましては、当初、山形県にございます管理型最終処分場に埋立処分を予定しておりましたところ、東日本大震災の影響により県外からの廃棄物の受入れについては可能な限り抑制したいとの考え方が山形県から示され、施工業者は新たな処分先について検討を行ってきたところでございます
また、本工事では、埋設廃棄物として、約1,250立方メートル、約1,745トン、汚染土壌として約1万400立方メートル、約1万8,700トンの掘削除去を行い、いずれも、管理型最終処分場へ適切に運搬し、処分する予定となっております。搬出期間につきましては、5月から12月ごろまでを予定しておりまして、1日当たり10台程度を予定しております。
環境省の有識者検討会、これは非公開ですけれども、放射性セシウムを含む1キログラム当たり10万ベクレルを超える焼却灰を管理型最終処分場で埋め立てを容認する意見があったそうです。 このように、瓦れきの広域処理は、産業界主導の経済優先政策です。広域でやるメリットの妥当性や社会的合意形成の道筋、環境面、健康の安全面などから、広域瓦れき処理の政策の評価や議論経過が見えてきません。
現在までの国の通達等におきましては、今回、リサイクルプラザに保管する汚泥の放射線レベルにおきましても、管理型最終処分場における埋め立て処分が可能としておりますけれども、安全側の対応といたしまして、一時的に土中に埋設するものであります。一時保管したものの取り扱いにつきましては、国において早急に方針を示すとしておりまして、それが出次第、迅速に対応してまいりたいと考えております。
しかし、環境省のホームページを見ればおわかりのように、6月の段階で既に「8,000Bq/㎏以下の主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終処分場ないし管理型最終処分場に埋め立て処分をする。念のための措置として、可能な限り飛灰と主灰の埋め立て場所を分け、それぞれの埋め立て場所が特定できるように措置する」と、処理方針として当面の取り扱いを定めているのであります。
9月1日には「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針について(お知らせ)」を出し、これまで一時保管を要請していた8,000ベクレル超から10万ベクレルの焼却灰について、正式に一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)での埋立処理を認める方針を明らかにした。
昨日の環境省でも、キログラム当たり10万ベクレルを超える、放射性セシウムを含む焼却灰などについて、外部に放射線が漏えいしない対策をとった上で、管理型最終処分場で埋め立てを容認する方針も示しました。このことは本当に驚くべきことであります。 現在、下水処理場の汚泥、焼却汚泥、それから清掃工場での焼却灰についていろいろ対策を現場で講じていただいていること、本当に大変な御苦労があると思っております。
記の下のほうの1として8,000ベクレルパーキログラムを超える飛灰については、東京都の管理する一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に場所を定めて保管するということでございます。
1キログラム当たり8,000ベクレルを超える飛灰については、東京都の管理する一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に場所を定めて一時保管するとなっております。飛灰については、下の注のところに小さい字で書いてありますが、ろ過式集じん機などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)をいいます。
まず、1でございますが、1キログラム当たり8,000ベクレルを超える飛灰については、東京都の管理する一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に場所を定めて一時保管する。なお、下に注のところで小さい字で書いてございますが、飛灰とは、ろ過式集じん機などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)のことでございます。
○委員(北村利明君) 今回は、管理型最終処分場に、運んだっていうことでしょ。すると、表に書いてある、事業の用に供すべき施設という中での1でもない、2でもない、裏ページの3、この管理型最終処分場、ここに持って行って捨てたっていうことでしょう。そうすると、今の答弁全然違うじゃない。 ○開発指導課長(菅原三彌君) 大変申しわけございません。
規制値を超えれば、特別管理一般廃棄物になり、管理型最終処分場に埋立てられない。3、問題点として、1.ダイオキシンの濃度規制が加わると、さらに規制値を超過する例が増える可能性がある。さらに規制値を超過する例がということは、今も規制値を超えているところがあるんだなあということが推察されるわけですね。2.規制値を超えた場合、適切な対応が必要になると共に、日の出町等に報告をし、ご理解をいただく必要がある。
その後、8月28日に追加の報告書が東京ダイヘンより提出され、それによると、PCBについては検出されず、カドミウムやテトラクロロエチレンについても基準値以下とのことで、第1回の調査で基準値を上回った場所の土については掘削をして中間処理を施した後、管理型最終処分場で処分をしたい旨の計画書が提出されている。 次に、2点目の良好な住環境の保全については、今回は間に合わないと考えている。
したがいまして、東京ダイヘンの方といたしましては、一番最初に基準値を上回りましたカドミウム、あるいはテトラクロロエチレンの土壌汚染をされている部署につきましては、全部その部分は掘削をして中間処理をした後、管理型最終処分場の方へ持っていって処分をしたい、こういうふうな計画書が提出をされている、こういう状況でございます。 簡単でございますけれども、以上でございます。