羽村市議会 2000-03-29 平成12年第2回定例会(第4号) 本文 2000-03-29
労働者保護法は、商法改正に伴う企業が分割が認められたことにより、分割時に発生するであろう解雇労働条件の不利益変更などを阻止するための法律であり、現実的に立法化できる内容での対応を積み重ねることにより労働者の権利の保護と拡充を図っている労働者保護法の制定こそ現実的であるので、不採択。との意見があり、採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。
労働者保護法は、商法改正に伴う企業が分割が認められたことにより、分割時に発生するであろう解雇労働条件の不利益変更などを阻止するための法律であり、現実的に立法化できる内容での対応を積み重ねることにより労働者の権利の保護と拡充を図っている労働者保護法の制定こそ現実的であるので、不採択。との意見があり、採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。
ということからいきますと、条例はいわゆる普通地方公共団体の議会が制定するもので、その普通地方公共団体の法規としての性質を持ち、憲法第94条に根拠を有する自主立法であります。このことからして、条例には一字一句たりとも誤りがあってはならない、いわゆる正確性が要求されております。
さらに今月21日の新聞報道によりますと、参議院自民党ではストーカー行為に対する法案を議員立法で今国会に提出する方針を決めたという記事も目にしました。石原都知事発言後の東京都の動向を八王子市はどれだけつかんでいるのでしょうか。東京都の発言を受けて、八王子の考え方をお示しください。
ですから、提案者の立法する側の意思として、この今までの方針があるということを踏まえた上で、市民益にかなうにはどうすべきかということを審議していくという形で、提案されるのがしかるべき方法ではないかということでさっき申し上げたんですけど、もう1回ご見解を伺っておきたいと思います。
聞くところによると、時限立法で、平成12年度いっぱいでこの支援事業が終わる。現在、実際に執行ができていない。万が一執行できなかった場合、その後、支援事業は打ち切られてしまうのか。現状と今後の可能性、問題点を説明されたいに対しまして、答弁として、現在、4地権者分が未買収になっている。そのうち、小平養護学校については、平成11年度中に買収させていただく。
180 【澤田建設部長】 ダイオキシンのたぐいの対策ですが、委員御指摘のとおり、去年7月にダイオキシン類対策特別措置法が立法されました。その後、12月に施行令が出まして、施行がことし1月15日ということで法律が施行されました。
そして、国の中には行政、司法、立法、この三権が分立してお互いに干渉しないように、そしてしっかりと見定めながら国が動いているんじゃないのかな、そういうふうに小学校の社会科の指導要領の中に書かれてあったし、勉強した記憶があります。 国では立法として国旗、国歌に関する法律が成立したと。行政は、できた法律をその考えどおりに執行していくのが行政である。
3 区立江北幼稚園の存続を求める陳情 第103 11受理番号 2 旧足立区役所跡地に産業振興センターと青少年の為の文化 センターを併設した複合施設の設立を希望する陳情 11受理番号 3 東京港入港希望艦船に非核証明の提出を求める意見書採択に関する陳情 11受理番号 4 小菅−東京拘置所周辺に密集するオウム真理教集団に関する陳情 11受理番号 6 永住外国人の地方選挙権確立の為の立法化
次に、アンケートの実施時期でございますが、個人情報保護については、先ほど課長から申し上げましたように、4月の中下旬ぐらいに答申をもらえるのかと思っておりますが、この答申を受けたとしても、アンケートを実施するのに、先ほど水野委員からの御質問をありましたように、最低でも2カ月や3カ月かかりますから、これらを受けて、さらにそれを立法化していくという、こういう作業を図ります。
今回出された条例案は、時限立法的なものと考えているのか、いつごろまでに見直しをしたいというふうに考えておられるのか、この辺を明らかにしてください。 ◎高山 助役 清掃業務関係等につきましても、真剣に今回いろいろな角度で検討をさせていただき、私どもも、従前から行ってきている部分について改善をする。例えば年末年始手当の関係、これは清掃はやっているわけですね。
また、守るべき守秘義務の程度に関しては、法律上も、地方税法等で一般公務員と異なる形態を想定し、量刑に差を設けており、条例の立法者としては、むしろ守秘義務に程度の差があることを前提として量刑を考慮する責務があります。
なお、今までも条例は自主的な、これは議会との関係にもなりますが、今までも自主立法は可能でございました。したがって、武蔵野市は違法駐車防止条例のような新しい自主立法、あるいは環境浄化条例とか、それから旅館・レンタルルームというのが法の網がかぶさっていなかったものですから、旅館・レンタルルーム規制条例というのをつくりました。
規則というのは、条例とともに法令に違反しない限りにおいて権限に属する事務に関して制定する自主立法であるというふうに、私の持っている資料で書かれているんですけれども、条例と規則は議会の議決によらない点で条例とは異なっているということなんですが、形式的な効力は条例に劣るというふうになっているんですが、要綱というものがありますね。
ほかに24時間対応のホットラインを全国都道府県へ早急に設置することも訴えましたけれど、その結果、自民・自由・公明の与党3党でつくる児童虐待問題検討会、ここでは議員立法で新法を制定するということで、今国会に本案を提出することになっております。
確かに今見直しをして、取れるところからもっと税金を取りなさいという趣旨は、趣旨としてよくわかるわけでありますけれども、よく法律や規則等の立法の趣旨といいますか、当時どういう意味合いで、どういう話し合いが行われ、こういった規則がつくられたかというふうな本来の趣旨、いきさつというものも、もう一度しっかりと考えなければいけないというふうに思う次第であります。
であるからといって、条例の立法趣旨であるプライバシーの侵害から個人情報の保護は市に負わされた絶対的な責任であり、そのことが担保され、広く市民各層のコンセンサスを得られない限り、条例の改正は行われるべきではないと考えるということです。
その面からすれば、これは時限立法でもつくって、やはり行政改革を進める中で民間に委託する。それまでの間は再雇用でちゃんと雇用するという、そこの面の判断をちゃんと位置づければ、ある程度組合としても、今の現状の状況からしてご理解いただけるのではないかと思っていますから、市長の最終の決断でありますが、ぜひその方向へ進めていただきたい。
給与体系も違っている、そういう上乗せもしている、これがこういう形の中でどう手直しができるのか、その条例案を修正できるのか、もしくは六年間の間の時限立法という形の中でできないのか、または給与調整額の激変緩和、一年ごとに少しずつ下げていって、区の給与体系に合わせていくような形ができないのか、その辺はどうやればいいのか、お教えをいただきたい。
本市におきましては、参政権のように国の立法措置にかかわる事項を除き、外国人の市政への参加を拒む制度は存在いたしません。最近では、例えば文化のまちづくり推進計画策定委員会や(仮称)まちづくり市民フォーラム準備会にも外国籍を持つ市民に御参加いただいておりますし、2月に新たにスタートいたしました第15期まちづくり市民会議には3名の方が参加されております。
行財政改革というのは、これはある意味で時限立法でございますよね。例えば5年、または10年間はこの方針でいくんだというふうなものだと理解しております。それと経営感覚というのは全く別のことであって、ちょっと別枠で考えた方がいいんじゃないかなというふうに思った次第です。