日野市議会 2019-06-05 令和元年第2回定例会(第3日) 本文 開催日: 2019-06-05
日野市には、みんなでまちをきれいにする条例があり、禁止行為等として、「何人も公共の場所にみだりに空き缶等及び吸い殻等の投げ捨てをしてはならない」とありますが、いま一度マナーの啓発が必要です。 では、吸い殻を捨てなければよいのでしょうか。最近、屋外喫煙のマナーについても、市民の方よりお声をいただくことが多くなりました。 ここで、屋外喫煙に関する市の対応についてお伺いいたします。
日野市には、みんなでまちをきれいにする条例があり、禁止行為等として、「何人も公共の場所にみだりに空き缶等及び吸い殻等の投げ捨てをしてはならない」とありますが、いま一度マナーの啓発が必要です。 では、吸い殻を捨てなければよいのでしょうか。最近、屋外喫煙のマナーについても、市民の方よりお声をいただくことが多くなりました。 ここで、屋外喫煙に関する市の対応についてお伺いいたします。
◎学務課長 こちら名称は空き缶等売却収入ですけども、学校の場合は新聞紙ということで、新聞紙の古紙回収ということの収入でございます。 当初予算では290万ほど想定しておりましたけども、1キロ当たりの単価が10円を見込んでおりましたが、7円から3円少し減少したということを踏まえて、142万の減額補正というふうになっているところでございます。 ◆高橋正憲 わかりました。
306 ◯14番(島崎清二君) やはりコンビニでのお弁当とか空き缶等が不法投棄という形で多いということでありますけれども、確かに、見るとほとんどコンビニの袋に入っているのがそのまま捨てられているという状況が目につくわけであります。
1 多摩市を「美しい」と誇れる街にするために 多摩市では、平成24年10月より「多摩市まちの環境美化条例」を施行し、市内の公共の場所における吸い殻・空き缶等のごみのポイ捨て等を禁止し、市内駅周辺を「まち美化重点区域」に指定し、路上喫煙を禁止しています。また、市民の美化意識の啓発を図ることを目的として、春と秋にまち美化キャンペーンを実施しています。
ただ、残念ながら、たばこの吸い殻や空き缶等のポイ捨てをしたり、ルールに反したごみを排出する区民は依然見受けられます。こうした方に対しては、御指摘いただいた清掃現場の現状を知ってもらう取り組みなど、さまざまな場や手法を通した啓発活動を行って、意識を変え、実際の行動変容にまでつなげていきたいと考えております。
一方で、空き缶等については、毎日、市民から排出されることから、解体工事及び仮施設の建設期間中でも、その処理等を訂正することはできません。よって、市外でも処理ができないことから、既存施設がある場所には移転ができないと判断したところでございます。
76 ◯小野ごみ対策課長 ペットボトルと空き缶等の処理施設の仮移転先につきましては、樹木等について、ごみ対策課の方で伐採、伐根を予定しているところでございます。
◎安藤 環境計画課長 ポイ捨ての取り組みとしては、たばこや空き缶等ということで、ガムの食べかすを捨てた場合ももちろん環境美化の対象としてございます。また、ガムが地面に張りついているものについて、はがし機というのを一台区のほうで購入しておりまして、まちづくりセンター等で地域の方々が御利用になりたいといった場合は貸し出しをするという取り組みをしているところでございます。
それと、パブリックコメントを読んで、ちょっと気になったのが、5番目の空き缶等、ごみが多く見られるというんですね。これは、プロムナード構想も大事ですけれども、空き缶とごみぐらいは何とかしないのかと思って、日ごろから周辺の掃除、清掃やら、それは何も大きく区民参加とか、いろいろ言わなくたって、掃除したらいいじゃないかと思いますけれども、どうなんですか。
減ったものにつきましては、空き缶等売却収入、これが3,695万8,000円、それと体育施設等利用の還元で、こちらのほうは事業者が変わったということもありまして、1,200件で7万5,000円減収と。それと、大きなところでは公共下水道の、これは東京都からの受託事業ですが、5,234万4,000円といったところが、大きなところでの減の項目でございます。
当区は、2010年に「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」を施行し、何度かのまち美化キャンペーンを経て随分浸透してきたと考えます。しかし、罰則規定がある隣の千代田区と比較すると、その抑止力には限界があり、歌舞伎町かいわいでは、いまだにたばこの吸い殻が散見されます。
こうした課題があるため、新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例(以下、「ポイ捨て・路上喫煙禁止条例」という。)が制定され、新宿区は対応を行ってきました。 まず、路上喫煙に関しては議会でも議論が行われていますが、定点観測により数値化され、その結果はホームページにも公開されています。
さて、千代田区においては、安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例、いわゆる生活環境条例に基づき、第9条で「何人も、公共の場所においてみだりに吸い殻、空き缶等その他の廃棄物を捨て、落書きをし、又は置き看板、のぼり旗、貼り札等若しくは商品その他の物品」、これは「置き看板等」ですね、「を放置してはならない」と定めており、公共の場所で区の許可なく路上に物を放置することは、道路法や屋外広告物法でも禁止
区内路上等全域を喫煙禁止にしている新宿区と港区は、それぞれ条例において、新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例を制定しており、環境美化とともに喫煙による被害・迷惑を防止するという視点を持って取り組んでいます。 そこで、本区では喫煙所の整備についてどのような考えで行っているのか、伺います。
◎清掃リサイクル課長 資源物については、歳入のほうの諸収入、決算調書の148ページに、空き缶等売却収入がございます。全部で3億255万8,579円でございます。 ◆佐藤としのぶ それぞれのってありますかね。というのは、どれが効率がいいのか、効率が悪いのか。例えば、瓶って量は物すごい重いですけど、余り金額にならないですよね。
この中で書かれているのは、第7条では「空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止」、あるいは「犬、猫のふんの処理」ということで、この中にも入ってこないという中で。
条例:道路や公園、広場など公共の場所でのたばこの吸い殻、空き缶等のポイ捨ては禁止されています。歩行中や自転車の運転中に喫煙しない努力義務が規定されています。 世界各国の事情は下記の通りです。
新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例では、美化推進重点地区内での違反者に2万円以下の罰金に処すると規定しています。このことは、美化推進に対する区の姿勢をあらわすものであり、重く受けとめています。 区では、条例施行後、繁華街清掃やポイ捨て防止キャンペーンを実施するなど、きれいなまちづくりに努めてきました。
○環境課長(関本哲郎君) 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例では、区民等は、屋外で自ら生じさせた吸い殻等及び空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納するよう努めなければならないと定め、空き缶等のポイ捨てを禁止しております。また、飲料の販売事業者等に対して、空き缶等の回収容器を設置することを求めております。
環境美化推進地区として指定する条件でございますが、まちの環境美化条例の中で、「空き缶等及び吸い殻等の散乱を特に防止する必要があると認める地域」または「市民等及び事業者が積極的に清掃活動等に取り組んでいると認める地域」としております。