青梅市議会 2024-06-26 06月26日-05号
免税事業者に対しては、インボイス発行事業者になるときの事業年度の特例、仕入れ税額控除に関する経過措置などがある」との答弁がありました。 次に、意見について申し上げます。 まず、「特例措置等はあるが、運用開始後、様々な問題が出てきており、少なくとも見直しが必要であるという意見に同意し、本陳情に対しては採択すべきと考える」との発言。
免税事業者に対しては、インボイス発行事業者になるときの事業年度の特例、仕入れ税額控除に関する経過措置などがある」との答弁がありました。 次に、意見について申し上げます。 まず、「特例措置等はあるが、運用開始後、様々な問題が出てきており、少なくとも見直しが必要であるという意見に同意し、本陳情に対しては採択すべきと考える」との発言。
│ │ (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が│ │ その者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額│ │ との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期│ │ における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第│ │ 2期分金額との合計額からその
食育推進・給食ステーションの管理運営費の消費税額の見落としはヒューマンエラーであり、これを機に襟を正していただきたい。 他の委員より、賛成する。学校で活用できる備品の購入は適宜行っていただき、今後も環境を整えていってほしい。 ほかに討論なく、討論を打ち切り、採決に入りました。採決の結果、本案は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しましたことを御報告いたします。
(2)の臨時経費は、2億100万円余の増で、1つ目が、税の納付後に税額が減額となった場合に、納め過ぎとなった税金を還付するための経費である税過誤納金還付を増額するもの、2つ目が、中目黒スクエアエレベーター改修工事について、前払金を計上するものでございます。
主な改正内容といたしましては、個人住民税の納税義務者が公益信託を行った場合につきまして、税額控除が受けられる範囲を拡大するものでございます。 この規定は、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
次に、2ページから10ページまでに記載の附則第4条の5から附則第5条は、定額減税の実施に伴い、個人市民税所得割額から控除する額、普通徴収の納税通知書に記載する税額、公的年金等から特別徴収を行う際の特例、令和7年度に実施する定額減税に係る規定を追加するとともに、市民税の課税の特例に関する規定を改めるものであります。
これは、令和6年度の個人住民税所得税割から納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の特別税額控除を実施するに当たり、必要な規定の整備を行ったものであります。 次に、固定資産税に関して、大きく4点の改正がございます。 改正の1点目は、土地に関わる負担調整措置の継続です。
例えばですけども、所得税分減税可能額が3万円、推計所得税額が2万5,000円であった場合は5,000円が減税し切れないとなりまして、それを1万円単位で切り上げて1万円の調整給付となります。 所得税につきましては、令和6年分の所得税課税情報は令和7年3月の確定申告まで分かりませんので、令和5年の収入を基に決定しました令和6年の住民税課税情報等を用いて令和6年の所得税額を推計いたします。
さらに、低所得者支援および定額減税補足給付金支給事業経費では、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方に対し差額を支給するとともに、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯に対し給付金を支給しようとするものであります。 続いて、衛生費であります。男性に対するHPVワクチン接種事業実施のための経費を計上しております。
表題2、年齢別の個人市民税額や納税義務者1人あたりの個人市民税額が公表されない理由といたします。これも前に本会議だったか、委員会か忘れましたが取り上げてきておりまして、ずっと自分自身は主張していることであります。本当は、若い人は高齢者を支援しているんだ、あるいはしなくちゃいけない、やってられないという、いろいろな声があります。
主な内容といたしましては、個人住民税の納税義務者が公益信託を行った場合に、税額控除が受けられる範囲を拡大するものでございます。 次に、第58号議案 町田市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、介護保険法施行規則の改正に伴い関係する規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。
(1)支給対象者は、項番3で御説明いたしました、定額減税可能額が定額減税控除前の令和6年度分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、控除し切れない方となります。この控除し切れない額が、(2)の支給額となります。ここで、所得税と住民税それぞれの控除し切れない額を合計して、1万円未満の端数が出た場合は切上げとなります。
まず、総務費の定額減税補足給付金において、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税額が減税前税額を上回り、減税し切れないと見込まれる方に対し、給付金を支給するための経費として6億4,508万9,000円を計上します。
次に、付則第3条の7を加える改正は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和すること等を目的として、令和6年度分個人住民税の定額減税を行うものでございまして、前年の合計所得金額が1,805万円以下である納税者について、納税者本人及び扶養親族1人につき特別税額控除として所得割額から1万円を減税するものでございます。
ベンダーのシステム改修、また区の検証作業を十分に確保するために、今回につきましては、住民税の税額計算の処理やら特別徴収税額の決定処理を1週間後ろにずらして対応することとしました。そういったような対応をしながら、検証作業においては税額が適正か、各通知書が適正に表示されるかなどを確認しながら作業しているというところでございます。
ただいま(1)で御説明した定額減税の可能額が納税義務者の所得税額または住民税額を超える場合には、その差額を給付するものでございます。 (3)は令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付でございます。令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対しまして、世帯当たり10万円を給付するものでございます。 (4)は子ども加算でございます。
まず、(1)のふるさと納税の返礼品の取り扱いの経緯についてでございますが、ふるさと納税は2008年度の税制改正により始まった地方自治体に寄附することで税額控除を受けられる仕組みでございます。町田市では、制度開始当初、返礼品の提供をせず寄附を受け付けておりました。その後、ふるさと納税促進策として返礼品を提供する自治体が徐々に増えてきました。
特別区民税が増額となる要因につきましては、納税義務者数及び1人当たりの納税額の増加によるものでありまして、前年度と比較いたしますと、納税義務者数につきましては3,857人、1.2%の増加、1人当たりの税額は1,846円、1.28%が増加すると推計しているところでございます。 ◎政策経営部長 特別区交付金の増加要因についてでございます。
本議案は、国民健康保険財政の健全化を図ることを目的として、第6期町田市国民健康保険事業財政改革計画に基づき、国民健康保険税の税率及び税額を改定するため、所要の改正を行うものでございます。 町田市の国民健康保険事業会計においては、毎年度、財政赤字が発生し、市税等で構成される一般会計から赤字補填を行う状況が続いております。