足立区議会 2022-12-12 令和 4年12月12日厚生委員会-12月12日-01号
◆きたがわ秀和 委員 陳情項目の中に、日常生活用具のことについてちょっと触れられていますので、それとの関連で1点だけ質問したいのですけれども、先日、脳性麻痺で身体障害者1級の手帳を持っている、そういう25歳の息子さんがいらっしゃる方から相談を受けまして、移動用リフトを申請をしたいのだけれども、何か足立区の基準額が30万円というふうになっていて、実際に掛かる費用としてはそれよりも10万円とかに20万円
◆きたがわ秀和 委員 陳情項目の中に、日常生活用具のことについてちょっと触れられていますので、それとの関連で1点だけ質問したいのですけれども、先日、脳性麻痺で身体障害者1級の手帳を持っている、そういう25歳の息子さんがいらっしゃる方から相談を受けまして、移動用リフトを申請をしたいのだけれども、何か足立区の基準額が30万円というふうになっていて、実際に掛かる費用としてはそれよりも10万円とかに20万円
例えば、視覚障がいは点字ディスプレイ、聴覚障がいは情報受信装置、平衡機能障がいは移動支援用具、音声言語機能障がいは携帯用会話補助装置、上肢障がいは温水洗浄便座、下肢または体幹機能障がいは移動用リフト、肢体不自由で体温調節機能を喪失した場合はルームクーラー、内臓機能の場合は、呼吸器機能なら電気式たん吸引器、腎臓なら透析液加湿器、膀胱・直腸ならストーマ装具、紙おむつ、また、知的障がいは電磁調理器、精神障
4点目、居宅介護用福祉用具購入費並びに介護予防福祉用具購入費の実績についての質問に対して、福祉用具購入費として件数は763件、内訳としては、入浴補助用具が580件、腰かけ便座が179件、移動用リフトのつり具が7件、金額では入浴補助用具が1,200万円、腰かけ便座が830万円、移動用リフトが30万円弱となっているとの答弁でした。
なお、一般用具につきましては種類も多く、一万円程度のものから、移動用リフトのように四十五万円のものまでさまざまなため、引き続き利用者負担のあり方について検討を行ってまいります。 2給付状況等の(1)これまでの経緯でございます。平成十八年の障害者自立支援法施行に伴い、収尿器、ストマ装具などが従来の自立支援給付の補装具から地域生活支援事業の日常生活用具に変更となりました。
一方在宅においては、車椅子や介護ベッドなどの福祉用具は、生活の自立や介護負担軽減の一助となっており、そのほかにも、移動用リフト、体位変換器、徘回感知器、自動排せつ処理装置等が利用されております。 在宅で介護負担軽減のために介護ロボットを介護保険サービスとして利用するためには、福祉用具の品目となる必要がございます。
◎介護保険課長 福祉用具購入費の対象となる用具は、腰掛便座ですとか、あるいは入浴補助用具ですとか、あるいは移動用リフトのつり具といったものが対象となりますが、特には具体的にどの福祉用具が一番利用されているですとか、そういった資料はございませんので、のちほど調べまして資料でお出しさせていただければと思います。
29: ◯ 福祉保健部長(松坂 誠君) これまで要介護1の方では,手すり,スロープ,歩行器,歩行補助つえが貸与されており,要介護2の方につきましては,これに加えまして,車椅子,車椅子附属品,特殊寝台,特殊寝台附属品,床ずれ防止用具,体位変換器,認知症老人徘回感知機器,移動用リフトが貸与されております。
それから、増額についてが特殊マットと移動用リフト、本当にそれぞれ些少でございますが、1万円ないし四、五万円ぐらいの増額をいたします。 それから、新規として人工鼻、これは喉頭を摘出された方がしゃべるための機械のようでございますけれども、27万9,000円ということで、新規限度額を設定するものでございます。
502: ◯ 福祉保健部長(平林 浩一君) まず福祉用具につきましては,入浴や排せつのために用いる用具で貸与になじまないもの,腰かけ便座,入浴補助用具,簡易浴槽,移動用リフトつり具,自動排せつ処理装置の交換部品の5種目で,実績につきましては平成22年度が244件,平成23年度が315件となっております。
車いすや移動用リフト、介護用ベッドなどの福祉用具は、利用者の気持ちや行動を前向きにするだけでなく、介護の負担も軽減できるなどで、なくてはならない存在になっています。しかし、利用中の重大な事故が後を絶たない現実があります。ハンドル型電動車いすは、利用者の移動や行動範囲を広げるなど、とても便利な道具です。
現在、国では、社会保障審議会介護給付費分科会において、介護保険サービスの現状と課題を抽出した上で、報酬・基準に関する論点について審議しており、福祉用具の貸与種目の中に階段移動用リフトを追加する方向で検討していることから、今後は階段昇降時のサポート手段として活用されると考えております。 2)についてお答えします。
介護保険制度の改悪で要支援1、要支援2、要介護1と判定された人は、車いす、寝台、いわゆる介護ベッド、床ずれ防止用具、体位交換器、認知症の老人徘徊感知機器、移動用リフトは介護保険の対象になっていません。さきに紹介した方のように、在宅酸素を使っている方は、介護ベッドがないと在宅での介護は困難です。自治体が承認すれば、例外給付が認められます。
◆古山 委員 公明党はこの19第75号に関しては、保護者の方々がやはり教育に関心を持つ、またPTA活動等が円滑にいくということは大変大事な視点ではあると思いますので、行きやすい環境をつくるという意味ではこれを前向きにとらえていただきたいと思いますし、階段移動用リフトを検討したいということでもありますが、陳情者の実際にそれが本当に使えるかどうかということもよく検討していただいて、私は前向きにとらえて採択
例えば移動用リフトというのがありますけれども、緊張度の高い障害者の方がそういう在宅で移動をさせていく場合に、一つにはやはり天井からつり下げられた形の住宅改修を伴う、そうした移動用のリフトを使っていくのが好ましいわけですけれども、場合によってはこの移動用のリフトが支給をされない場合があります。
車椅子、特殊寝台、体位変換器、徘徊探知器、それから移動用リフトでございます。この中で厚生労働大臣が認めるものは、こういう方は認めますということが書いてございますが、網掛けの部分、イ、ウ、エ、です。ここに網掛けがございますが、今回、この網掛けの要件が緩和されたということでございます。 それから、該当する基本調査項目というのが認定調査の項目です。
│ │ │入浴担架 │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │体位変換器 │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │移動用リフト
要するに、この事務連絡は車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘回感知機器、移動用リフトについては原則として保険給付の対象としない。要するに、軽度の人たちにはもうだめだよ。
最初に、要介護1以下の方で、現在特殊寝台や車いすなどの制度改正の対象となる福祉用具を利用している人数ですが、青梅市の平成18年5月分の利用者数は、特殊寝台が105人、車いすが77人、床ずれ防止用具が6人、体位変換器が1人、移動用リフトが5人の合計194人となっております。また、制度改正により10月から保険適用外となる人数については、現在把握しておりません。
これで制限がかけられるのが、車いすあるいは車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台の付属品、それから床ずれ防止用の用具及び体位変換器、それから認知症の徘徊感知機器、それから移動用リフト、これらのものがこういう対象器具になるということでございます。
また、「福祉用具貸与」として、車いす、歩行器、移動用リフトなどが対象品目に定められており、国の通知によると「エレベーターや階段昇降機は除く」と基準が示され、保険制度の中で給付される範囲は限定されたものとなっています。 なお、現在、国において介護保険の給付対象となる福祉用具の追加品目について検討されているようですので、その状況を見ながら今後対応してまいります。 次に、2のaについてお答えします。