板橋区議会 2024-03-18 令和6年3月18日健康福祉委員会-03月18日-01号
それから、児童発達支援センターについてなんですが、この資料によりますと、医療型児童発達支援センターと福祉型児童発達支援センターを一元化するということが目的に書いてありますけれども、この医療型と福祉型でどういう機能の違いがあって、それが一元化されるということは、板橋区でどういう影響が今後も含めてあるか、そういったところをちょっとお伺いしたいと思います。
それから、児童発達支援センターについてなんですが、この資料によりますと、医療型児童発達支援センターと福祉型児童発達支援センターを一元化するということが目的に書いてありますけれども、この医療型と福祉型でどういう機能の違いがあって、それが一元化されるということは、板橋区でどういう影響が今後も含めてあるか、そういったところをちょっとお伺いしたいと思います。
初めに、議案第30号「東京都板橋区立福祉園条例の一部を改正する条例」は、児童福祉法等の改正に伴い、福祉型児童発達支援センターを児童型発達支援センターに改めるほか、所要の規定整備をするものです。
項番1、東京都板橋区立福祉園条例の一部を改正する条例は、児童福祉法等の改正に伴い、福祉型児童発達支援センターを児童発達支援センターに改めるほか、所要の規定整備をするものであります。施行期日は、障害者総合支援法の改正に伴う条項ずれの改正は改正法施行の日、その他は令和6年4月1日となります。
第1条の下段のとおり、もともとは福祉型児童発達支援センターと規定していたものを、福祉型、医療型が一元化されることに伴い、児童発達支援センターと規定をしております。 次に、4ページを御覧ください。障害保健福祉センター条例及び、次の6ページで、精神障害者支援センターでは、それぞれ児童福祉法の条項番号を変更するものでございます。 説明は以上です。
目次中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に、「第十一章 医療型児童発達支援センター(第七十六条―第七十八条)」を「第十一章 削除」に、「第十五章 雑則(第九十九条・第百条)」を 「第十五章 里親支援センター(第九十九条―第百四条) に改める。
主な内容といたしましては、児童発達支援センターの福祉型と医療型の2つの類型が廃止され、児童発達支援センターに一元化されたことに伴い、町田市子ども発達センターを福祉型児童発達支援センターから児童発達支援センターに改めるものでございます。 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。
主な内容といたしましては、児童発達支援センターの福祉型と医療型の2つの類型が廃止され、児童発達支援センターに一元化されたことに伴い、町田市子ども発達センターを「福祉型児童発達支援センター」から「児童発達支援センター」に改めるものでございます。 次に、第23号議案 町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
次に、(7)福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センターの職員に関する規定でございます。
に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と福祉型児童発達支援センターに入所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。 第七十七条に次の一項を加える。
現在、子ども発達センターは福祉型児童発達支援センターの指定を受けておりますが、既に医療的ケア児や肢体不自由児の受入れを行っております。さらに、教育センター複合施設への移転を機会に医療的ケア児や肢体不自由児の受入れを強化することができるよう、検討を進めているところでございます。 ○議長(戸塚正人) 29番 山下てつや議員。 ◆29番(山下てつや) それぞれご答弁をいただきました。
次に、どのような施設になるかについてですが、子ども発達センターは、移転後も児童福祉法に規定します福祉型児童発達支援センターとして療育支援、相談支援、地域支援の機能を引き継ぐ予定でございます。さらに、教育センター複合施設への移転を機会に民間活力を導入し、民間の事業者が持つノウハウを活用し、よりよい支援を提供していきたいというふうに考えております。
この条項は、児童福祉施設の中でも、福祉型児童発達支援センターの職員について定めている箇所となっております。引用している社会福祉士及び介護福祉士法の条項番号の変更に合わせて、条項番号を改めるものでございます。 資料№4にお戻りください。項番3でございますが、施行期日は令和4年4月1日を予定しております。 議案第13号の説明は以上でございます。
この13の種別の施設のうち、現在、板橋区内に存在する施設が第2章の助産施設、第4章の母子生活支援施設、第5章の保育所、それから第6章の児童厚生施設、第7章児童養護施設、それからこれは福祉部の障がい者福祉のほうで所管しますけれども、第9章の医療型障害児入所施設、第10章の福祉型児童発達支援センター、今申し上げた7つの種類の施設が区内にございます。
区は、旧千寿第五小学校跡地を活用して3か所目の福祉型児童発達支援センターの開設を目指していますが、通所や個別療育をできる場をさらに増やすべきではないか。以上答弁を求めます。 来年1月に開院予定の東京女子医大足立医療センターは、救命救急センター、災害拠点中核病院、地域がん診療病院、周産期母子医療センター等、区内初の機能を持った医療機関として区民からも大きな期待が寄せられています。
令和2年度より新たに通園事業に係る給食を提供することにより、児童福祉法に規定します福祉型児童発達支援センターとしての認定を受けました。給食調理業務を社会福祉法人夢ふうせんに委託して、実施をしております。 ひとまず、私からは以上です。
まず、議案第三十号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、福祉型児童発達支援センターの人員配置基準及び電磁的記録に係る規定を整備するものであります。
まず、議案第30号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、福祉型児童発達支援センターの人員配置基準及び電磁的記録に係る規定を整備するものであります。
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの職員配置について、医療機関等との連携により、看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合、福祉型児童発達支援センターにおいて、介護福祉士が喀痰吸引等を行う場合、福祉型児童発達支援センターにおいて、一定の研修を終了した介護職員が喀痰吸引等を行う場合には、看護職員を置かないことができることとします。
(説 明) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十五号)の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部改正を踏まえ、福祉型児童発達支援センターの人員配置基準及び電磁的記録に係る規定を整備するため、本案を提出いたします。
本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、福祉型児童発達支援センターの人員配置基準及び電磁的記録に係る規定を整備するものでございます。内容は記載のとおりで、施行期日は令和3年7月1日でございます。 次に、議案第31号港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例です。