町田市議会 2024-06-13 令和 6年 6月定例会(第2回)−06月13日-05号
内容は、建設予定地が市街化調整区域での開発行為の許可、建築行為の許可条件であったことや、市街化調整区域での障がい福祉サービス事業展開に、相模市の基準は、社会福祉施設の範囲に老人福祉と同条件で障がい福祉が含まれておりますが、東京都の基準におきましては、老人福祉と障がい福祉が別々であったことから、暗礁に乗り上げてしまうという結果に至ってしまいました。
内容は、建設予定地が市街化調整区域での開発行為の許可、建築行為の許可条件であったことや、市街化調整区域での障がい福祉サービス事業展開に、相模市の基準は、社会福祉施設の範囲に老人福祉と同条件で障がい福祉が含まれておりますが、東京都の基準におきましては、老人福祉と障がい福祉が別々であったことから、暗礁に乗り上げてしまうという結果に至ってしまいました。
福祉費、社会福祉費、社会福祉施設費、事業項目、福祉園運営経費3,552万4,000円、障がい者福祉センター運営経費1,328万9,000円、合計しまして4,881万3,000円の歳出予算でございます。補正の理由でございますが、先ほど報告したとおりでございます。
これは、社会福祉施設整備事業債が東浅川保健福祉センター大規模改修 工事の完了などにより4億9,300万円、義務教育施設整備事業債が 給食センターの整備の事業進捗などにより3億1,200万円、臨時財政 対策債が3億円それぞれ減となったものの、文化施設整備事業債が芸術 文化会館(いちょうホール)の大規模改修工事の事業進捗などにより 23億8,300
しかしながら、発災直後に福祉事業者が要配慮者を受け入れられる体制を整えるのは困難であり、現在、町田市では、市内の社会福祉施設と協定を結ぶことにより、災害発生から4日目以降に開設する2次避難施設を53か所確保している状況でございます。福祉避難所への直接避難については、庁内関係部署や福祉事業者等と課題を共有し、今後も研究してまいります。
まず、区では、地域避難所での生活が困難な場合、特に要配慮者等のために、区内の社会福祉施設等を福祉避難所として指定しているところでございます。 福祉避難所につきましては、特別養護老人ホーム等の高齢者介護といった施設が11施設、障害者の通所の施設が8施設、このほか保育園5施設ということで、合計24施設を指定しているところでございます。
6目1節、説明欄1、社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金は、民間特別養護老人ホームの改修に対する補助等に繰り入れるもので、1億1,300万円余の増。 7目1節、説明欄1、財政調整基金繰入金は、財源不足等に伴い、62億7,700万円余を繰り入れるもので、前年度と比べ49億1,800万円余の増でございます。
二次避難所の名称は、法令上の位置づけはされておりませんが、本市においては、阪神・淡路大震災の教訓を受け、平成9年3月に修正した地域防災計画以降、社会福祉施設等を二次避難所として指定しております。現在も防災ガイドブックやホームページ等に掲載し、周知を図っているところであり、二次避難所(福祉避難所)は、市民に一定の理解をいただいているものと認識いたしております。
2目1節、説明欄1、社会福祉施設整備寄付金から、83ページにまいりまして、15、ウクライナ避難民生活支援寄付金は、いずれも指定寄附がありましたので増額するものでございます。 84ページにまいります。 17款繰入金、1項基金繰入金、5目1節、説明欄1、サクラ基金繰入金は、対象事業に対し、東京都の補助金が交付されることになったことなどによる減でございます。
高齢者施設に関しましても、社会福祉施設等における集団発生の報告ということで基準がございまして、その基準に応じて、みなと保健所に、高齢者施設も含めて社会福祉施設として報告していただくようにお願いしているところでございます。 保育園に関しましても、学校欠席者情報システムに参加していただくように、保育園の園長会を通じまして、参加の協力の依頼というものを一緒に併せてしてございます。
本制度は、適切な施設運営が確保されていることを前提に、一定の要件を満たした場合、保育所に対する委託費を他の社会福祉施設等に係る経費に充てることを認めたものです。そのため、見直しを国に求めることは考えていませんが、引き続き制度の運用については動向を注視してまいります。 以上、お答え申し上げました。 ◆二十番(本田正則議員) お答えありがとうございました。
まず、目黒区社会福祉事業団でございますが、それまで自治体が設置した社会福祉施設は自治体が経営するとされてきましたが、昭和46年に国の通知が出され、これはいわゆる46(ヨンロク)通知と言いますが、この通知で定める基準に基づいて、区では平成元年10月に、今後できる区立特養ホームなどの区立福祉施設の運営をさせることを目的として、社会福祉事業団を設置しました。
この方針に基づきまして、社会福祉施設事業者が、地域交流など様々な事業を実施する空間として地域交流スペースが設置されております。 次に、地域交流スペースの活用状況についてのご質問であります。地域交流スペースは、国の方針に基づきまして、社会福祉施設の設置事業者によりまして、地域に密着した独自事業を行う空間として設置され、管理がされております。
高齢・障がいサービスゾーン、社会福祉施設建替え促進事業ゾーン、防災ゾーン、多目的スペースと大きく4つのゾーンに分けて整備をする方針です。高齢・障がいサービスゾーンでは、高齢者福祉サービス事業所として、優っくり村板橋栄町が本年4月1日に開所をいたしました。障がい福祉サービス事業所については、今般ようやく公募要項の発表、事業者説明会が行われました。
事業協力者からは、低騒音・低振動型の建設機械の使用、住宅地や社会福祉施設に近接する敷地境界付近の仮囲いの設置、仮囲いがない現場周辺部の防じんネットの設置及び散水のほか、工事車両の規制速度の遵守、出入口付近の泥の清掃などの対策を講じていくと聞いております。市といたしましても、説明会の実施や安全・環境対策が徹底されるよう、事業者に働きかけてまいります。 ○議長(島崎実) 迫田議員。
(3)他の社会福祉施設と併設されている認定こども園で行う保育に支障がない場合には、こども園の設備及び職員の一部を、併設する他の社会福祉施設と兼ねることができるものとします。こちらは、第26条、第27条で規定をしてございます。 (4)保健師など、1人に限り保育士とみなすことができる要件を規定します。こちらは附則で規定をしてございます。 3、条例の施行期日は公布の日です。
ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。 第二十六条を第二十七条とする。 第二十五条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。 2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。
次に、特定目的の建物建設についてですが、平成29年に都市公園法の一部が改正され、保育所、その他、社会福祉施設等の特定目的を持った建物について、一定の基準の下に占用許可の特例が設けられました。現時点で、これらに位置づけられる特定目的の建物の建設については想定しておりません。 次に、防災機能を備えた公園の整備についてであります。
(2)学校または社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準を緩和いたします。施行期日は、公布の日です。 次に、議案第43号港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例です。本案は、国が定める幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る基準の一部改正を踏まえ、規定を整備するものでございます。内容です。
議案説明資料に戻っていただきまして、(3)は他の社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準について、(4)は設備を兼ねるときの基準について定めるものでございます。新旧対照表は2ページと3ページ、第24条と第25条でございます。他の社会福祉施設と幼保連携型認定こども園が併設する場合、その保育に支障がない場合には職員や設備を兼ねることができるとするものでございます。
6目1節、説明欄1、社会福祉施設整備寄附金等積立基金繰入金は、民間特別養護老人ホームの改修に対する補助等を繰り入れるもので、6,600万円余の減でございます。 7目1節、説明欄1、財政調整基金繰入金は、財源不足等に伴い13億5,900万円余を繰り入れるもので、前年度に比べ1億9,100万円余の増でございます。