世田谷区議会 2022-11-29 令和 4年 12月 定例会-11月29日-02号
区民の困り事の第一位は、道路が狭くて危ないですけれども、区が国から無償移管を受けた畦畔などは、公道と民地の間に約十ヘクタールあり、これらを道路区域に編入するルールを早急に確立し、基金を活用して整備をすべきだと考えますが、区の見解を伺います。 先ほど申し上げましたとおり、区が所有する畦畔等は公道と民地の間にまだ約十ヘクタールあります。これらを道路区域に編入すれば、相当な拡幅が実現できます。
区民の困り事の第一位は、道路が狭くて危ないですけれども、区が国から無償移管を受けた畦畔などは、公道と民地の間に約十ヘクタールあり、これらを道路区域に編入するルールを早急に確立し、基金を活用して整備をすべきだと考えますが、区の見解を伺います。 先ほど申し上げましたとおり、区が所有する畦畔等は公道と民地の間にまだ約十ヘクタールあります。これらを道路区域に編入すれば、相当な拡幅が実現できます。
私、それこそ平成十四年、十五年、十六年、畦畔や赤道が国から区に無償譲渡されて、これで世田谷区は本当に生まれ変わるなと、本当に思いました。しかし、その後、聞いたらそうでもないなという気がしました。
◆真鍋よしゆき 委員 それぞれ総合支所の街づくり課で地先道路整備の計画を立てていると聞いていますし、また毎回お話ししていますけれども、あの畦畔や赤道などの法定内・法定外公共物が区のものになっていて、まだ相当な面積があるというのもありますし、それらを活用して、やっぱり車両が通れなければ緊急自動車はどうするんだとか、災害が起きたときはどうするのか、安心安全なまちづくりをどうするのかというテーマまでいくと
だから、皆さんに事業を立ち上げろ、立ち上げろといってもなかなかこれはできないんじゃないかなというふうに思いまして、毎回申し上げておりますけれども、平成十四年から、地方でできることは地方にお任せするということで、国が持っていた赤道や畦畔等を無償で提供するということになり、世田谷区は国有財産移管担当課をつくって、それを国から無償で移管を受けている。
昨日も畦畔の話をしました。十七年間で世田谷区は約一・五ヘクタールを売払いができて、十七億円の収入と、現状ではまだ売れそうな対象になるのが二十五ヘクタールあると。単純計算で申し訳ないですけれども、二十五ヘクタール全部売れたら約二百四十億円です。
私たちの会派は、稼ぐという視点もぜひ入れてこの事業見直しに臨んでほしいということで申し上げてきましたけれども、幾つか例を挙げながらお聞きしていきたいんですけれども、まず一つが、うちの佐藤幹事長が再三提案していますけれども、畦畔などの移管財産の売払いについて伺っていきたいと思うんです。
この国から譲与を受けた財産の売払いということでありますけれども、小泉内閣当時に、地方でできることは地方にお任せする、民間でできることは民間にお任せするということで、これまで国有財産でありました畦畔や赤道など、世田谷区のまちづくりで大きなハードルにもなっていた国有財産を区に移管してもらえることになりました。
◆佐藤弘人 委員 この裁判の件は了なんですけれども、今、畦畔というのは区内にどのぐらい面積があるんですか。 ◎青木 道路管理課長 畦畔自体は、移管を受けたところ全てで約十ヘクタールでございます。
ちなみに、この3月10日火曜日には、昭和記念公園の西線、南に行くとアンダーパスが畦畔となっている道路ですが、昭島都市計画道路3・2・11号の北詰め、残堀川松風橋の信号も利用できるようになってまいりました。 しかし、この55年間という長期にわたっていることについて、市はどのように考えているのか、基本的なお考えをお聞かせいただきたい。
例の平成十四、十五、十六年に国から無償でいただいた畦畔などの国有地を区のものにしているわけですけれども、一・三ヘクタールをこの間売り払って十二億円以上の売り払い金があったと。これは一般財源として使われていると。
◆真鍋よしゆき 委員 それでは、残りの時間をまちづくりの基金といいますか、前に一般質問で申し上げましたとおり、平成十四年、十五年、十六年の当時、小泉内閣の地方でできることは地方にお任せするというくだりがあって、昔の大蔵省、財務省が召し上げていた地租免除の部分であるあぜ道であるとか水路について、地租をとらないかわりに自分のものにするといって、畦畔や赤道や青道を国が大変持っていて、世田谷区のまちづくりに
いわゆる畦畔、赤道、青道という昔農地であったところを、あぜ道であるとか、それから水、川ですね、水路。この辺は作物ができないので地租を免除してもらうかわりに、その土地は国のものになった。これが畦畔、赤道、青道でありますけれども、これを地方でできることは地方にお任せする、民間でできることは民間にお任せするということで、小泉内閣当時にこれを無償で世田谷区はいただいたわけであります。
ここではまず、誰もが安心して快適に暮らすことができる町の実現に向け、農地と住居の共存による良好な住環境の保護を目的として新設された用途地域である「田園住居地域」に対する区の認識が問われるとともに、畦畔等、国から移管された土地の積極的な活用による道路整備の推進など、地域特性を踏まえたまちづくりのさらなる展開が望まれました。
ところが、国もしたたかで、では、税金を納めない部分は国のものだといって国有地にしたのが、いわゆる畦畔であったり、赤道であったり、青道である、こういうことですね。 平成三年から十一年にかけては、これらがまだ国のものだったんですよ。
ほかに一番例としてあるのは、例えば水路や湖沼、畦畔とか、さまざまそういった公共的な用地がございます。先ほど言った都市計画法の第40条というのが相互帰属ということがございまして、従前の機能を必ずそのまま存置するというものではございませんで、それを新たな計画の中で機能を転換することまで含めて公共施設を再編していくという考え方がございます。
そして今言われた言葉というのは、では、この調査というのは、例えばそれぞれの総合支所の街づくり課がつくっている地先道路がどう入っているかとか、それから世田谷区が国からもらっている赤道や畦畔等々の活用を図って現況を拡幅していくという調査をし検討するとか、そういう前向きな意味が込められているのかという意味で聞いているのですが……。
次に、世田谷区の管理下にない管理不全な土地について、一点目、財務省所有の畦畔について、二点目、民有地について質問いたします。 まず、畦畔についてです。二〇〇〇年から二〇〇四年に行われた国有財産の移管により、世田谷区は道路などとして利用できそうな畦畔を受け入れ、さまざま活用を図っているとのことです。
次は、この委員会で、国からもらった土地、赤道であるとか畦畔であるとか、国有財産の移管を受けた、世田谷区も積極的に国有財産の移管を受けるべく、専門の課をつくって受けられました。しかし、それがまちづくりになかなか生かされていないんじゃないかという質問をずっとやってきました。
しかし、お上というか国はしたたかですから、じゃ、免除しているんだからその分は国のものだと言って、残ったのが畦畔だと私は聞いています。だから国が持っていて、そのかわり、もともとその人のものだったから、時効取得というのを認めるんだと。国がやったときには古老の証明とかいろいろあったんですけれども。 ですから、国の制度のときに、その時効取得があった。
私がぱっと思うのは、国からただでもらった畦畔だの赤道をまたぞろ道路の拡幅や歩道整備に使わずに、どんどんみんなに売っていくことを指しているのではないかなと思ったんですが、これは何を言わんとしているのか、教えてください。 ◎渡辺 都市整備政策部長 これにつきましては道路代替地等、既に区で確保している用地の有効活用ということで、駐車場で使っていただくとか、そんなことを想定してございます。