瑞穂町議会 2022-06-02 06月02日-02号
主な改正内容は、固定資産税における土地の負担調整措置について、令和4年度分に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%に改正するほか、我が町特例で規定する下水道除外施設に係る課税標準額の特例について、参酌基準を5分の4とするなどの改正をいたしました。 議案書を5枚おめくりいただき、第1条による改正、新旧対照表1ページを御覧ください。
主な改正内容は、固定資産税における土地の負担調整措置について、令和4年度分に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%に改正するほか、我が町特例で規定する下水道除外施設に係る課税標準額の特例について、参酌基準を5分の4とするなどの改正をいたしました。 議案書を5枚おめくりいただき、第1条による改正、新旧対照表1ページを御覧ください。
いわゆる我が町特例で、国の示す範囲内で地域の事情に合わせて課税標準の割合を町が独自に規定できるものです。町では、町内の企業が積極的な設備投資をし、経済の活性化が図れる効果を期待し、中小企業が生産性向上のための設備投資をした場合、3年間、その償却資産に対する固定資産税を全額免除としました。また、汚水及び廃液処理施設再生可能エネルギーの設備についても、最大の軽減を適用しました。
1点目は、保育の受け皿整備の促進のため、地域型保育事業の固定資産税について、新たに我が町特例として法律の定める範囲内で条例で特例措置を定めることになりました。町では、子育て環境の整備促進のため、最大の軽減を提供するものです。 2点目は、同じく我が町特例として、市民緑地に係る固定資産税の軽減を定めるものです。
25年度の地方税法の改正におきまして、新たにわが町特例として都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となりました備蓄倉庫に係る固定資産税等の課税標準の特例措置というものが創設されてございます。
今まで総務省令で定めていた特例の割合について、地方決定型地方税制特例措置、いわゆる我が町特例の導入により、地方税法に定める特例措置のあり方の見直しが行われ、特例率について市が自主的に判断し、条例で決定できるようにしたものであります。