八王子市議会 1998-09-08 平成10年_第3回定例会(第1日目) 本文 1998-09-08
どちらの制度とも改造の際の業者選定は、申請者が行うことになっておりますが、一般の住宅リフォームと同様の問題を持っているわけであります。 また、改造のアドバイスは、現在、ケースワーカーが行っていると伺っておりますが、住宅建設もしくはリフォームについての専門的知識を持っている方が行っているものではありません。
どちらの制度とも改造の際の業者選定は、申請者が行うことになっておりますが、一般の住宅リフォームと同様の問題を持っているわけであります。 また、改造のアドバイスは、現在、ケースワーカーが行っていると伺っておりますが、住宅建設もしくはリフォームについての専門的知識を持っている方が行っているものではありません。
いわゆる被保険者資格、例えば今、世帯の場合には世帯主が申請者。そうすると、世帯主以外の人は、これは申請資格がないんではないかというようなことも言われるわけですけれども、そういう点についての争いは裁判上はなかったというふうに思うんです。その点を1つ確認しておきたい。
自由民主党からも要望書を提出させていただいておりますが、ここ数年、西部地域の学童クラブにおいて申請者数がふえ、慢性的に待機児童が生じ、深刻な事態となっております。特に、多摩川児童館学童クラブでは、規則上、定員60人のところ80人暫定定数で運用しており、大きな問題となっております。
今後、申請者の生活実態を考慮する中で、対象者を拡大するよう市長会を通して東京都に要望してまいりたいと存じます。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(古谷光夫議員) 佐藤企画部長。 (佐藤企画部長 登壇) ◎佐藤企画部長 大綱4点目、市内循環バスの運行につきまして御答弁を申し上げます。
市では、申請を受けますと、市の職員あるいは、市の委託を受けた医療・保険・福祉の知識を持った介護支援専門員の認定調査員が申請者の御家庭に訪問し、心身の状況や住宅環境など85項目について調査票に基づき聞き取り調査をさせていただきます。この調査結果をもとに要介護度の判定をいたします。これを第1次判定と言います。
申請者は異なりますが、いずれもワンルームマンション四階建てで、しかも地盤を少し掘り下げて、高さ十メートルをほんの数センチクリアさせ、「建築紛争予防条例」の対象から逃れようとする魂胆は見え見えであります。 これらのケースで、風害やプライバシーの問題もありますが、極めて深刻なのが日照というか日陰の問題です。
協議案では「特別区は、許可事務について、申請者の負担増を避けるための措置を講ずるものとする」としてございます。前期検討におきましては、申請者の負担増の回避について、法令に抵触しないよう留意しながら、事務手続面・経済面に分けて検討を行ったとしてございます。検討に当たっては、今後速やかに関係省庁と協議を進めていくとされたとしてございます。
実務的には、申請者からの申請に基づき、窓口で調書内容を確認するとともに住民基本台帳や、必要に応じ戸籍謄本も確認する。また、年1回の現況届においても確認している。さらに、第三者からの投書や問い合わせがあれば、地区の民生委員あるいは職員による現地訪問を行い状況把握をしたい」との答弁。
一点は鶴牧学童クラブへの申請者が今年度ついに定員を上回り、現在、待機児童が生まれているという点であります。待機児童が生まれるような事態は絶対に避けなければなりません。これは保護者と指導員の切実な願いであり、市との間でも過去確認をされてきたことでもあります。
2000年4月からの介護保険の実施に向け、1999年10月ごろから、新規を含めた申請者に対して事前の要介護認定が行われます。今回は、昨年に続き、2回目のモデルケースを置いた介護認定審査が行われるものですが、第1に、介護認定委託料について2点伺います。 1つは、要介護者の推計数を幾らに見ているのでしょうか。
申請者にとって利用しやすい制度になっているのでしょうか。私は、この制度についての市民からの相談を受けまして、もう少し改善の余地があるのではないかというふうに思っておりますけれども、まず行政のご見解をお示しください。 それから、2項目めについてであります。
その1点目でございますが、施設の設置の許可申請者は周辺地域の生活環境調査結果を添付するということが1点ございます。それから2点目につきましては、施設の設置申請を受けた知事は、設置場所を告示し、申請書類等を1カ月間縦覧するということでございます。またあわせまして縦覧期間満了後2週間以内に、市町村長及び周辺住民は生活環境保全の見地から意見書を提出ができると、こういうことでございます。
59 ◯福祉部長(大谷久知君) 続きまして、2の介護保険の1の、調査員の身分と認定のための費用についてでございますが、介護認定の申請に基づき、申請者の心身の状況や置かれている環境等について調査し、介護認定審査会に客観的な基礎情報を提供する調査員については市町村職員によるとされていますが、この調査を介護支援専門員のいる指定事業者へ委託することも可能となっております
41: ◯第17番(武藤朝子君) かなり進んでいるものもありまして、特に老人住宅とグループホームというのは、申請者がいてこれから都と詰めていきたいということですが、ぜひ努力をして早期に実現できるようしていただきたいというふうに要請をしておきたいと思います。
65歳以上の一般の年金受給者に対する周知方法でございますが、支給要件に申請者が非課税、そして家族の被扶養者になっている場合は、その扶養者も非課税という所得条件がございます。この非課税という条件を確認する作業につきましては、自治省から課税関係書類の事前調査は認められない旨の通達が来ております。
また、介護認定審査会の結果を受けて具体的介護をどのように実施していくかと、申請者と協議をして具体的ケアの中身を決めて実施していくためには、ケア・プランナーが必要であり、それは市にも、また老人ホーム等の事業体にも必要のようでありますが、それらは市内に十分配置していけるだけの人材が確保されているのかどうかについて伺いたいと思います。
だとするならば、生産緑地の追加指定は、本市がその姿勢さえ確立をすれば、申請者の意思に沿って行うことが可能になると思うわけであります。
また、学童クラブについても、これまで定数に対して申請者がオーバーした場合は弾力的な運用を図って保留を少なくしてきましたが、今年度の申請数は例年になく、各クラブとも定数を超えた申請があったようです。中でも、境南こどもクラブは定数60人に73人で、13人オーバーする申請があったと聞いております。結果的に、弾力運用で6人までは入れたが、7人が保留となっております。
また、介護認定における調査項目の中での具体的記入事項となります申請者本人の生活上の問題点、サービス供給上の問題点、主たる介護者の状況等、詳細なかかりつけ医師の意見書等は最終的な認定判断の重要な部分となるものでございますので、認定審査に当たりましては、正しく公正に反映されるものと認識しているところでございます。
介護申請を受けた市は、調査員を派遣して申請者の聞き取り調査をし、調査票に記入してコンピュータに入力する。このコンピュータが介護者の介護必要度を6段階に選別する。