国分寺市議会 2020-06-05 令和2年 建設環境委員会 本文 開催日: 2020-06-05
下段にイメージ図を御用意してございますが、A棟からC棟、3棟の申請建築物に関しまして、おのおのの省エネ設備をA棟に集約した場合、その省エネ設備の床面積の合計につきまして、延べ床の10%が上限になりますが、A棟の容積率に不算入とすることが可能となったということでございます。 次に、国分寺市事務手数料条例の一部改正の概要について御説明いたします。資料表面にお戻りください。
下段にイメージ図を御用意してございますが、A棟からC棟、3棟の申請建築物に関しまして、おのおのの省エネ設備をA棟に集約した場合、その省エネ設備の床面積の合計につきまして、延べ床の10%が上限になりますが、A棟の容積率に不算入とすることが可能となったということでございます。 次に、国分寺市事務手数料条例の一部改正の概要について御説明いたします。資料表面にお戻りください。
手数料は、申請建築物の額と他の建築物の棟数に応じた額を足したものとなります。 お手数ですが、裏面をごらんください。 次に(2)住宅に係る省エネ性能の簡易な評価方法の追加に係る手数料の新設についてでございます。
を加え、同項額の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「法」に改め、「相当する額を加えた額)」の次に「(法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。)(共同住宅の一の建築物の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。
これまでは、申請建築物1棟ごとに省エネ性能向上計画認定を行い、容積率の特例が受けられたものでございました。改正により、追加と書かれた太枠が新たに追加された項目であり、複数棟による性能向上計画の認定が可能となってございます。 右側のイメージ図をごらんいただきたいと思います。
八 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料について、申請建築物に自他供給型熱源機器等を設置する場合の手数料の額は、申請建築物における一の建築物の額及び他の建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二十九条第三項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。)における一の建築物の額を合算した額とする。
右側に複数認定に係る図がイメージでございますが、それをごらんになりながら、左のほうの文章のところですけれども、申請建築物であるAから他の建築物、B棟、C棟に電気や熱を供給するコージェネレーション設備を設置し、A棟、B棟、C棟のそれぞれの棟が誘導基準に適合している場合につきましては、認定対象建築物の延べ面積の一割、このA棟、B棟、C棟の床面積の延べ面積の全体の一割を上限に容積率の特例が受けられるということになります
これを受け、大田区でも調査したところ、1件の同一名義人設計の申請建築物がありましたので、神奈川県に報告しました。県は、5月7日に事件の概要を報道機関に公表しました。 4月27日以降、区は建築主及び指定確認機関に対し、建築確認申請等の図面等の写しの提出を依頼し、居住者等の安全確保のため建築基準法の適合確認を行ってまいりました。 2の調査結果。
右金額欄上段、(2)住宅を増築し、又は改築しようとする場合ということで、これまでの住宅を新築する場合と同様に、事前に技術的審査を受けている案件と、そうでない案件に分け、また、申請建築物の床面積等に応じて、それ以降、34ページにかけまして、手数料の額を定めるものでございます。 同じ34ページ、下段から36ページにかけまして、現行認定申請について同様に定めたものでございます。
の絶対高│ │ │ │ する高度地区│さ制限の適│ │ │ │ に関する都市│用除外に係│ │ │ │ 計画に基づく│る認定申請│ │ │ │ 建築物
現在、確認申請建築物は竣工しておりますが、隣接の家屋調査についても順次行っていくと工事施工者等から聞いております。 今後も改善に努めていくよう、工事施工者等を引き続き指導してまいります。 ○委員(沖島えみ子君) 工事施工者から家屋調査を行うと聞いているのですが、必ずそれが行われるように責任を持って指導していただきたいと思います。
これにつきましては、同様に当該申請建築物の延べ面積に応じて、(ア)の9,300円から次ページ、8ページの中段、(カ)の20万円までが規定されているものでございます。 続きまして、その下、(2)についてでございます。(1)以外の場合ですが、これは適合性確認機関へ事前に技術的基準の審査を行わないで、所管行政庁へ認定申請をした場合でございます。
これは調布市都市計画地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域内において、申請建築物が当該地区計画の建築物等に関する事項に適合することが条件となります。 そして2点目、イの景観計画でございますが、これは東京都景観計画区域内において、申請建築物が東京都景観計画に適合することが条件になります。調布市におきましては、国分寺崖線景観基本軸に定められている区域が該当いたします。
│ │ ├─┬────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │申請建築物
次に、都市計画法の一部改正の関係でありますけれども、これにつきましては開発行為許可申請、開発行為変更許可申請、建築物の特例許可申請などの手数料の根拠となります都市計画法の条項や附則の一部改正に伴いまして、手数料条例の別表の76から80及び82から83の各手数料の名称の各欄につきまして、あわせて改正を行うものであります。
次に、都市計画法の一部改正に伴う改正につきましては、開発行為許可申請、開発行為変更許可申請、建築物の特例許可申請などの手数料の根拠となる都市計画法の条項や附則の一部改正に伴い、手数料条例別表76から80及び82から83の各手数料の名称につきまして、あわせて改正を行うものであります。
それで、私どもでは、現在のところ、東京都の条例に基づきます申請建築物につきましては、1件だけ適合証を出さなかったという例がございますけれども、これも実質的には適合しておるわけでございますけれど、ただ、いわゆる点字ブロックの設備が、色弱者に対する配慮。