板橋区議会 2022-12-02 令和4年12月2日都市建設委員会-12月02日-01号
1つ目は、議案説明資料の7ページの図なんですけれども、左の凡例ですかね、産業地区1と産業地区2ですけれども、これは、色は特に逆であるということではないということでしょうかね、この図。
1つ目は、議案説明資料の7ページの図なんですけれども、左の凡例ですかね、産業地区1と産業地区2ですけれども、これは、色は特に逆であるということではないということでしょうかね、この図。
また、都市型産業地区の規制の理由として、先ほどの話も共通しますが、どちらかというと公害を防止するというよりは事故防止ということにしたほうが、より皆さんに伝わりやすいような形だということも助言いただきましたので、その辺も踏まえて、今後取り組んでいきたいと思っています。
さらに、この上の委託料でございますけれども、これにつきましては、沿道地区並びに市が売却した、今の進出している企業の東側の一部の土地がございますけれども、そこの産業地区がございます。沿道地区と産業地区につきましては、今後、市街地整備を行っていく中で、地区計画等の、地区施設の特に変更が生じる可能性がございまして、そういったことが生じた場合に、地区計画の変更を行うための委託料という内訳になっております。
きょう、現地を見させていただいて、あのぐらいの高さが産業地区のほうにも広がるということだと思うのですね。そこで、東側は畑とかもあると思うのですけれども、そこが日陰にならないかとか、例えば地域の方から、また高いところがこっちまで来てしまうのかとか、そういった御不安とか、そういったことについては出ているのでしょうか。 109: ◯都市計画課長(有馬哲司君) お答えいたします。
質疑としては、25メートルの高さが産業地区のほうにも広がるということですが、東側は畑があると思います。そこが日陰にならないかとか、地域の方から、高いところがこっちまで来てしまうのかとか不安は出ているのでしょうかとの質問に、具体的に周辺の住民の方から、その施設に対してのこととか、当然、地区計画を定めるに当たり、この制限についても説明会も実施しており、特に意見はありませんでした。
続きまして、同表の沿道地区及び産業地区につきまして、両地区の土地利用の見通しとあわせて、適正な土地利用の誘導を図るため、建築物の用途の制限を改め、敷地面積の最低限度及び建築物の高さの最高限度について新たに制限を追加するものでございます。
ILO、国際労働機関は、経済特別区を「外国投資を誘致するために特別な優遇策を付与された産業地区。地区に輸入された財は再輸出のために程度の差はあるが加工される。」
この初雁地区地区整備計画区域につきましては、農地などの土地利用転換を適切に誘導し、計画的な土地利用を図るため、流通・業務地区、インターチェンジ関連地区、神社地区、沿道地区、産業地区の5つの地区を区分するものであります。
右側の医療福祉地区、産業地区A、そして左側の武蔵引田駅周辺の土地区画整理事業の予定区域を予定しております。今回の条例改正につきましては、右側の医療福祉地区及び産業地区Aについて地区計画を定めるものでございます。医療福祉地区につきましては、建築物の敷地の面積の最低限度を120平方メートルとするものでございます。また、産業地区Aにつきましては、建物の用途の制限、そして敷地の最低限度もあわせて定めます。
世田谷区都市整備方針では、準工業地域は、現在の工場等の立地を維持しつつ、産業と住居の調和のとれた環境が形成された都市型産業地区等に位置づけております。区では、街づくり条例に基づき、大規模な土地利用の転換が予想される区域に対しては、街づくり誘導指針を策定し、まちづくりの整備等の誘導を図っておりますが、都市型産業地区の中では、この指針により、事業所の設置や事業所の周辺への配慮を求めてきております。
内容は、多摩市貝取字9号及び10号地内に多摩市特別産業地区地区計画を決定したことから、本条例に新規地区として追加するものです。 次に、第59号議案についてです。
次に、第75号議案多摩市特別産業地区建築条例の制定についてであります。初めに市側から提案理由の説明があり、その後、3名の委員の質疑がありました。その要旨であります。 特別産業地区も、生活サービス地区も、この条例、地区計画がある限り、住宅やマンションを建てることはできないのか。これに対する答弁。住居系は排除する。 別の問い。
ゆうゆうサービス」の「時間貯蓄・配食サービス」廃止の再検討を求める陳情 第17 16陳情第24号 介護施設入所者への負担増については慎重配慮を要請する意見書提出を求める陳情 第18 16陳情第26号 多摩東寺方ショッピングセンターの営業時間短縮を求める陳情 第19 第74号議案 多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第20 第75号議案 多摩市特別産業地区建築条例
──────────────────── ◯議長(小林義治君) この際、日程第7、第74号議案多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び日程第8第75号議案多摩市特別産業地区建築条例の制定についての2案を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。渡辺市長。
事業特別会計補正予算(第1号) 第4 第70号議案 多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について 第5 第71号議案 多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 第6 第72号議案 多摩市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 第7 第74号議案 多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第8 第75号議案 多摩市特別産業地区建築条例
する条例の制定について 第5 第71号議案 多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 第6 第72号議案 多摩市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 第7 第73号議案 多摩市立複合文化施設条例の一部を改正する条例の制定について 第8 第74号議案 多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第9 第75号議案 多摩市特別産業地区建築条例
制定について 第71号議案 多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 第72号議案 多摩市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について (第74号議案~第75号議案 一括上程)……………………………………………………………………… 402 第74号議案 多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第75号議案 多摩市特別産業地区建築条例
観音裏のメッカである浅草象潟見番、いわゆる産業地区では、あの周辺には宮戸座の碑がありますし、猿之助横町の碑があります。また、箭弓稲荷、半助地蔵、道引地蔵等、文化的な史跡がかなり点在をしております。