目黒区議会 2024-07-10 令和 6年都市環境委員会( 7月10日)
なお、区内の生産緑地は平成4年に指定された地区が多く、生産緑地法では、指定から30年経過後は、所有者からの理由を問わない買取り申請ができるということになっているところ、平成30年の法改正によりまして、特定生産緑地制度が創設をされまして、買取り申請が10年間延長されるということになったため、こちら表の右から2列目に記載していますけれども、区では30年経過前の令和4年11月に、地区番号の14番を除きまして
なお、区内の生産緑地は平成4年に指定された地区が多く、生産緑地法では、指定から30年経過後は、所有者からの理由を問わない買取り申請ができるということになっているところ、平成30年の法改正によりまして、特定生産緑地制度が創設をされまして、買取り申請が10年間延長されるということになったため、こちら表の右から2列目に記載していますけれども、区では30年経過前の令和4年11月に、地区番号の14番を除きまして
市では、土地の寄付申出または公有地の拡大の推進に関する法律による買取り希望の申出、もしくは生産緑地法による買取りの申出などがあった場合には、土地の先行取得の必要性を確認しております。
農地バンクに登録されている市街化区域の農地は少ないと思いますが、生産緑地法も改正されて、今まで30年契約、30年の期間が、特定生産緑地になり、10年になりまして、つまり、10年ごとの更新となっております。生産緑地の形がですね。
この間に生産緑地法の改正、都市農地貸借円滑化法の施行等の都市農業に関する法制度の整備、新型コロナによる情勢の変化など、町田市内での農業を取り巻く環境にも変化が起きているかと思います。 そこで、現状について確認したいと思います。 (1)計画の進捗状況は。 次に、第4次町田市農業振興計画において、2017年から2026年の10年間の計画期間における数値目標として5つ定められております。
また、平成4年の生産緑地法改正で指定された生産緑地が、令和4年、2022年に、30年を経過することで任意に指定を外せることとなり、一斉に農地が宅地化するおそれがあることから、国において、新たに生産緑地を10年間延長できる特定生産緑地制度を創設いたしました。
私は後で聞いたんですけれども、世田谷区は、あれは生産緑地法の改正に伴い暫定措置として地域基盤整備事業をつくったんだ、だからやめたんだという話ですけれども、そういう理屈で言うなら、今度は特定生産緑地でまた十年間延長でやっているんですから、この十年間、地域基盤整備事業をまた復活させてもいいじゃないですか。
国は、都市における農地がもたらす機能は、農作物の供給にとどまらず、良好な緑や景観、防災機能などの多様な期待から、都市農業振興基本計画におきまして、都市農地の位置づけを、宅地化すべきものから都市にあるべきものへと大きく方向転換し、この間、生産緑地法の一部改正や制度の創設など、農地保全への施策を展開してきてございます。
○委員(清原和幸君) 1点教えていただきたいのですけれども、税収の面で、生産緑地法農地、23区でどれくらいの面積があるのか存じ上げませんが、影響はどのようにあるのかないのか。令和5年度以降、協議する上で、そのような話題というか、会議の場で出ているのでしょうか。
2017年には生産緑地法が改正され、生産緑地の最低指定面積を500平米から300平米に引き下げることが可能になったことや、行為制限の緩和により農産物の加工場、農家レストラン、直売所などの販売施設の設置が認められるようになりました。 2018年には、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の制定により生産緑地の貸付けが容易にできることになりました。
あと、主な取組につきましては、生産緑地法と、あと、運用指針の改正に基づいて、面積条件を今まで500㎡から300㎡に緩和するなど、基準の見直し等を行わさせていただきました。 また、農業従事者への説明会、個別相談会等を開催し、新規や追加の指定がしやすくなるような取組を行っているところでございます。 ◆たがた直昭 委員 分かりました。ありがとうございます。 じゃ、最後にもう1点だけ。
2015年、農業基本法の成立、16年、都市農業基本計画の策定、2017年は生産緑地法の改正で、生産緑地の面積要件の緩和により500平米から300平米となり、税制においても優遇されております。 大変ありがたいことでありますが、農地の保全は、国、都、市としても農地の重要性を認識しているものと思います。
その農家レストラン,これも規制緩和の話の流れで,生産緑地法の改正があったりします。ただ農家レストランって皆さんいろんな人がいろんなことを言うので,例えば農家さんの食べ物とか野菜を食べられる所は農家レストランと言っているケースもあります。ただ私が今日テーマにしたいのは,狛江市の生産緑地に,農地内に規制緩和してできるようになった施設を建てるレストランの話です。
しかし、生産緑地法では「区市町村は特別な事情がない限り、時価で買い取らねばならない」「生産緑地の周辺の地域に、公園などの公共空地に整備がある場合、必要なときは公園などの敷地を目的に、買取り申請を希望する者は優先される」との趣旨が示されています。この法の趣旨に沿って、買取り申請に積極的に応じていくべきではないか。
国においては、都市農業振興基本法の施行や生産緑地法の改正などにより、都市農地の保全と農業振興を図る方向性が示されました。 本市においては、第三次農業振興計画に基づき各種施策が推進されておりますが、農業従事者数や経営耕地面積の減少が続き、農業を取り巻く社会情勢や都市環境が大きく変化する中、時代に見合った農業者への支援が求められます。
国としては,生産緑地を保全活用していくために平成29年5月に生産緑地法の一部を改正しました。その一つとして特定生産緑地制度ができました。所有者の意向に基づき,市は生産緑地地区を特定生産緑地として指定することができます。その期間は10年ですが,10年経過後は改めて所有者等の同意を得て繰り返し10年の延長ができ,生産緑地地区と同様に固定資産税は農地課税となり,相続税等の納税猶予も受けることができます。
生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地のうち、生産緑地法で掲げる要件を満たす一団の区域について都市計画に定めたものです。生産緑地地区の指定面積を500平方メートル以上から300平方メートル以上に緩和する条例を平成30年に制定いたしました。そして、本件は所管課である産業振興課が新たな生産緑地地区の申請の受付を行ったところ、新規指定の申請が1件ありましたため、都市計画変更を行うものです。
そのような中、2017年6月に生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が2018年4月1日に施行されました。買取り申出ができる期間を申請により10年延長する制度で、農地課税が継続されるなど、農業者にとってはとても重要な制度となっていますが、生産緑地の指定から30年が経過してしまうと、特定生産緑地の指定を受けることができなくなります。
さて、町田市では、2017年、生産緑地法の改正に伴い、町田市生産緑地地区の区域の規模に関する条例や町田都市計画生産緑地地区の指定に関する要領の改正等、生産緑地に関する制度の緩和などと併せ、特定生産緑地制度への対応を2018年度から早期に周知されているところと認識しております。
1992年に改正された生産緑地法に基づき,都市圏の市街化区域内の農地から指定された土地が生産緑地です。農業を営む営農義務が課せられますが,固定資産税の軽減や相続税の納税が猶予されることから,1992年には多くの土地が生産緑地として指定を受けました。生産緑地法では指定期間が30年間とされています。