板橋区議会 2018-10-24 平成30年10月24日決算調査特別委員会−10月24日-01号
厚生労働省は、訪問介護の生活援助を中心としたサービスの担い手を育成するために、新たに生活援助従事者研修課程を創設しました。現在の訪問介護員の要件は、130時間以上の研修修了が要件となっています。この新たな研修は、半分以下の59時間の研修で必要な知識等を習得し、生活援助中心型のサービスに従事することができます。
厚生労働省は、訪問介護の生活援助を中心としたサービスの担い手を育成するために、新たに生活援助従事者研修課程を創設しました。現在の訪問介護員の要件は、130時間以上の研修修了が要件となっています。この新たな研修は、半分以下の59時間の研修で必要な知識等を習得し、生活援助中心型のサービスに従事することができます。
初めに、委員より「介護職員初任者研修課程の修了者と、生活援助従事者研修課程の修了者との違いは」との質疑があり、「介護職員初任者研修は130時間以上の研修が必要だが、生活援助従事者研修は生活援助中心型のサービスに必要な知識等を習得するため、59時間の研修が義務となっている。このことから、一番の違いは研修時間数と、身体介護が行えるかどうかである」との答弁がありました。
介護福祉士のほかに訪問介護サービスを提供できる者として、介護職員初任者研修課程修了者に加え、生活援助従事者研修課程修了者が追加されました。このため、主に身体介護が必要となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護のサービスを提供できる者の範囲を、介護福祉士のほか、介護職員初任者研修課程修了者に限定をいたすものでございます。
これまで法第8条第2項に規定する政令で定めるものは、介護職員初任者研修課程を修了した者に限られていましたが、介護保険法施行規則の改正により、生活援助従事者研修課程が創設され、生活援助中心のサービスに必要な資質等に対応した研修課程を修了した者も訪問介護を行うことができるようになりました。
次に、2点目の定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護に関する規定の整備につきましては、介護員養成研修の課程として生活援助従事者研修課程が新設されたことに伴い、従前どおり介護職員初任者研修課程を修了した者に限定するため、規定を整備するものでございます。 次に、報告第7号 町田市国民健康保険条例の一部を改正する条例に関する専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。
いずれの条でも訪問介護員等の説明がなされている括弧書き内を改正するものでございますが、介護保険法施行規則の改正に伴い、訪問介護員の研修のうち、これまでの介護職員初任者研修課程のほか、訪問介護事業所における人材確保の観点から、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修、いわゆる生活援助従事者研修課程が介護保険法施行規則に設けられたことから、政令で定めるものをこれまでと同様に介護職員初任者研修課程
また、介護職員初任者研修課程と生活援助従事者研修課程、これに分けた理由についてもお示しください。 また、これまでこうしたことについて、介護というのは家事代行サービスではなく、介護の質、介護の観点から利用者を見ていかなければいけないと。質のほうは保たれるのかということが現場のほうから不安の声が寄せられていましたが、その点について、質の確保というのはどのようになっているのかお示しください。
7: ◯星委員 あと、2)と3)なんですが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護看護においては生活援助従事者研修課程の方は含めない、要するに基準緩和は適用しないということなんですけれども、逆に言うと、これを含めない理由、要因はどういった点にあるのか、お願いします。
新年度から国としては、訪問介護の生活援助に特化した(仮称)生活援助従事者研修課程を創設する方針を示しています。報酬改定によってこうした制度が創設されることは、既に周知のことであると思っております。 生活援助従事者研修課程については、生活支援技術の部分の研修時間が大幅に削減をされ、研修全体としては、初任者研修の半分の時間で修了することができるようになります。