昭島市議会 2020-09-02 09月02日-03号
その多摩川につきましては、周辺市街地との自然環境が調和した魅力的な景観づくりとして、国土交通省京浜河川事務所が多摩川河川環境管理計画により、河川敷を含め、生態系保持空間、具体的には広域的に見た貴重な生態系を保持しようとする空間と定め、流域の都市化が進む中でも、その自然環境保全に取り組んでおるところであります。
その多摩川につきましては、周辺市街地との自然環境が調和した魅力的な景観づくりとして、国土交通省京浜河川事務所が多摩川河川環境管理計画により、河川敷を含め、生態系保持空間、具体的には広域的に見た貴重な生態系を保持しようとする空間と定め、流域の都市化が進む中でも、その自然環境保全に取り組んでおるところであります。
多摩川につきましては、国土交通省京浜河川事務所が多摩川河川環境管理計画により周辺市街地と自然環境が調和した魅力的な景観づくりをコンセプトとして、河川敷を含め、その管理を行っているところでございます。 御質問にありました拝島公園東側から昭和用水堰までの間は生態系保持空間とされ、貴重な生態系を保ち、自然を守るスペースとして位置づけられております。
多摩川につきましては、周辺市街地との自然環境が調和した魅力的な景観づくりとして、国土交通省京浜河川事務所が多摩川河川環境管理計画により、河川敷を含め、生態系保持空間、具体的な広域的に見た貴重な生態系を保持しようとする空間を定め、流域の都市化が進む中でも、その自然環境保全に取り組んでいるところでございます。
多摩川につきましては、国土交通省京浜河川事務所が多摩川河川環境管理計画により、河川敷を含め、その管理を行っております。
一方、多摩川の管理につきましては国土交通省で行っており、河川利用に当たっては、多摩川河川環境管理計画に基づき、河川区域内を5つのタイプのゾーンと利用または保全の内容を示す8つの機能空間を設定し、それぞれの区域に合った利用と自然保全が図られており、御質問の河川区域については、生態系保持空間に設定をされており、構造物を構築することが困難であることから、遊歩道の新規整備につきましては、難しいと考えております
昭和55年策定の多摩川河川環境管理計画では、立日橋下流部分は、自然系空間の6)の文教空間、7)の情操空間となっております。これは、身近な生態系を保全しながら自然に触れる場所、あるいは、積極的な利用を行わずに、自然環境を維持した状態を残す空間として位置づけられているものでございます。
国土交通省では、昭和55年に多摩川環境管理計画を策定し、八つのゾーニング、機能空間区分を設定され、東光寺グラウンド周辺の河川敷については、生態系保持空間と指定されております。この環管計画に定められているところにつきましては、この計画が変わらない限り、新たなものはできないと。で、既得権的に既にあるものについては、利用できない状況がございます。
多摩川、浅川は国土交通省が管理しており、多摩川河川環境管理計画に基づき河川敷の保全及び利用が進められております。この管理計画では、河川を1)のレクリエーション系から8)までの自然保持系までの機能空間に分けられております。御質問の河川敷の活用や位置づけについて順次御説明いたします。 初めに立川市側の多摩川左岸は、5)のレクリエーション空間と自然系空間がおおむね半々となっております。
また狛江市の多摩川河川敷は,区域によりましてその景観や利用状況が異なりますので,国土交通省の策定しております多摩川河川環境管理計画の機能空間を踏まえて5つのゾーンに分け,ゾーン別の基本方針を定めております。
多摩川における親水施設整備については、これまで市民球場周辺を候補地として検討を重ねるとともに、河川管理者である国土交通省京浜河川事務所とも現地確認を含め協議を行ってまいりましたが、国の多摩川水系河川整備計画及び多摩川河川環境管理計画で示されている5つのゾーンと8つの機能空間区分による利用の制限との整合性の課題から事業化が進展していない状況であります。
132 ◯6 番(大塚あかね) あそこの河川敷でバーベキューを皆さんがなさっているところは、国土交通省の管轄になって、多摩川河川環境管理計画で、通称、管環計画と言えば、何かなじみがあるらしいんですけれども、そこによると、あそこは情操区間として指定されていて、身近な自然を保全、保護する空間として指定されているわけですね。
先ほども申し上げましたが、多摩川は京浜河川事務所が管理を行っており、河川の治水や利水管理のほか、環境面の管理を目的として、昭和55年3月に、多摩川河川環境管理計画が策定されております。
整備に当たっては、多摩川の河川敷地であるため、京浜河川事務所で昭和55年に策定した、多摩川の自然環境の保全と秩序ある利用を規定した多摩川河川環境管理計画に基づき整備を行っております。 この計画では、多摩川の河原を人口利用するのか、自然のままとするのかを、五つのゾーンと八つの機能区間区分にタイプを分けておりまして、エリアごとに最も望ましい河川利用のあり方を示しております。
このエリアは、国と河川周辺自治体等で作成した多摩川河川環境管理計画による、自然を生かした自然レクリエーション空間に位置づけられております。 一方、隣の多摩市の一ノ宮公園は、人工施設がつくれる運動・健康管理空間に位置づけられております。
国土交通省は多摩川河川環境管理計画を策定し、その後、平成13年に改訂しております。この計画で河辺河原は生態系保持空間の指定を受けております。この計画の基本方針は、3つ挙げられております。1つ、「多摩川と市民との触れ合いの場を提供する」、2、「多摩川らしさを維持していく」、3、「多摩川らしさを活用する」と、3点を挙げておられます。
平成7年3月に調布市環境管理計画の策定、その後の調布市緑の基本計画、庭園のまち調布というまちづくりの方針が示され、現在は世界的な環境問題に国の対応と協調し、行政の総合的、横断的な取り組みという見地から調布市環境基本計画を策定、この実現に向け、各種事業が実施されています。しかしながら、 CO2削減に大切な自然環境の保全には大きな財源が必要ですし、さまざまな課題があります。
次に、多摩川河川敷の整備でございますが、多摩川につきましては昭和55年に全国で初となる多摩川河川環境管理計画が策定され、機能空間としての利用保全の方向性が定められました。その後、平成13年に改定されておりますが、その中では三つの方針「多摩川と市民とのふれあいの場を提供する、多摩川らしさを維持していく、多摩川らしさを活用する」が定められております。
国土交通省では以前、治水・利水中心であった河川管理に初めて、河川環境の秩序ある保全と利用の考えを盛り込んだ、多摩川らしさを実現するガイドラインとしまして、昭和55年に多摩川河川環境管理計画、いわゆる環管計画というものを策定しました。この計画では、河川の利用方法につきまして、目的に合わせて八つの種類に分類し、利用方法を指導しております。
次に、ゾーン設定の経緯についてでありますが、昭和55年に当時の建設省において、多摩川河川環境管理計画が定められました。そして、平成13年に国土交通省が、この管理計画をもとに、河川関係の専門家などによる協議や多摩川沿川の市民の意見聴取や住民アンケート調査などを経て、多摩川水系河川整備計画を策定し、この計画の中でゾーンと機能空間区分とが定められたものであります。
それは東京全体だって今日の環境管理計画、焼却、一般物の何とかかんとかのこれでも、これから減ってくるという可能性があるわけでしょう。全体が減れば、全体の金額というのが減るわけです。