日野市議会 2023-02-28 令和5年第1回定例会(第2日) 本文 開催日: 2023-02-28
日本では1993年に環境基本法が制定され、94年に東京都で環境基本条例が制定されました。日野市では94年に条例案が市民より日野市に提出され、その後、議会で9か月にわたる審議の後、95年に修正可決、96年より施行されています。
日本では1993年に環境基本法が制定され、94年に東京都で環境基本条例が制定されました。日野市では94年に条例案が市民より日野市に提出され、その後、議会で9か月にわたる審議の後、95年に修正可決、96年より施行されています。
なお、区においては、環境基本法に規定されている附属機関として環境の保全について調査審議を行う北区環境審議会を設置しております。 今般の環境基本計画の改定に当たりましては、本審議会の下に二つの専門部会を設け、学識経験者や事業者、公募区民、大学生などから意見をいただきました。
また東京都では、環境基本法に基づき指定している航空機騒音の環境基準を適用する地域について、羽田新飛行経路の運用開始に伴う見直しを行うため、令和3年1月より「航空機騒音に係る検討会」を開催しており、令和3年度中に騒音基礎調査を都内で実施予定としている。
まず、東京都は環境基本法に基づきまして、航空機騒音の環境基準を適用する地域を指定してございます。新飛行ルート運用開始に伴い、指定地域の見直しについて、第1回検討会を開催いたしました。また、騒音シミュレーションモデル作成のため令和3年度に騒音基礎調査を都内で実施予定としたところでございます。 2、騒音基礎調査等の時期の変更でございます。
さらにこれは、環境基本法第16条第1項に規定されている62dbを大きく上回っている。また、今年6~7月の航空機からの落下物・部品欠落は、羽田空港を含む国内の主要な7空港で220個であり、点検を強化しても落下物・部品欠落をなくすことはできていない。 騒音も基準を上回り、また落下物・部品欠落もなくすことができない以上、危険な都心上空は飛ばすべきではない。
総務省のホームページから引用するんですけれども、公害は、環境基本法(2条3項)により、1、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる、2、相当範囲にわたる、3、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、4、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義されており、3に列挙される、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7種類の公害は、典型7公害と呼
◎菅野 環境対策課長 今おっしゃった環境基準につきましては、環境基本法に基づいて、私たちの生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持することが望ましい航空機騒音に係る基準ということでございます。
国は、生涯にわたって継続的に摂取した場合に、健康に悪影響を及ぼす恐れがないと推定される、一日当たりの摂取量を示す耐容一日摂取量について、諸外国における評価値が確定していないこと等を理由として、環境基本法に規定する環境基準としての値を定めず、当該物質を、水環境中での検出状況や複合影響の観点から、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質を対象とした要調査項目として位置づけております。
その後、同年11月に、国に環境基本計画の策定を義務づける環境基本法が制定されまして、地方自治体の中には、国に倣って環境基本条例の制定と環境基本計画の策定を併せて行う団体も次第に増えてまいりました。
◎環境政策課長 航空機騒音に係る環境基準というのがありまして、環境基本法になると思うんですけれども、そちらで告示がありまして、地域類型の当てはめというのがありまして、基本的には住居系の用途地域あるいは商業系と工業系の用途地域を分けて、ここに基準値というのがあるんですけれども、住居系ですと57デシベル以下、商業・工業系につきましては62デシベル以下というのが一つの基準としてはございます。
私は、環境基本法の制定に若い頃関わった都議会議員、国会議員としての経験があります。このCOP3における京都議定書の採択の場にも、当時議員として参加をさせていただいたことがございます。 環境問題につきましては、早くから強い関心を持って、私なりに努力をしてまいったところでございますが、区政に身を置く立場になりましてからも、令和二年、パリ協定、御記憶でしょうか。
中学校では、第2学年の保健体育科、保健分野の健康と環境の学習の中で、様々な環境問題が地球規模で起こっており、我が国が環境基本法に基づいて、地球温暖化対策などに取り組んでいることを学んでいます。他にも、第3学年の英語科では、エネルギーと環境について書かれた文章から地球温暖化を防止するためのエネルギーの効果的な活用方法などについて理解を深めます。
また平成に入り平成5年,日本の環境政策の根幹を定める環境基本法が制定され,我が狛江市でも各計画の推進基準とされている循環型社会形成推進基本法,生物多様性基本法などの上位法として位置づけられております。
こうした中、現環境基本法につきましては1年前倒しで改訂することとし、新計画は、水と緑の基本計画、地球温暖化対策実行計画及び地域気候変動適応計画とあわせ、生物多様性地域戦略を内包して改訂するよう既に環境審議会へ諮問を行ったところであります。
◎まちづくり部長(小倉秀夫君) 道路交通の騒音レベル等につきましては、環境基本法に基づく基準を評価の指標とし、環境保全のための措置等を勘案し、予測結果を評価しているもので、昼夜とも満足しており、住民の生活を無視したというものでないと、説明会で東京都より質問に対し説明がございました。 以上です。 ○副議長(福島正美君) 中町議員。
また、「経済と環境とが調和した」という文言は、平成5年に制定された環境基本法第4条にうたわれた、1)すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、2)健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、3)環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されるといった趣旨を示す表現であり、当該条例第3条の規定する基本となる考え方と同条例第5条から
とはいえ、現在は、公害対策もかなり進み、全てが解決されていないとはいえ、公害対策基本法が、その後、20年以上たって環境基本法に変わった。やっぱり公害という、経済と環境が対立しているという状況から、やっと調和できる、共存できるような社会状況になってきた。
解体・建設現場での騒音や振動等の問題については、環境基本法に基づき、一定の規制基準が定められています。 ここで質問でございます。開発事業者及び建設事業者に対する行政のかかわり方と役割について御所見をお聞きしておきたいと思います。 3番、事業者への協力要請について。 きめ細かな対応が求められる解体・建設現場では、さまざまな問題が生じます。
地球温暖化の科学的側面に対しましては、さまざまな考えがあることは承知をしてございますけれども、現在、各国は、パリ協定の枠組みを基本に地球温暖化対策に取り組み、我が国もパリ協定を批准し、環境基本法、地球温暖化対策法及び各種の計画等に基づき、対策を進めております。区といたしましても、国や都と歩調を合わせつつ、地域特性に応じた地球温暖化対策を推進をしてまいります。
私は、地球温暖化防止のための京都議定書が採択された平成九年の会議、すなわちCOP3に参加をさせていただき、環境基本法の制定にもかかわるなど、環境問題には早くから関心を持ち、積極的にさまざまな取り組みを行ってまいりました。国際的にも、アメリカの首都ワシントンのペイソンダイルで行われた世界環境の会議に日本の代表として参加をしたこともございます。