武蔵村山市議会 2022-12-08 12月08日-23号
平成19年の学校教育法の一部改正で、それまでの特殊教育は特別支援教育に改められ、発達障害を含む障害のある児童・生徒等に対して適切な教育を行うことが法律上明確に規定されたことが大きな転換期となり、平成25年の学校教育法施行令の改正ではインクルーシブ教育システム構築の推進が、そして平成28年の障害者差別解消法の施行とともに発達障害者支援法も改正され、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を
平成19年の学校教育法の一部改正で、それまでの特殊教育は特別支援教育に改められ、発達障害を含む障害のある児童・生徒等に対して適切な教育を行うことが法律上明確に規定されたことが大きな転換期となり、平成25年の学校教育法施行令の改正ではインクルーシブ教育システム構築の推進が、そして平成28年の障害者差別解消法の施行とともに発達障害者支援法も改正され、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を
東京都教育委員会は、特別支援教育について、障がいの種別と程度に基づいて、特別な場で行う特殊教育から、障がいのある子ども一人ひとりのニーズを把握し、適切な指導と必要な支援を行う教育だと説明しています。しかし、実態は、障がいに応じた特別な指導・支援は、特別支援学校、特別支援学級、特別支援教室といった特別な場でしか用意されていません。
内容的には、日本が、分離された特殊教育を中止し、全ての障害のある生徒が教育のあらゆる段階で個別の支援を受けられるようにするため、質の高いインクルーシブ教育に関する国家行動計画を採択するように国連が勧告したという内容です。
◎指導室長 効果についてでございますが、やはり特殊教育から特別支援教育に変わりまして、これが特別な障がいのあるお子さんたちに対するだけの指導ではないということで、本当に誰一人取り残さないといった意味では、特別支援教育というところで、通常の学級の担任も、そういった障がい者理解というところの部分においては意識が向上しているということは間違いないかなというふうには考えます。
◎指導室長 平成29年度に特殊学級、それまでの特殊教育から特別支援教育に変わりました。そこのところで特別支援教室という新たな考え方が出てきまして、ニーズに応じてそこの特別支援教室で支援をしていこうというふうな考えで来ていますので、当然そこのところから特別支援教室、ステップアップにつなげるお子さんが増加傾向というのはそれに伴っているかなというふうに認識しております。
私が今言ったそういう中で、特別支援教育から、これは特別支援教育の現状ということで、2007年4月から学校教育法の一部改正によって特殊教育から特別支援教育に変わったと。これは同じ認識だと思うんですが。昨今、私が報道だとか書籍で見たことの中で、今のお答えを踏まえた中で、やっぱりインクルーシブ教育ですね。一言で言ってしまうと、誰でも排除しない教育。
266: ◯ 教育長(柏原 聖子君) 平成13年1月に,文部科学省から,「21世紀の特殊教育の在り方について~一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について~(最終報告)」がなされ,これを機に,日本では特殊教育から特別支援教育に向けた転換が始まりました。その報告の中で,知的障がいのない発達障がいに関する教育の必要性が明示されました。
平成19年の学校教育法の改正により、特殊教育が特別支援教育に転換、その後、障害者基本法の改正、障害者差別解消法の施行、障害者権利条約への批准、改正発達障害者支援法の成立など、特別支援教育を取り巻く状況は大きく変化してきました。また、医療の進歩、特別支援教育への理解の広がり、障がいの概念の変化や多様化など、社会の環境の変化に伴い、特別支援教育を必要とする子どもたちの数は増加の一途をたどっています。
文部科学省は、平成十五年、今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)を取りまとめ、障害の程度等に応じ、特別の場で指導を行う特殊教育から、障害のある児童・生徒一人一人の教育ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育への転換を図ることを示しました。
平成19年4月、学校教育法の一部改正に伴い、従来の特殊教育から特別支援教育への転換が図られ、全ての学校において特別支援教育を推進することが法律上にも明確に規定されました。 こうした状況の中で、昭島市教育委員会は、平成25年2月に昭島市特別支援教育推進計画を策定し、平成25年度から平成29年度までの5年間、特別な支援が必要な児童・生徒一人一人に対する支援体制の整備を推進してまいりました。
平成19年4月の学校教育法の一部改正により、特殊教育から特別支援教育への転機が図られ、10年以上が経過しました。特別支援教育は、発達障害を含めて特別な支援を必要とする児童・生徒が在籍する全ての学校において実施されています。
狛江市では,御存じのように「全ての学校の全ての学級で,全ての教員による全ての子供たちのための特別支援教育」をキャッチコピーに,従来の特殊教育や障がい者教育から脱却した特別支援教育の実現を目指してまいりました。それにより,障がい特性に即した教育の専門性を高めるとともに,障がいがなくても生きづらさを感じている子供たちへの適切な支援を実現しております。
そこから特殊教育という自立を促す教育が始まります。その後、2つの戦争での傷痍軍人の機能回復、社会復帰の必要性によりリハビリテーションがアメリカで誕生し、障害は個人の属性であり、克服するものという概念へと変化していきます。
また、平成19年4月の学校教育法の改正によりましては、これまでの特殊教育から特別支援教育への転換がなされ、障がいを特別なものと捉えないという考え方がスタートしたところでございます。
平成十九年に、特殊教育から特別支援教育へ転換が図られたこと。その後、平成二十四年の中教審特別委員会において、障害のある子どもとない子どもがともに学ぶ仕組みなど、インクルーシブ教育システムの理念が盛り込まれたこと。一方、平成二十八年の障害者差別解消法の施行など、数々の国内法の整備が行われ、特別支援教育をめぐる動きは大きく変化をしている状況であることを記載しております。
残念というそういう言葉で済まされないと思っておりまして、これに関しては、平成十九年の学校教育法の一部改正で、かつての特殊教育から一人一人の教育ニーズに応じた、必要に応じた特別支援教育が展開されております。既に十年がたとうとしております。 それと、昨年度から障害者差別解消法が開始されました。それに合わせて、私どもは全ての小学校に特別支援教室を設置しました。
平成十九年には、学校教育法の一部改正で、特殊教育から特別支援教育への転換が図られ、発達障がい児が在籍する全ての学校において、特別支援教育が実施されることになりました。その後、障害者の権利に関する条約の批准、平成二十八年四月には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法も施行となりました。
そして日本の障がい児教育が,特殊教育とか障がい児学級というところに狭い範囲で考えられていたのが大きく変わるきっかけとなったのが,平成5年の通級による指導の開始です。
学齢期における障害児への教育支援としての特別支援教育の概要についてですが、平成18年4月の学校教育法の一部改正により、これまでの特殊教育の対象であった視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などといった障害に加えて、知的なおくれのない発達障害である学習障害、注意欠陥多動障害、自閉症スペクトラム等も新たに対象に含まれることになり、障害のある子どもの教育は従前の特殊学級や盲・聾・養護学校といった特別な場の枠を超え
平成18年6月に、学校教育法の一部を改正する法律が公布され、平成19年4月1日の改正によって、従来の特殊教育から特別支援教育への転換を果たしました。