昭島市議会 2024-03-26 03月26日-06号
次に、委員より「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業などで、常時看護と定めることにより事業者側に負担が増えるというより、利用者のバックアップ体制が拡充されるという認識でよいか」との質疑があり、「協力医療機関との連携体制の構築を含めた改定と捉えている」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、委員より「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業などで、常時看護と定めることにより事業者側に負担が増えるというより、利用者のバックアップ体制が拡充されるという認識でよいか」との質疑があり、「協力医療機関との連携体制の構築を含めた改定と捉えている」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、地域密着型特定施設入居者生活介護についてでございます。 24ページからとなります第130条では、サービス事業に従事する看護職員及び介護職員の員数について、新たな要件を追加しております。 25ページからとなります第147条では、事業者が協力医療機関を定め、常時連携体制の確保を図るとともに、感染症発生時の対応などの協議を行う規定を追加しております。
これに関してもう少し教えていただきたいんですが、資料要求の中で、介護保険実地指導についてというのを資料要求したんですけれども、この中で特定施設入居者生活介護のほうで、通常の実地指導ではなく、臨時の実地指導が1件という数字が上がってきておりますが、ここに返還金、自主返納の金額はゼロ円となっております。
条例の第7章、地域密着型特定施設入居者生活介護の部分になります。第146条の勤務体制の確保等、第4項に認知症介護基礎研修の受講を義務づけております。 次に、38ページをご覧ください。条例の第8章、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の部分になります。
加算の拡充につきましても、原議員からお話しいただきましたADL維持等加算が10倍となる改定は、加算の増以外にも、これまで対象を通所介護事業所に限定しておりましたが、改定後は特定施設入居者生活介護や介護老人福祉施設などに対象範囲を拡大したり、加算の算定の要件の緩和も実施されますことから、事業者にとっては加算制度を利用しやすくなり、また、ADLの維持や改善に取り組むことで、利用者にとっては重度化防止につながるものと
次に、第7章、地域密着型特定施設入居者生活介護です。 新旧対照表の28ページとなりますが、第138条の改正は、会議等におけるICTの活用を図るものです。 新旧対照表の29ページまでとなりますが、第145条の改正は、高齢者虐待防止の推進を図るものです。 第146条の改正は、認知症介護基礎研修の受講を義務づけるとともに、ハラスメント対策の強化を図るものです。
第139条につきましては、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が身体の拘束等の適正化を図るために行う委員会について、テレビ電話等を活用しての実施を可能とするよう改めるものでございます。 第146条につきましては、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が定める運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものでございます。
次に、介護施設の整備の総量規制についてでありますが、介護保険法第70条第6項には、都道府県知事は、特定施設入居者生活介護等の指定をしようとするときは、関係区市町村長に対し意見を求めなければならないと書かれています。
また、高齢者施策については、特別養護老人ホームや地域密着型の介護老人保健施設、小規模多機能居宅介護事業所、また認知症対応の共同生活介護事業所及び特定施設入居者生活介護施設を新たに誘致をいたしました。 また、ソフト面では、認知症地域支援推進員の配置や認知症カフェの整備、はいかい高齢者へのGPS貸与などやってまいりました。
3の補助対象事業者ですが、高齢者系の事業所は認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)、短期入所生活介護及び短期入所療養介護(ショートステイ)。障がい者系の事業所は、宿泊型自立訓練、共同生活援助(グループホーム)、短期入所(ショートステイ)となっております。
◎保健医療担当部長(吉田正子君) 高齢者で介護が必要な状態になった場合でございますが、介護保険の適用となる介護付き有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護のサービスを提供している施設については現在11施設あり、そのようなところで対応するものというふうに考えております。 以上です。 ○議長(福島正美君) 若木議員。
増加した主なサービスは、居宅サービスにおける通所介護が7,192万円、特定施設入居者生活介護が3,756万円、施設サービスの介護老人福祉施設サービス費が9,410万円、同じく施設サービスで介護老人保健施設サービスは3,226万円の増加です。
サービス別の給付費のうち、金額的に多い順で申しますと、表の内訳10の特定施設入居者生活介護、こちらはいわゆる有料老人ホームですけれども、こちらが一番多くて、次が1の訪問介護、三番目に多いのが24の介護老人福祉施設、こちらはいわゆる特別養護老人ホームです。四番目が6の通所介護ということで、以上の四種類で全体の過半数を占めているという状況でございます。 続きまして、七ページをごらんください。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目、説明欄1、居宅介護サービス給付は、実績見込みによる所要額でございまして、特定施設入居者生活介護サービス費の増などによるものでございます。 2目、説明欄1、地域密着型介護サービス給付は、実績見込みによる所要額でございまして、小規模多機能型居宅サービス費の増などによるものでございます。
今、区内の事業所では居宅介護支援事業所あるいは特定施設入居者生活介護事業所、いわゆる有料老人ホームです。それから、介護老人福祉施設、いわゆる特養、老人保健施設、こういったところに配置されているという状況をつかんでおります。 ◆北澤 委員 では、ケアマネジャーがそういう資格を持っているということですね。
その問いでございますけれども、不足していると思われる介護保険サービスとして、介護老人福祉施設を挙げた事業所は20.0%、有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護を挙げた事業所は0%という状況になっております。 以上です。 ○議長(高山晃一君) 渡邉君。 ◆13番(渡邉一雄君) これ、こういう状況、事業者側からしても特別養護老人ホームは必要と。
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型特定施設入居者生活介護がございます。 こちらは、きょう視察でもごらんいただきましたような、複合的なサービスを提供する形態となってございます。きょうごらんいただきました小規模多機能型につきましては、訪問介護、通所介護、デイサービスになります。
こちらは、介護付有料老人ホームですので、この民間事業者が、東京都へ特定施設入居者生活介護、この有料老人ホームの中で、ケアプランを立てたり、ホームヘルパーをこの建物の中で行っていく、特定施設入居者生活介護ということの東京都への介護保険の指定の申請の関係の事前相談を区が行います。 (2)として、東京都に対して事前相談の結果、千代田区としての意見の回答を行ってまいります。
サービス別の給付費のうち金額的に大きく占めておりますのが内訳1の訪問介護、6の通所介護、10の特定施設入居者生活介護、24の介護老人福祉施設です。こちらの四種類で全体の過半数を占めている状況でございます。 続きまして、七ページをごらんください。7高額介護(介護予防)サービス費の状況でございます。
第136条につきましては、有料老人ホームにおいて、法定代理受領サービスとして指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する場合の利用者の同意についての規定を削除するものでございます。 23ページをごらんください。 第139条につきましては、身体の拘束等の適正化を図るため、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が講ずべき措置について定めるものでございます。