千代田区議会 2017-02-16 平成29年地域保健福祉委員会 本文 開催日: 2017-02-16
次に、公社債は、国債、地方債などの「特定公社債等」と「一般公社債等」の二つに区分され、「特定公社債等」の譲渡損益は右側の上段の「上場株式等に係る譲渡所得等」に含められ、「一般公社債等」の譲渡損益は、右側の下段の「一般株式等に係る譲渡所得等」に含められます。 次に、二つ目の黒丸印です。株式等に係る配当所得等の分離課税に、今まで源泉徴収税であった特定公社債等の利子が対象に追加されます。
次に、公社債は、国債、地方債などの「特定公社債等」と「一般公社債等」の二つに区分され、「特定公社債等」の譲渡損益は右側の上段の「上場株式等に係る譲渡所得等」に含められ、「一般公社債等」の譲渡損益は、右側の下段の「一般株式等に係る譲渡所得等」に含められます。 次に、二つ目の黒丸印です。株式等に係る配当所得等の分離課税に、今まで源泉徴収税であった特定公社債等の利子が対象に追加されます。
利子割交付金と配当割交付金については、個別説明票で、制度改正により利子割交付金が減少して、配当割交付金が増加したと、このように記載がありますが、合計してみると、平成27年度が合計で約4億3,000万円に対して、平成28年度の予算では約4億1,100万円になっておりまして、2,000万円弱減少しているということになろうかと思うんですけれども、これは説明資料のほうで、特定公社債等の課税対象から除外されて
公社債等を公開、非公開、公募、私募ですけれども――の別により、特定公社債等及び一般公社債等に改組し、特定公社債等に係る利子及び譲渡損益と、上場株式等の配当及び譲渡損益等の損失通算を可能とする等の体制でございます。 こちらは、平成二十九年一月一日からの施行となります。
また、上場株式等及び特定公社債等の譲渡等にかかわる損益通算の範囲の拡充でございますが、現在、上場株式等のみに認められております譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得を追加するものでございます。 次に、2点目の条例改正により影響を受けるのはどのような市民かにつきましてお答えいたします。
株式等の譲渡所得等に関する分離課税制度を一般株式と上場株式とに区分した上で、一般公社債等及び一般株式等に関する譲渡所得等と、特定公社債等及び上場株式等に関する譲渡所得等とを区分し、それぞれで損益通算することとするものでございます。 なお、これらの改正による条例の施行日は、平成29年1月1日でございます。
個人投資家の積極的な市場参加を促す環境を整備するため、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となるものです。 また、非課税とされている公社債等の譲渡益について、申告分離により課税となるものです。 施行は、平成29年1月1日から施行するものでございます。
個人投資家の積極的な市場参加を促す環境を整備するため、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となるものです。 続きまして裏面をごらんください。3点目は、その他、規定の削除並びに規定の繰り上げに伴う条文整理ほかでございます。
また、現在、上場株式の配当所得及び譲渡所得に認められている損益通算は、特定公社債等の利子及び譲渡所得が加わることから、これらの所得並びに上場株式の配当所得及び譲渡所得との損益通算が認められることとなります。また、条例適用配当に係る譲渡所得に係る規定については、特定公社債の利子等が申告分離課税の対象にされたことにより、条例付則第52条の整備を行います。
その内容は、特別区民税につきまして、復興特別所得税の創設に伴うふるさと寄附金の寄附金税額控除に係る規定を改正し、公的年金からの特別徴収に係る規定、延滞金の割合の引き下げに係る規定、住宅借入金等特別税額控除に係る規定及び特定公社債等に対する課税方式に係る規定を整備し、東日本大震災による居住用家屋が滅失等をして居住できなくなった者に対する当該家屋の敷地に係る譲渡所得の課税特例について当該者の相続人にも適用
その内容は、特別区民税につきまして、復興特別所得税の創設に伴うふるさと寄附金の寄附金税額控除に係る規定を改正し、公的年金からの特別徴収に係る規定、延滞金の割合の引下げに係る規定、住宅借入金等特別税額控除に係る規定及び特定公社債等に対する課税方式に係る規定を整備し、東日本大震災により居住用家屋が滅失等をして居住できなくなった者に対する当該家屋の敷地に係る譲渡所得の課税特例について、当該者の相続人にも適用
現行での損益通算は、実線で囲ってある部分となりますが、上場株式における配当と譲渡損益の間と上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益との間で通算が可能でしたが、改正後は図の右側の部分のように特定公社債等における利子を配当割の課税対象とし、譲渡損益とともに上場株式等における譲渡損益と配当所得との損益通算を可能とし、対象範囲を拡大していくものでございます。 ②でございます。課税方式の改組になります。
上場株式等の配当所得及び譲渡損益の損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が加わりました。特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等を指します。また、株式等にかかわる譲渡所得等に関して、1、特定公社債等及び上場株式等、2、一般公社債等及び非上場株式等、それぞれに譲渡所得等の分離課税におけるグルーピングをするというものです。
今回の改正では、金融所得間の課税方式の均衡化によりまして、公社債の利子等のうち、国債や地方債などの特定公社債等の利子等については、上場株式等の配当等と同様に分離課税とし、課税対象とするものでございます。あわせて、申告することができるようになるものでございます。申告ができることによって、損益通算を行うことが可能となります。
2点目は、金融所得課税の一体化等として、特定公社債等と上場株式等の間の損益通算の拡大及び少額投資非課税制度の拡充などであること。3点目は、個人住民税の公的年金からの特例徴収制度の見直しとして、年間の徴収税額の平準化を図り、変更された場合でも特別徴収を継続できるように改正するものであること。4点目は、ふるさと寄附金にかかわる寄附金税額控除の見直しであること。
米印1としている特定公社債等と、その右側に記載の上場株式等についての税率、課税方式と損益通算範囲が要点となります。図の下の方に、上へ向かって矢印が出ておりますが、現行、特定公社債等の譲渡益につきましては、非課税となっております。なお、複雑になりますので、こちらの表に記載しておりませんが、現行では特定公社債等の利子は、利子割として源泉分離課税となっております。
特定公社債等については、利子等については20%の源泉分離課税の対象から除外し、平成28年1月1日以降に支払いを受ける特定公社債等の利子等については、原則として源泉徴収の上、20%、所得税が15%、住民税が5%の税率による申告分離課税の対象とされます。 譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上で20%の申告分離課税の対象とされます。
その内容は、特別区民税につきまして、復興特別所得税の創設に伴うふるさと寄附金の寄附金税額控除に係る規定を改正し、公的年金からの特別徴収に係る規定、延滞金の割合の引下げに係る規定、住宅借入金等特別税額控除に係る規定及び特定公社債等に対する課税方式に係る規定を整備し、東日本大震災により居住用家屋が滅失等をして居住できなくなった者に対する当該家屋の敷地に係る譲渡所得の課税特例について、当該者の相続人にも適用
現行では、株式の配当等譲渡所得の損益通算繰越控除が可能ですが、改正により、上場株式等とそれ以外の非上場株式を一般株式等として区分し、また、国債、公社債などの特定公社債等の利子所得及び譲渡所得と上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の損益通算繰越控除が可能となります。 恐れ入ります。
(5)特定公社債等の利子等を利子割の課税対象から除外いたしまして配当割の課税対象とするとともに、特定公社債等の譲渡所得等を株式等譲渡所得割の課税対象といたします。(6)居住用家屋が東日本大震災により滅失等をして居住できなくなった者に対する当該家屋の敷地に係る譲渡所得の課税特例について、当該者の相続人にも適用することといたします。
課税方式の見直しに当たり、公社債等を国債、地方債、公募公社債等の広く一般の投資家から募集を行う特定公社債等とそれ以外のもの、すなわち非公募債等、私的な募集により限定された投資家から募集を行うものに分けて、それぞれ課税方式を見直してございます。