大田区議会 2019-09-30 令和 1年 9月 決算特別委員会−09月30日-01号
戸籍の手数料ですが、国の機関委任事務であった平成11年度までは、戸籍法で戸籍と除籍が区別されていることから、年金法などの特別法に無料とする定めのある現在の戸籍のみを無料とし、除籍は有料とする取扱いをしておりました。
戸籍の手数料ですが、国の機関委任事務であった平成11年度までは、戸籍法で戸籍と除籍が区別されていることから、年金法などの特別法に無料とする定めのある現在の戸籍のみを無料とし、除籍は有料とする取扱いをしておりました。
◎淺野 教育次長 国家賠償法は民法の特別法になりますので、国家賠償の関係も民事訴訟になります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○平塚敬二 委員長 続きまして、(5)小学生の保護者のための都立高校フォーラムの開催結果について、理事者の説明をお願いします。 ◎板澤 副参事 それでは、小学生の保護者のための都立高校フォーラムの開催結果について御報告をさせていただきます。
ちょっとこれは技術的なところになりますけれども、地方自治法の改正、また特別法をつくっていくという方法も一つあるかなというふうに思っております。また、それだけではなくて、例えば用途地域の関係であれば、それに関連する法令であるとか、さまざまな権限にまつわる法令というのがあると思っております。
そして憲法第95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と規定する。
更に、憲法95条では、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができないとしております。 「一の」とは、「特定の」という意味であり、この条文は住民投票の法的効力を規定し、特定の自治体の住民に不利益を課すような法律を国が一方的につくることがないように担保しているものであります。
そもそも、憲法95条には、「特別法は、(略)住民の投票においてその過半数の同意を得」るとされており、住民投票を実施すべきである。 一方、基地建設による飲料水及び農業用水の枯渇や汚染、基地使用時の薬剤や生活排水による汚染、豪雨時の赤土流出によるサンゴへの影響も指摘され、絶滅危惧種になっているカンムリワシ(国指定天然記念物)の生息も脅かされている。
さらに,地方自治が脅かされ,不当な差別を受けることのないよう,特定の自治体にのみ適用される特別法を制定する場合には,立地自治体の住民の投票による同意が必要となるというものです。 こういった憲法の統治のルールから考えて,このたび辺野古の新基地建設というのは,大きな問題があるのではないかというふうに考えております。 2点目ですが,こちらは人権の問題ということで考えております。
先月5月には台湾でも同性間の結婚の権利を保障する特別法が成立し、アジアでは初めてとなる同性婚を認める制度ができました。諸外国が同性婚やパートナーシップを認めてきた背景には、地方自治体が先行して制度を導入し、社会的な認知を形成してきたことが大きな土台になっております。日本ではまだ法制化はされていませんが、諸外国が法制化するまでと同じ途中経過を今まさに進んでいるものと考えております。
日本国憲法第95条には、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」との規定もあり、辺野古米軍基地建設は法律ではないものの、憲法学者である小林節慶應義塾大学名誉教授らも法律に相当するものとして解釈すべきとしています。
○岩崎副委員長 陳情事項の2番目の憲法第41条、第92条、第95条違反だという指摘の部分なんですけれども、憲法第92条と第95条については、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるという部分と、一の地方公共団体のみに適用される特別法という規定が第95条にあるんですけれども、この憲法第92条と第95条の特別法などについて、それが特別法としてつくられる国政の中の分野、あるいは地方自治体の政治の中での
日本国憲法第95条には、一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ国会はこれを制定することができないとの規定もあり、辺野古米軍基地建設は法律ではないものの、憲法学者である小林節慶應義塾大学名誉教授らも、法律に相当するものとして解釈すべきとしています。
憲法第95条は、特定の自治体に適用される特別法は、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければならないと定めている。国策であっても、特定の地域に負担を強いる法律の制定には地域住民の同意が必要で、住民に拒否権があるというのが法意だ。辺野古新基地建設は法律によるものではないが、それは形式論にすぎない。
特別法施行後、十数年を経過したところであり、引き続き更なる深い議論も必要になってくるという思いもありますが、この件につきましては、今後、社会情勢を見守りながら対応を考えていきたいと考えております。
◎保健福祉部管理課長 現在の1%の考え方につきましては、平成6年10月の貸付利率の考え方といったもので、生業資金、それから女性福祉資金とあわせて、中小企業の資金の表面利率の2分の1と定めておりまして、現在の中小企業の表面利率が2%であるといったことから1%ということなんですけれども、改正条例が施行される今度の4月1日以降につきましては、国が東日本大震災の特別法におきまして生活福祉資金、母子・父子・寡婦福祉資金
また、実態調査の実施についてでございますけれども、教員の給与等は公立学校の教員の職務と勤務状態の特殊性に基づき、公立学校教育職員の給与等に関する特別法、いわゆる給特法により特例が設けられております。この特例は、勤務時間の実績に基づく超過勤務手当ではなく、給料月額の4%を教職調整額として支給する制度でありまして、そのため各学校における出退勤の時間の管理は、目視等で行われてきた経緯がございます。
その後に、「地方自治特別法の制定に係る住民投票(憲法第95条、地方自治法第261条等)」とあります。つまり、第2項の解説のところでも書いてありますが、「この条例における住民投票は、法定の住民投票とは異なり、投票結果をもって議会や長の意思決定を法的に拘束しないとしました。ただし、法的に拘束しないといっても、投票結果を慎重に受け止め、住民の意思を十分に尊重して判断するものとします」。
九段会館は──話が長くなるのであれなんですが、ご案内のとおり、あの事故以降、九段会館の閉鎖があって、その後、遺族会への支援という観点から特別法が制定され、改正というんですかね、されて、あの地を活用するということに法律上なったんですが、その法律を制定する中で、九段会館の歴史的な価値については慎重に検討するようにという附帯決議がつき、また地元の自治体の意見をしっかり聞くようにという附帯決議がついております
しかしながら、特別法に基づく金融機関の収益増により、法人市民税が約5億2,000万円増加したため、全体として、前年度比0.7%の増加となりました。 また、歳入確保の取り組みとして、広告料収入や公有財産の活用など、自主財源の確保に努めるほか、最も重要な市税の徴収は、目標値を0.2%上回る、収納率99.3%となり、日々の徴収努力による高い収納率について評価いたします。
続きまして、法人市民税が増となり、個人市民税が減となっている理由についてでございますが、法人市民税につきましては、特別法に基づく金融機関の収益が大きくふえたことにより増収となっており、また、個人市民税につきましては、ふるさと納税による寄附金控除の影響により減収となっております。