目黒区議会 2020-09-17 令和 2年決算特別委員会(第3日 9月17日)
昭和30年より地方税法に特別徴収制度が制定され、現在まで65年経過しております。 これは新旧の税務課の幹部の皆様、職員の皆様おられますと思いますが、目黒区行政の長としての答弁は果たして正しかったのかどうかをお伺いいたします。補足があれば、それも結構でございます。 2問目でございます。税務課における不祥事、DV被害者個人情報漏えい事件についてお答えいただきたいと思います。
昭和30年より地方税法に特別徴収制度が制定され、現在まで65年経過しております。 これは新旧の税務課の幹部の皆様、職員の皆様おられますと思いますが、目黒区行政の長としての答弁は果たして正しかったのかどうかをお伺いいたします。補足があれば、それも結構でございます。 2問目でございます。税務課における不祥事、DV被害者個人情報漏えい事件についてお答えいただきたいと思います。
○3番(川端しんじ議員) 地方税法の法改正ですね、住民税の特別徴収制度の誕生は昭和30年ですよ、たしか。65年経過しながらも、いまだ全国的に事業者も納税義務者も、そして本区ら自治体も、選択できるものとして、誤った解釈のまま本日に至ってるのが現状でございます。
後期高齢者医療制度は、平成20年度に発足をし、そのとき制度の目玉として、年金からの特別徴収制度、いわゆる年金天引きが導入をされました。
特別徴収制度の定着及び所得の伸びによる特別徴収の増額が主なものです。項2固定資産税で1億878万7,000円を、項3軽自動車税で143万9,000円を、項5都市計画税で227万2,000円をそれぞれ増額します。固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の増額、軽自動車税は自家用軽四輪乗用車の増額による増額、都市計画税は土地及び家屋の増額です。 款8国有提供施設等所在市町村助成交付金等。
こうした穏やかな景気回復により、納税義務者が増加し、同時に組織をあげた職員の徴税努力や特別徴収制度拡大の結果、特別区税の収入額は、前年度比五億七千万円余の増となり、本区の財政にもプラスの要因として大きく表れています。
事業者が給料から差し引いて、区に納税するといいますか、そういう特別徴収制度で、その特別徴収の通知書にマイナンバーといいますか、個人番号の記載をするというような、これはマイナンバーというのは重要なプライバシーだと思うんですけれども、そのマイナンバーの個人番号が役所から特別徴収通知書を通知するために役所から事業主に通知されるということがあるとお聞きしているわけなんですけれども、そういうことは実際あるのかどうか
そのため,東京都と都内区市町村は,平成26年度から28年度までを特別徴収推進期間と定め,平成29年度に向けて特別徴収制度の広報・周知活動の取り組みをやってきたものでございます。
1、特別徴収制度の概要でございます。 地方税法では、給与所得に係る所得割及び均等割につきまして、区市町村は特別徴収の方法によって徴収しなければならないとされております。このため、各区市町村では、毎年、事業主から提出される給与支払報告書に基づきまして、個別に特別徴収税額の通知及び特別徴収義務者の指定を行っているところでございます。
今後展開される特別徴収の推進に当たりましては、納税義務者を始めといたしまして、事業主、関係団体等の理解が必要不可欠であると考えておりまして、そのためには特別徴収制度の周知を図り、多様な媒体を活用した広報を展開しながら推進していくことが何よりも重要であると考えております。
特別徴収制度自体は効率的、効果的な徴収の手続ですが、一方で、ただいま委員ご質問の中にございましたとおり、所得税の源泉徴収と同様に、納税者の納税実感を薄めるんじゃないかという指摘も従来からございます。
また、本区といたしましては、事業主に対しまして広報紙やホームページのほか、説明会や個別のお知らせ等によりましてきめ細かく周知するとともに、税務関係団体に対しましても文書や訪問による説明、それから会報への記事掲載依頼を行うなどしまして、制度について理解と協力を得て特別徴収制度の円滑な運用を推進してまいりたいと思います。 報告は以上でございます。 ○(小用進委員長) これより質疑を行います。
それでは、1、年金特別徴収制度の概要でございますが、住民税の年金特別徴収とは、資料記載のとおり、自治体から年金保険者に対し、該当住民の方の住民税額を通知し、年金支払い時に天引きをする制度でございます。
1点目は、公的年金からの特別徴収制度の見直しでございます。年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、4月、6月、8月の公的年金を支払いする際に徴収する仮特別徴収税額を、前年度分の公的年金の所得に対する個人住民税の2分の1に相当する額とし、他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収を一定の要件のもと、継続するものでございます。 施行期日は、平成28年10月1日からでございます。
1つ目は、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直しでございます。具体的には、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額――年税額ですが、その2分の1の徴収額に変更するものでございます。また、賦課期日後に町田市外に転出した場合など、一定の要件のもと特別徴収を継続するものでございます。
まず1点目は、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直しでございます。特別徴収制度の見直しにつきましては2つございます。1つ目は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しでございます。
まず施行日が原則、平成29年1月1日で、年金からの特別徴収制度の見直しは平成28年10月1日と2年以上先なんですけれども、先なのに、今回このような形で条例改正するのは、どういう必要性があってするのかなという確認と、それとこれはちょっと私の勉強不足かもしれませんが、今、西宮委員の方から出たことで、金融所得課税の一本化の拡充という名目で本会議の提案説明があったんですけど、その中に、その目的と、そして、また
1点目は、個人市民税における公的年金からの特別徴収制度の改正でございまして、年間の年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額の1回分の税額を、前年度の年税額の6分の1の額に改めるとともに、納税の便宜等の観点から、年の途中で市外に転出した場合においても特別徴収を継続することとするものでございます。
6 議案第52号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例 この議案は、地方税法の一部改正に伴い、公社債等に対する課税方式の変更、金融商品の損益通算の範囲の拡大、住宅ローン控除制度の適用期限の延長及び控除限度額の拡充並びに延滞金の利率の引下げ、公的年金からの特別徴収制度の見直し等を行うとともに、平成26年度分の都市計画税の税率における特例を定めるほか、規定を整備するため、提案されたものであります。
この特別徴収制度は、平成21年10月の年金支給時から導入されたもので、年6回の年金支給の都度、特別徴収をしています。年度の前期、すなわち4月、6月、8月は前年度の2月の税額と同額としており、前年度の後期分である本徴収額をもとにしておりますが、今回、年間の徴収税額の平準化を図るため、前年度の年税額の6分の1の額とし、前年の年間税額をもとに算定するよう見直すものです。
◯露口委員 全体の説明というのは、正直言って、私はまだよく把握できていないんですけれども、基本的には地方税法の改正ということですので、どちらかというと、私たち市議会議員もよく理解した上で、また変わってくる点を市民に分かりやすく説明しなければいけないかなというのが結論なんですけど、ただ、私は1点だけ質問させていただきたいんですけれども、この中に個人住民税の公的年金からの特別徴収制度