千代田区議会 2020-01-16 令和2年景観・まちづくり特別委員会 本文 開催日: 2020-01-16
この再開発事業につきましては、事業者のほうから東京都に提案された都市再生特別地区の素案の概要につきまして、先月公表されているという状況でございます。
この再開発事業につきましては、事業者のほうから東京都に提案された都市再生特別地区の素案の概要につきまして、先月公表されているという状況でございます。
134: ◯印出井景観・都市計画課長 要は緊急整備地域にすることという意味はほかにもございまして、例えば都市再生特別地区の都市計画を使えるようになるわけです。
品川駅周辺地区計画及び都市再生特別地区品川駅北周辺地区です。平成28年4月に基盤整備を先行する計画で都市計画決定し、平成31年4月に1街区から4街区までの建築計画の具体化に伴い、都市計画を変更しております。周辺地域とのつながりを強化する基盤の整備を進めるとともに、文化・ビジネス支援機能、多様な居住滞在施設の整備に取り組み、国際競争力強化に資する高質な機能が集積する複合市街地を形成いたします。
127: ◯早川麹町地域まちづくり担当課長 容積率については、先ほどお話がありましたように、国家戦略特区に基づく都市再生特別地区というのを定めるというふうに聞いておりますので、その中で、内容については東京都のほうの中身になるんですけれども、そこの中で緩和を受けていくということは聞いております。
56: ◯早川麹町地域まちづくり担当課長 この資料の1-2の中ではちょっと余り細かくは分類できていないのですけれども、その国家戦略特区の手続によって、都市計画の手続が少し緩和されるという方法をとっておりますけれども、それについては、今のところこの表で行きますと、Aの、先ほどの常盤橋については、都市計画手法等という欄のところで、「都市再生特別地区(国家戦略)」と書
│ │ │ │ │ │ │ │ │未満であるも│一項に基づ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │のを除く。)。│く都市再生│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ただし、歩行│特別地区
そこで質問は、港区景観計画において景観形成特別地区に位置づけられる弁慶濠を含めた皇居外濠周辺を水と緑の回廊としていく環境整備についてどのように東京都や近隣区等と連携していかれるのか、区長のお考えを伺います。 次に、子どもの権利条約批准二十五周年にあたり、子どもが権利の主体であることについてのさらなる啓発についてお伺いいたします。
港区は、神宮外苑銀杏並木周辺を景観形成特別地区に指定し、景観を何よりも大切に守る地域としています。そして、『景観重要公共施設』として神宮外苑銀杏並木を位置づけ、「神宮外苑銀杏並木は、明治神宮外苑の造成に先立つ一九二三年(大正十二年)に植樹が行われた由緒ある並木道です。聖徳記念絵画館をアイストップとして、銀杏並木が創り出す典型的なヴィスタ景は、首都・東京を代表する風格ある眺望の一つです。
都市計画に関する特区制度については、代表的なものとして都市再生特別措置法により創設された都市再生特別地区があります。これは、都内においては主に中心区部において国際競争力や都市の魅力の向上につながる民間プロジェクトを誘導し、地域に求められるにもかかわらず不足している機能を充実、強化する建築計画について、都市再生への貢献度合いに応じて容積率などの上限を緩和するものであります。
都市再生特別地区において、事業完了後には二酸化炭素の排出量というのは年間22万5,873トンにもなるということなので、そのような意味では事業の見直しこそ低炭素のまちづくりに資するということを、これは前提として申し上げておきたいと思います。 質問の1つは、虎ノ門一・二丁目地区、虎ノ門地区、愛宕山周辺地区における二酸化炭素の削減量は、この駐車機能集約化によってどのぐらいになるのでしょうか。
港区では、二〇二〇年度の二酸化炭素排出量を、二〇〇七年度から二〇〇九年度の平均と同水準にとどめるとしていますが、都市再生特別地区において、事業完了後には二酸化炭素排出量は年間何と二十二万五千八百七十三トンにもなります。温暖化対策に全く逆行しています。
なお、地区計画、都市再生特別地区は東京都決定、都市計画道路は港区決定でございます。 資料の説明に入る前に、今回の手続に至るまでの当常任委員会へのご報告の経緯についてご説明いたします。品川駅周辺地区につきましては、10月22日に地区計画の原案について当常任委員会にご報告いたしました。
次に、欄外といたしまして、品川駅周辺地区地区計画に記載なき事項は、都市再生特別地区(品川駅北周辺地区)において定めた内容によるといたします。また、壁面の位置の制限についても計画図に示しております。都市計画変更の理由は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、計画的複合市街地を形成するため、地区計画を変更するでございます。 20ページをごらんください。位置図でございます。
3番目、景観形成特別地区「雑司が谷地域」の指定、これの概要でございます。 (1)の指定する目的、同じようなものでございます。最後のほう、2行目の後段のほうですね。歴史が感じられる空間の中で親しみの持てる緑豊かなまち並みの形成を図るためでございます。 (2)景観形成の方針ということで、四つでございます。
本年度になってから準備組合の体制を強化し、三菱地所設計が総合コンサルタントとして加わり、来年の都市計画素案の作成、都市再生特別地区に向けた東京都との協議が進められていると思いますが、現在の進捗についてお聞かせください。 また、現在準備組合内で検討中のこととは思いますが、池袋駅西口地区の再開発の方向性についてもあわせてお聞かせください。
景観形成特別地区にも該当しておりますので、全体として、景観の中でもこちらも協議していきたいと考えてございます。 ○委員(ちほぎみき子君) 確認ですが、今回のこの区画の土地所有権者の個人の方、法人の方の状況を教えていただけますでしょうか。 ○開発指導課長(増田裕士君) 現在の権利者の関係につきましては、個人の方が2件、法人の方が3件ということで、合わせて権利者の方が5件いらっしゃいます。
長年の懸案であった高田小学校跡地の公園化が具体的に動き出し、木密地域の改善も進む中、去る6月1日には、雑司が谷地域が景観形成特別地区に指定されました。さらに、鬼子母神大門ケヤキ並木道が景観重要公共施設に指定され、今後とも自然石舗装による今の美しい景観が残っていくこととなりました。雑司が谷の風情を地域の個性として将来に引き継いでいく下地ができたのではないかと考えております。
│く都市再生 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ただし、歩行 │特別地区の │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │者の安全性及 │区域内の建 │ │ │ │ ├───┤ ├───┼───┼───┼───┤び
こちらの地域については、先ほど都市計画課長からも御説明がありましたとおり、都市再生特別地区の協議の段階でございます。その協議のあり方次第では、規模も変わってきますし、事業費も固まってくるということですので、現時点での金額をお示しすることはできません。 それから、4番目、南池袋二丁目C地区ということでよろしいでしょうか。
港区景観計画では、12の景観形成特別地区を指定していますが、そのうちの1つが大門通り周辺景観形成特別地区です。大門通り周辺では、寺町の面影を残す築地塀が点在し、大門通りを歩くとまち並みのテクスチャーの豊かさに気づかされます。足もとに目をやれば、石畳の舗装が寺町の雰囲気を一層引き立てます。