千代田区議会 2002-12-09 平成14年第4回定例会(第5日) 本文 開催日: 2002-12-09
また、都市再生特別地区内における適用除外のための許可手数料や、再開発等促進区域内の新たな許可手数料の定め方などについての質疑がありました。 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決に入りましたところ、議案第84号は、賛成多数をもって可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第87号、干代田区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例につきまして報告いたします。
また、都市再生特別地区内における適用除外のための許可手数料や、再開発等促進区域内の新たな許可手数料の定め方などについての質疑がありました。 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決に入りましたところ、議案第84号は、賛成多数をもって可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第87号、干代田区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例につきまして報告いたします。
それから新しく導入された特例の容積率、建ぺい率、あるいは総合的設計による特例許可、それから都市再生の特別地区の緩和。これらは用途地域の見直しに関する先日の、9月だったでしょうか、全員協議会の説明で、市では適用しないというような概ねの説明があったわけです。それでいいのかどうか。で、値上げも一切ないと。全体的には、実質として市としては変わらないということでいいのかどうか、これ1点を確認いたします。
30の2の手数料でございますが、都市再生特別地区内の建築物の制限の適用除外に係る許可手数料を新設いたします。 31から40の手数料は、前回、委員会で建築基準法の改正概要をご説明した内容に関する改正で、31から38の手数料は、地区計画の整理統合に伴い、関連する許可手数料を新設いたします。
69の項につきましては、平成14年6月1日施行の都市再生特別措置法の制定に伴い、建築基準法が一部改正され、都市計画において都市再生特別地区に定めた場合の建築物の容積率、建ぺい率、建築面積、高さ、壁面の位置について制限が適用されることに伴う手数料の追加でございます。 33ページをお願いいたします。
それでは、1の(1)の手数料の追加でございますけれども、アについては、都市再生特別地区内の建築物の制限の適用除外に係る許可申請手数料ということで、資料(2)の新旧対照表を見ていただきますと、1ページになりますけれども、40の2の項を追加してございます。
1つ目は、(1)の1)都市再生特別措置法の制定による建築基準法の一部改正に伴いまして、都市再生特別地区内の建築物に関する制限の適用除外に係る許可申請に対する手数料を追加するものでございます。手数料の額は1件につき16万円となってございます。
2 改正内容 (1) 手数料の追加 1) 都市再生特別措置法による建築基準法の一部改正に伴う改正 都市再生特別地区内の建築物に関する制限の適用除外に係る許可申請に対 する手数料を追加する。
都市再生特別措置法において都市再生特別地区の規定が設けられ、同法附則における建築基準法の改正により、都市再生特別地区における建築物に関する建築制限及びその適用除外規定が設けられました。そこで、当該適用除外の許可申請を行う場合の手数料を新たに定める必要があります。
┌────────────────┬──────────┬──────┬─────┐ |四十の二 建築基準法第六十条の | 都市再生特別地区 | 十六万円|許可申請の| | 二第一項第三号の規定に基づく | 内の建築物の容積 | |とき。
第81号議案は、大田区手数料条例の一部を改正する条例案で、建築基準法の改正等に伴い、都市再生特別地区内の建築物の容積率等に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料等を新設するほか、規定を整備するため改正するものでございます。
その1番目でございますが、都市再生特別地区内の建築物の制限の適用除外に係る許可申請手数料、これを16万円といたします。次に、高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の高さ制限の適用除外に係る許可申請手数料、これを16万円といたします。次に、地区計画等の区域内の建築物の建ペい率の特例に係る認定申請手数料、これを2万7,000円といたします。
第三には、都市再生特別措置法の施行により、自由度の高い計画を定めることができる地域として、都市再生特別地区が定められたことに伴うものでありまして、この地区内における建築物の制限の適用除外に係る許可手数料を追加するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例の施行期日は、規則に委任する旨定めるものでございます。
これにつきましては、東京都の指定方針と同様ですけれども、「都市再生特別措置法に基づく緊急整備地域に指定された地域では、都市再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。」というふうにしてございます。 最後が日影規制でございます。
例えば都市再生特別地区のような指定をして容積率を仮に変えるにしても、これは都市計画の手続で合意形成を図りながらやっていくわけです。私もさっき申しましたように、これはツールでありますから、その指定をしたから、急にそこで自動的に何かが出るということではありません。そういった中で、定量的な把握というものの意味をとらえるべきだと、こういうふうに思っております。
この地域内では既存の用途地域等の規制を適用除外して自由な計画ができる都市再生特別地区が指定できます。そして民間事業者の提案から6カ月で事業認可することが義務づけられています。都市再開発法改正で、株式会社等が再開発施行者となったり、仮に反対意見があっても3分の2以上の同意があれば迅速に再開発ができるようにもなりました。 建築基準法も高さ制限が大きく緩和されました。
また、緊急整備地域内では、従来の規制や手続きにとらわれない、都市再生特別地区の都市計画提案も可能となります。区は、住民に最も身近な自治体として街づくりマスタープランに沿った街づくりを誘導、推進してまいります。今後とも、区民の意見や意向を的確に反映させるとともに、都市再生に関心の集まるこの時期を、区が目指す生活中心の都市づくりや生活インフラ整備を実現する機会ととらえ、街づくりを推進してまいります。
これから、再生特別地区というのを東京都が勝手に国へ申請しちゃうと。そしたら、国がこれをまた指定しちゃうわけですね。そうすれば、この特別措置法に基づいて、嫌だの応だの言ってたってだめなんですよ。開発されちゃうんですよ。そういうことを区長さん、おわかりでしょう。50階だって60階だって建っちゃうんですよ、どんどん。そういうことを容認しちゃわないですかと。そこをきっちり答えてもらいたい。
特別地区 に指定されるとどうなるのか。 ○東京駅東側では、建築物の高さが200メートルにな るが、もう少し低く押さえるという交渉は行ったか。 また、どういう街並みができるのかを、コンピュー タシミュレーション等で目に見える形にできないか。 ○この地区は、大企業が多いから地区計画の網をか けて優遇しているのか。我々区民が生活している地 区だと配慮をしないのか。 などの質問がありました。
1番目は都市再生特別地区でございます。(1)「都市再生緊急整備地域におきましては、既存の用途地域等に基づく規制をすべて適用除外とした上で自由度の高い計画を定める都市再生特別地区を都市計画に定めることができます。」、こちらにつきましても、既に規模等について政令が定められてございまして、0.5ヘクタール以上の区域で、こういった都市計画が定められることになってございます。