昭島市議会 2024-07-02 07月02日-05号
2つ目には、現行法では、国の指示権は、災害対策基本法などの個別法に規定がある場合にのみ、国は地方自治体に指示ができますけれども、改正で、非常事態時には、個別法に基づかない、そういう形で国が指示するなど、指示権が事実上無制限になりかねないことであります。指示権の強化は、自治体の主体性を発揮、現場判断するよりも、国からの指示待ちとなり、対応を遅らせる、このような懸念があります。
2つ目には、現行法では、国の指示権は、災害対策基本法などの個別法に規定がある場合にのみ、国は地方自治体に指示ができますけれども、改正で、非常事態時には、個別法に基づかない、そういう形で国が指示するなど、指示権が事実上無制限になりかねないことであります。指示権の強化は、自治体の主体性を発揮、現場判断するよりも、国からの指示待ちとなり、対応を遅らせる、このような懸念があります。
自治体が行う事務に対し、国が自治体に具体的な指示を行う権限については、感染症法や災害対策基本法などの個別の法律で規定されています。しかし、第213回国会において可決された改正地方自治法では、個別の法律に規定がなくても、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が生じた場合に、国が自治体に対して必要な指示を行うことができるとする特例が盛り込まれました。
これまで国の指示権は、災害対策基本法や感染症法など、個別の法律に定めがある場合にのみ認められていましたが、改正法により、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば指示権発動が可能となります。 この指示権で重大なのは、国による強制的な関与は基本的に認められていないとされている自治事務にまで、国による極めて強い関与の仕組みが設けられているということです。
これまで国の指示権は、災害対策基本法や感染症法など個別の法律に定めがある場合にのみ認められていましたが、この改正法により、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば、指示権発動が可能となります。これは憲法で保障された地方自治を根底から壊してしまうものにほかなりません。
災害対策基本法には、避難所の生活環境について、良好な居住性の確保に努めるよう明記されております。運営主体である自治体には、命や尊厳に関わるトイレ環境を整備する責務があります。昭島市として、災害発災後、避難生活を余儀なくされる市民の健康と命を守るため、防災用トイレや仮設トイレなどを活用し、二次被害が発生しないように環境整備をしておくことが重要です。
御質問いただきました自然災害対策において、どの点を強化していくのかについてでございますが、災害対策基本法の基本理念に基づき、自助、共助、公助の防災対応を着実に進めていくこと、また過去の災害に学び、最新の防災技術や知見を取り入れて、常に防災行政をアップデートしていくことが重要であると考えております。
3つ目は現在、特殊事情に対しては、災害であれば災害対策基本法がありますと、それから、自衛隊法とか警察法とか災害救助法というところに、ちゃんと国がこういうことをやっていいですよと書いてありますと。災害、大丈夫じゃないですか、それを使えばと。地震については、大規模地震特別措置法というのができていまして、これも地震に対しては国がこういうことやっていいですと定められています。
水防法や災害対策基本法に基づき、区長はやむを得ない必要があるときは、区域内の住民やその場にいる人を水防や災害応急措置の業務に従事させることができます。区長が従事をさせたことにより、万が一その方が亡くなられたり、負傷等をした場合の損害補償について本条例で定めているところでございます。ただし、板橋区においては、過去にそのような適用事例は一切ございません。
国のほうでも、災害対策基本法の改定に伴って、支援が必要な方が一般避難所を経由せず直接福祉避難所へ避難できるよう自治体に求めています。 一方で、こうした方針が徹底されておらず、今年3月15日付のNHKの報道によると、NHKが行ったアンケートで、直接避難の方針を周知した自治体は、品川区、荒川区、江戸川区、檜原村の4自治体にとどまったそうです。
平成30年度には独自に、緊急道路障害物除去路線道路啓開作業マニュアル及び災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用マニュアルを策定しております。そこで質問します。本区における道路啓開計画に対する本区の取組につきまして、答弁を求めます。 最後に、板橋区地域防災計画概要版の区民への周知につきまして伺います。本年3月、板橋区防災計画が改定されました。
また、初めに被災の話もしましたけれども、被災時に放置されている被災自動車については、2014年に災害対策基本法が改正されて、行政では道路管理者が制限つきではありますけれども、撤去することができるということなりましたが、それでもやはり民有地にある被災自動車に関しては基本的に触ること、触れることができない。
災害対策基本法には、第36条、指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならないと、適宜見直しがうたわれています。今後、地域防災計画の見直しについて原案が示されましたけれども、想定外の被災を視野に入れた現場対応がなお可能な改定を適宜行うことを求めますが、見解を伺います。
発災時に災害から身を守るために適切な行動を取ることが特に困難な高齢者、障害者、要介護の方、乳幼児、妊産婦、日本語を十分に理解することが困難な外国人などの要配慮者の方が円滑に迅速に避難できるよう、災害対策基本法では、区市町村に避難行動要支援者名簿の整備・活用を義務づけ、また避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成を努力義務としています。
2021年度に災害対策基本法が一部改正され、避難行動要支援者の個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。2024年度から鶴川地区をモデル地区として個別避難計画の作成を開始いたします。
次に、災害対策基本法も調べてみたんですけれども、自主防災組織について住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織という形で第2条の2第2号に定められていました。隣保協同ということで、お隣同士が助け合ってという形、やはり地縁に基づく組織という形を自主防災組織に対しては法律も想定しているのかと思います。
2021年5月の災害対策基本法の一部改正に伴い、避難行動要支援者の個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。 この計画は、避難行動要支援者ごとに避難場所、避難方法、避難を支援する人などを決めておくもので、ご本人、ご家族を中心に、町内会・自治会や医療、保健、福祉の専門職等の関係者など、地域と協力して作成するものでございます。
阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などで見られた劣悪な避難所生活から多くの災害関連死を出してしまったという反省から、国は災害対策基本法を改正し、さらに避難所運営ガイドラインを策定しております。
18地区ごとに策定しております地区別防災マニュアルについては、災害対策基本法に基づく地区防災計画として位置づけまして、水害対策にコミュニティ・タイムラインの考え方を取り入れながら、1年間に6地区ずつ順次改定し、自助・共助による地域防災力の向上に取り組んでまいります。
そして、災害対策基本法の改正や東京都地域防災計画の修正を受け、現在、町田市地域防災計画の修正を行っております。この推計や計画に基づいて、民間事業者とも協力しながら、避難施設や備蓄等の適正配置を実施し、更なる防災対策に取り組んでまいります。 また、鶴川地区をモデル地区といたしまして、避難行動に特に支援を必要とする方々の個別避難計画の作成を開始いたします。
◎危機管理部長 災害があった場合、災害対策基本法の定めによりまして、当該自治体の長は、罹災証明書を遅滞なく交付しなければならないとされております。このことから、被害認定調査は当該自治体の職員が主体となり実施し、被害の程度を認定し、罹災証明書を交付することになるものでございます。 ◆寺田ひろし 配付資料8をご覧ください。