板橋区議会 2023-10-18 令和5年10月18日決算調査特別委員会−10月18日-01号
そこで、滞納状況の細かな把握が必要なのではと思います。払えるのに払わない方への対応は強化していただき、払うことが何らかの事情でできない方への対応は、丁寧な対応をいただきたいと思います。収入未済、不納欠損額の発生についての令和4年度の取組状況と課題について見解を伺います。
そこで、滞納状況の細かな把握が必要なのではと思います。払えるのに払わない方への対応は強化していただき、払うことが何らかの事情でできない方への対応は、丁寧な対応をいただきたいと思います。収入未済、不納欠損額の発生についての令和4年度の取組状況と課題について見解を伺います。
また、令和2年度からは、従来の地区担当制から、滞納状況に応じた金額別担当制といたしまして、収入未済額の縮減に取り組んでございます。滞納対策の一元化等を進める中で、収入未済額は減少傾向にありますので、効果が現れてきているものと考えております。 しかしながら、いまだに収入未済額が高額であることを課題として捉えておりまして、収入未済額のさらなる縮減に努めること。
もしくは、現時点での滞納状況なんかも分かったら教えてください。 ○議長(田口和弘君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。 こちらも社会福祉協議会に確認をいたしましたところ、減免申請につきましては、令和5年1月末時点で、緊急小口資金は312件、総合支援資金は269件とのことでございます。
それゆえ、消費税は税金の中で最も滞納の多い税金であり、国税庁発表の令和3年度租税滞納状況によれば、消費税の新規滞納額は3,997億円に達しています。そうであるからこそ、消費税法には、中小零細事業者に対して、負担軽減策として免税点制度と簡易課税制度が定められています。10月に実施予定のインボイスは、負担軽減策である免税点制度を無視して、免税事業者に課税事業者になることを強いるものです。
次に、第5問、区に官公署等から国民健康保険料の滞納処分に関する調査依頼があった場合の対応、及び区が官公署等に調査依頼を行った場合に、協力を得られないことがあるかについてでございますが、国民健康保険料の滞納処分に関する調査として、区が課税状況や滞納状況等について官公署等から回答を求められた場合と、区が同様の事項について官公署等に調査を依頼することがございます。
滞納状況を区は把握しているのでしょうか。教えてください。 ○産業振興課長(中林淳一君) 事業者の借入の返済を滞納しているかにつきましては、融資を実行している金融機関でのみ保有する情報でございますので、区では把握しておりません。
税の滞納に関し、日本全体で見てみますと、国税庁の令和4年度租税滞納状況の概要の公表によると、令和4年度の全税目の滞納残高は8,949億円となり、前年度から92億円増加しております。現在の日本を取り巻く経済状況を考慮しても、今後も税の滞納が増えることも考えられるため、収入歩合をいかに上げていくかに関して対策が必要と考えます。 区民税の滞納に関しての区の取組について、答弁をお願いいたします。
1つ、食生活や栄養バランス、2つ、電気・ガスなど公共料金等の滞納状況、3つ、過重なアルバイト、これは子どもさんのほうです、4、部活動の少なさ、5つ、学力、6つ、体力、7つ、体験不足、8つ、いじめ、9つ、不登校、10、健康状態、これは体格であったりけが、疾病であったり、虫歯の治療状況であったりとか、そもそも医療に対する受診抑制であったりとか、11、児童虐待、12、未婚・離婚、これは親の関連です、13、
給食費の滞納状況について伺いたいと思います。19年度から22年度までを伺います。
まず1つ目、コロナ禍の影響と見られる滞納状況についてどんな状況かお伺いいたします。 2点目として、滞納者に、本年10月1日より社会加入要件が変わります。
675: ◯ 福祉保健部長(小川 正美君) この通知におきましては,生活困窮者が携帯電話を保有できないことが就職活動の様々な場面でハードルになっていることが指摘されており,生活困窮者の支援の強化に向けてさらなる支援策が求められていることから,その一つとして,生活困窮者等の過去の携帯電話利用料の滞納状況等に一定の配慮をし,携帯電話等の契約を行っていただける通信事業者
つまり給食費というのは、滞納している人もいるし、それに対して徴収をしたりする作業も起こっているということですけれども、今、その給食費の滞納状況とか、あとは回収に幾ら使ったりして、教育委員会はそういう予算を使っているのかというのをお伺いさせていただいてもよろしいですか。 ◎山下 学校健康推進課長 給食費につきましては、現在、原則、口座振替により納入をしていただいております。
データベース化を想定する情報には、生活保護の利用状況や水道料金の支払い、滞納状況、学校の欠席日数、いじめの有無なども含まれるとし、こうした情報は、自治体の部局間で十分に共有まではされていない状況であります。また、虐待がありながらも子どもが引っ越した場合にも対応できるよう、自治体間の情報共有にもデータベースを活用する考えとのことです。
また,税の滞納状況についてもお願いいたします。
(22)コロナの影響により納付困難な市民への徴収猶予制度の周知徹底を図るとともに、過年度分の滞納処分に当たっては、滞納状況の丁寧な聴取に努め、生活再建を基本とした分納相談などを講じられたい。 労働費 (23)労働関連セミナーの開催については、オンラインをより一層活用するなど利用者の機会損失にならないよう努められたい。
○副委員長 (28)コロナの影響により納付困難な市民への徴収猶予制度の周知徹底を図るとともに、過年度分の滞納処分に当たっては、滞納状況の丁寧な聴取に努め、生活再建を基本とした分納相談などを講じられたい。 ○委員長 ただいまの附帯決議を付すことに賛成の方の挙手を求めます。 (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって本件を付すことに決しました。
次に、滞納に関するものなんですけれども、451ページの問題解決と今後の取り組みのところで、滞納者に未収金について、滞納者への滞納状況によって裁判、訴訟も視野に入れてというふうに言及されているんですけれども、このことについてはほかの課でやられているように、納税課に移管とか、そういうことを想定されているということなんでしょうか。
・介護保険料基準額の算定に係る基本的考え方について ・所得段階第3段階まで保険料軽減措置を拡充することとした考え方及び所得段階第4段階の保険料を据え置くこととした考え方について ・所得段階第16段階及び第17段階を新設することとした考え方について ・介護保険料の滞納状況の分析について ・介護保険保険給付費準備基金の活用に係る考え方について ・介護給付費の推移と新型コロナウイルス感染症による
◆佐藤 委員 今、荒木委員からも質疑がありましたけれども、コロナ禍で、今なかなか経営がうまくいかないというところが区内でもいっぱいあるとは思っているわけですが、今回の議案は、公共施設なので長期滞納になった場合はやむを得ないなという面はあるとは思っていますが、実際にこの区内の産業支援施設の中で使用料の滞納状況というのはどうなっていますか。
主な内容は、法的措置をとる判断基準の有無について、滞納状況と納付状況の経過について、他居住者の納付状況について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、今定例会で付託された請願についてであります。 すなわち、請願2第9号「泉岳寺前児童遊園を移設させないことを求める請願」についてであります。