目黒区議会 2024-06-28 令和 6年第2回定例会(第4日 6月28日)
本陳情の趣旨は、公の施設料金使用については、利用者の立場に立った再検討をすること、午後2区分時間は、2区分通しで予約できる措置を講じ、その場合の使用料の減額措置も検討すること、特に「めぐろボランティア・区民活動センター」登録団体など、ボランティア活動を目的とする団体の使用料については、さらに50%減額などの措置を講ずることを求めるというものであります。
本陳情の趣旨は、公の施設料金使用については、利用者の立場に立った再検討をすること、午後2区分時間は、2区分通しで予約できる措置を講じ、その場合の使用料の減額措置も検討すること、特に「めぐろボランティア・区民活動センター」登録団体など、ボランティア活動を目的とする団体の使用料については、さらに50%減額などの措置を講ずることを求めるというものであります。
社会教育団体として登録されていれば、さらに、我々のほうで設定した登録団体よりも50%減額、25%ですから、12.5%という御負担になりますけども、そういったことを考えると、じゃ、どのボランティア団体が、おっしゃるボランティア団体として、この減額措置を受けられるのかというところになってまいります。
改正の4点目は、新築の認定長期優良住宅に関わる税額の減額措置における申告の見直しです。これは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正を踏まえ、認定長期優良住宅のうち、区分所有に関わる住宅について、各所有者からの申告書の提出に代え、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があった場合においても固定資産税の減額措置を適用できるよう、規定を追加したものであります。
そういった中で、UR賃貸からUR賃貸へというふうな移転の場合には、そういった家賃が高くなる、差異が生じた場合には一定の条件下で例えば家賃の減額措置みたいなものがあるというふうなのはご案内があったところです。 ◆荒川なお 先ほども言ったように、もう50年住んでいるとかになればもう働いていない方ですので、家賃とかやっぱり限界がありますので。
ただ、その貸し付ける場合であっても、その減額の措置というのは一応あるんですけども、減額措置は10年間と決められておりまして、10年間たったら通常の100%の土地代を払わなければいけない、土地の借りているお金を払わなければいけないという状況になりますので、そこからいくと、民間がその施設を造るということができたとしても、事業の採算性というところでは、なかなか厳しいところなのかなというふうに思います。
こうした状況を受けて、現在実施されている未就学児までの減額措置を18歳まで拡大すべきと考えて、附則に第11条を加え提案をいたしました。施行日は令和6年4月1日です。 ○委員長 これより質疑を行いますが、質疑の際はどちらの議案に対する質疑であるかを明確にした上で行っていただきますようご協力願います。 それでは、本件に対する質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
子どもの均等割額の減額措置を拡充するよう求めること。最後に、賦課限度額の細分化を検討すること。主にこの4つの意見をいただきました。
本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものでございます。 説明は以上でございます。日程が厳しいところ恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。 ○委員長(やなざわ亜紀君) 説明は終わりました。何かございますか。
(説 明) 国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第十七号)の施行による国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするため、本案を提出いたします。
こうした状況を受け、未就学児までの減額措置が実施されていますが、児童福祉法の趣旨からも18歳まで拡大すべきと考え、提案するものです。施行日は令和6年4月1日です。 十分なご審議をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手する人あり) ○議長(田中やすのり議員) 以上をもって、提案理由の説明を終わります。
第3款繰入金につきましては、東京都広域連合独自で実施している保険料減額措置の財源負担分を含め、一般会計からの繰入金として15億8700万円を計上いたしております。 次に、568ページからとなります歳出でございます。 第2款広域連合納付金につきましては、29億3261万5000円を計上いたしました。
1点目の考え方や経緯のことなんですけれども、今回、生活保護受給者や世帯の全員が住民税非課税世帯で、課税年金収入額足す合計所得額が80万円以下または120万円以下の方は減額措置があるために、実際の保険料の支払いが少なくなっていますけれども、本人が住民税非課税世帯であっても、減額の措置がない所得層や、住民税課税世帯の所得の中でも一番低い合計額、所得合計額125万円未満が一番非常に厳しいところだと思います
また、子どもの均等割額の減額措置については、未就学児までの制限を撤廃すること及び公費による軽減割合の拡大を実施することを、特別区長会は国に対して求めています。 次に、後期高齢医療保険についてです。 保険者である東京都後期高齢者医療広域連合は、令和六、七年度の保険料率改定に当たり、保険料の負担軽減を図るため、一般財源を投入し、特別対策を引き続き実施することとしました。
さらに、平成17年度からは負担水準の不均衡の是正などを目的として、商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置が開始されました。現在でも多くの小規模事業者がその適用を受けており、経営の安定に寄与してきたところであります。
区は、新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け、区民や区内事業者等の経済負担の軽減を目的として、区窓口等の手続における手数料の免除、また、感染症の感染拡大防止を目的に、郵送料の区負担及び公の施設の貸室使用料の減額措置を令和5年度末まで実施することとしております。これらにつきまして、来年度以降の対応を御報告するものでございます。 項番1、内容です。まず、(1)手数料の免除についてです。
なおかつ、こちらの今回のこの2室、土地の場合は、例えばそういう事業者に貸し付けて、福祉の場合なんかであれば減額措置があるというようなこともあるんですが、この2室については特にそういう減額措置もなく、一般の売却になりますので、通常これを買うんであれば、我々のほうも不動産鑑定をし、財産価格審議会にかけて、これの今の時価という形ですか、それに基づいて買うと。
本案は、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額の減額措置を導入するほか、「地方税法」の一部改正に伴い条項番号を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
本案は、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額の減額措置を導入するほか、「地方税法」の一部改正に伴い条項番号を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
それでも、減額措置だとかそういったところがありますので、当然、100%にはなり得ないわけなんですけども、やはりこういった、先ほど来申し上げていますけども、適切な区施設を皆さん、区民活動としてお使いいただくということに当たっては、適切な維持管理を進めていかなければならない、また更新を進めていかなければならないという中で、こういった割合をどこまで増やしていけるか。