目黒区議会 2024-06-14 令和 6年施設更新・DX等調査特別委員会( 6月14日)
例えばですけども、所得税分減税可能額が3万円、推計所得税額が2万5,000円であった場合は5,000円が減税し切れないとなりまして、それを1万円単位で切り上げて1万円の調整給付となります。 所得税につきましては、令和6年分の所得税課税情報は令和7年3月の確定申告まで分かりませんので、令和5年の収入を基に決定しました令和6年の住民税課税情報等を用いて令和6年の所得税額を推計いたします。
例えばですけども、所得税分減税可能額が3万円、推計所得税額が2万5,000円であった場合は5,000円が減税し切れないとなりまして、それを1万円単位で切り上げて1万円の調整給付となります。 所得税につきましては、令和6年分の所得税課税情報は令和7年3月の確定申告まで分かりませんので、令和5年の収入を基に決定しました令和6年の住民税課税情報等を用いて令和6年の所得税額を推計いたします。
さらに、低所得者支援および定額減税補足給付金支給事業経費では、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方に対し差額を支給するとともに、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯に対し給付金を支給しようとするものであります。 続いて、衛生費であります。男性に対するHPVワクチン接種事業実施のための経費を計上しております。
先ほど申し上げたとおり、定額減税可能額が令和6年分の推計所得税額、令和6年度個人住民税の所得割額を上回る、わかりやすく言いますと定額減税しきれない方々に対して調整給付を行うということで、そういった方々が対象となります。 対象者数でございますが、おおむね調整給付の対象者数は約2万4,000人と、予算のほうでは見込んでいるところでございます。
次に、イの減税額につきましては、記載のとおり、納税義務者本人のほか、国内に居住している控除対象配偶者、扶養親族それぞれ1人につき、所得税は3万円、住民税は1万円となり、これらの合計額が定額減税可能額となります。 次に、項番4、定額減税補足給付金の支給に係る事業内容を御説明いたします。
この場合、所得税の減税可能額9万円に対しまして、所得税額が7万円。7万円全て減税しても2万円が減税し切れないことになります。また、住民税につきましても同様に、減税可能額と比べた場合、減税し切れませんので、差額について給付を行うものでございます。 ケース3を御覧ください。ケース3では夫と妻ともに税金をお支払いいただいている場合を想定しております。