大田区議会 2021-02-26 令和 3年 2月 健康福祉委員会−02月26日-01号
したがいまして、省力化できるところにつきましては、法規担当とも相談いたしまして、読み替え規定等、技術的な面でそういった部分が解消できればと考えておりますが、これにつきましては研究させていただきたいと考えます。
したがいまして、省力化できるところにつきましては、法規担当とも相談いたしまして、読み替え規定等、技術的な面でそういった部分が解消できればと考えておりますが、これにつきましては研究させていただきたいと考えます。
法律的にも男性と女性しかいない中で、それより拡充した規定を定めるということであれば、土屋委員おっしゃったように、性的指向や性自認というのは様々な形があるとは思いますが、法律的には男性か女性かどちらかということで、現在の異性パートナーを前提とした規定を拡充し、同性パートナーに係る規定を加えるために、法律婚及び事実婚の関係と重複することがないよう、性別が同一であることを記載して要件とする必要があり、法規担当
要綱に定められた期間を守るという責務は、担当課であります生活衛生課だけではなく、大田区全体及び委員会であっても例外ではないというのが、法規担当の見解でございます。 また、長期にわたり違反者が特定できる情報を公表し続け、違反者の不利益につながる状況を当課が黙認するということにつきましては、不作為にあたると指摘をされているところでございます。
次に、弁護士である法規担当課長について伺います。これも以前質問で触れ、求めた成果でありますが、大田区では平成28年度から弁護士の任期付き採用を開始いたしました。大田区が抱える諸課題について、専門的知識、経験から、大難を小難に、小難を無難にするとともに、区民の安心・安全に対する諸施策を迅速に進めてまいりました。
審査請求に関して、どのような流れになるかということを、ちょっと私どもも法規担当のほうにも確認しましたが、一応審査のやりとりをして1年ぐらい、早くて半年、長くて3年という審査のやりとりがあるということは聞いております。 その審査請求は国に出しておりますので、それに対して私ども大田区が何かをするということは、今考えてございません。
条例の制定及び改正の必要が生じました場合には、所管課でその内容を検討し、条例を制定または改正したい旨を区政情報課法規担当に連絡をし、担当課が作成した制定案及び改正案を区政情報課法規担当が所管課と協議しながら審査し、制定案または改正案を作成します。 重要な条例の制定または改正の場合は、必要に応じてパブリックコメント等の手法により、区民意見聴取の手続を経る場合がございます。
また、東京都が独自で規制をしております3の部分につきましては、庁内の法律の法規担当、弁護士、住宅宿泊事業検討委員会の委員にも御相談させていただきまして、東京都の独自規制の内容につきましては、要綱等を定めて事業者に指導をしてまいりたいと思っております。 それでは、またかがみ文のほうにお戻りください。 4の今後のスケジュールですが、こちらは記載のとおりです。 私の説明は以上でございます。
○生活衛生課長(村山正一君) 他の条例等でも、こちらの責務を定めているものがございますけれども、たしか法規担当とも相談したところでは、このような表記の仕方が一般的と記憶しております。 ○委員(風見利男君) いや、一般的かどうか聞いているのではないのですよ。努めなければならないというのは、義務ではないのでしょう。努力義務なのでしょう。違うのですか。
まずは区の法規担当のほうにももちろん相談しておりますし、場合によっては、特別区にそういう法務をやっているところがございますので、そういった専門家の意見を聞きながら、法に反しないような適切な条例をつくっていければと考えてございます。
このように、私道の土地所有者が不明の事態が出現した場合には、区では、現行法における法解釈により助成が可能かどうか、法規担当の見解も参考にしながら対応しているところでございます。
◆上川あや 委員 初めに、区の法規担当に二点、お伺いいたします。男女共同参画と多文化共生の条例についてです。 さきの他会派の代表質問の中に、基礎的自治体である世田谷区が今になって本条例を制定する意義は何かとの問いかけがございました。
平成28年12月8日の委員会では、前回の委員会での協議や、これまで2回にわたる議会報告会、行政視察、法規担当、担当部局、事務局等との意見交換も踏まえ修正し、委員長案として提示した。 質疑で確認した内容は、全体として、当初、条例案の中に表現されていた個別具体的な内容は、極力、政策提言のほうに回し、理念的な内容で表現をしたことにより、かなり汎用性が出た。
裁量でできるかということについては、いろいろ私どもも法規担当とも議論をさせていただきましたけれども、場合によっては、そういう要件が条例ではない中で実際やったときに、区民の方からすると、先ほど住宅が不足しているというようなこともお話がありましたけれども、そういう方たちに対しての不利益を受けるというようなことを逆に訴えるといいますか、そういうようなことだってあり得るかもしれない。
訴訟が起こされた後については、区の法規担当のほかに、特別区協議会の法務部が対応をいたしますが、一方、起こり得る行政訴訟などのリスクへの予防の対応として、すべての職員に法的な専門知識を持たせるということは現実にはできません。
例えば、うちの区の法規担当がおります。法規担当の人たちは法律を専門にするわけでありますが、そこで代執行をかける、そういったことを考えていくということであれば、民法、民事訴訟法、民事執行法、そういったことを研究している人間に研究してもらう。そして、そこで入ってもらってサポートする。
◆大庭正明 委員 これはきのう、区民生活のほうで、うちの委員が聞いたんですけれども、以前、保険料収納課では、債務の内訳書を納付者に交付することにより、債務の承認がなされたものとして取り扱いをしてきたが、平成二十三年度に東京都、他区及び当区法規担当に指摘されて、債務の内訳書の交付のみでは債務の承認がなされたものとは言えないと。
をやっていた時代の名残でこういうところに残ってしまって、千代田区のほかの条例の規定の仕方と、若干こう、食い違ったりですとか、この一つの条例の中でも規定の仕方が混在したりというのが、恐らく生じてしまったんじゃないかなというように考えてございますが、今回、そこら辺をきちんと整理するためにも、この国民健康保険条例の一部改正をご提案させていただいておるわけなんですが、当然こういった提案をするに際しては、文書法規担当
(「法規担当に聞けばいいのでは」と呼ぶ者あり) ◆大竹 委員 そういうものではないではないですか。 今まで我々は条例の提案のときにも、法規や何かで、一応議会事務局を通して行っているわけです。形式的にはそうなっていたのですから。今までなっていたので、そういうように。
◎川上 総務課長 今のところ、私ども法規担当のほうの考えでございますが、増えるものと考えております。 まず、条例でございますが、大田区の条例で、これにかかわるものが大体20ぐらいの条例があるのではないかと思っております。その分がこのような形になりますので、事務量は、増えてくるのではないかと思っております。 ○松原 委員長 ほかにはよろしいですか。
当区におきましては、現在覚書の内容を法規担当と調整しておりますことから、年度内の締結を予定しているところでございます。 説明は以上でございます。 ○板井斎 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野よしふみ 委員 差し支えない範囲で教えていただきたいんですけれども、これは多分GPS端末を含んだ古紙を置いておくか、仕掛けるか何かするんだと思うんです。