立川市議会 2020-12-02 12月02日-17号
続きまして、発達障害者への支援等の施策を講じるに当たっての関係機関との協力体制についてでございますが、立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例に基づく市長の附属機関として設置された障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会には、医療、保健、福祉、教育、労働、商工、交通、法曹、警察等の様々な分野の関係機関から選出された委員で構成されており、相談事例や地域共生社会を実現するための取組
続きまして、発達障害者への支援等の施策を講じるに当たっての関係機関との協力体制についてでございますが、立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例に基づく市長の附属機関として設置された障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会には、医療、保健、福祉、教育、労働、商工、交通、法曹、警察等の様々な分野の関係機関から選出された委員で構成されており、相談事例や地域共生社会を実現するための取組
板橋法曹会と連携しながら、相談者を支援するとともに、区内の各おとしより相談センター宛て、注意喚起の文書を送ったところでございます。このような事案では宅地建物取引業法法上のクーリングオフが適用できず、事案によっては売買契約の取消等の解決が難しい場合も考えられることから、事前の情報提供と地域や関係部署等との連携強化が重要と考えております。
◆新城せつこ 委員 事業者団体から東京商工会議所、杉並建物総合管理事業協同組合、労働者団体からは連合の杉並地区協議会、土建の杉並建築協議会、学識経験者では早稲田大学法学学術院の島田陽一氏、杉並法曹会から大久保弁護士の6名に依嘱をされていました。会長には島田氏が選ばれました。各委員はどのような考え方で選ばれたのかを確認します。
検察OBの意見書の最後では、与野党の境界を超えて、多くの国会議員と法曹人、心ある国民の全てがこの検察庁法改定案に断固反対の声を上げて、これを阻止する行動を期待してやまないと呼びかけている。本陳情はまさにこの呼びかけに答えたものだと考える。
無実の人が誤った判決から救済されるための再審ルールづくりを目的として、冤罪被害者、市民、弁護士など、法曹関係者が中心となり、11月には院内集会も開催されました。 この会は、3点を当面の課題として掲げています。本意見書で示している要望事項1、再審のための全ての証拠の開示、2、検察官の不服申し立ての禁止のほかに、さらに3として、再審における手続の整備を挙げています。
また、請願者、事業者とも知見を持った弁護士、法曹関係の方にもご相談なさっていたりするというようなことでありまして、まだ協議中というか、かみ合わないところもありますけれども、協議を進める余地はまだあると思います。 地域の方のご意見、そして事業を進めていきたいという方の両方の歩み寄りを進めていっていただいて、互いに接点を見つけ出していただくということができるのではないかなと思うわけでございます。
今後、法曹有資格者の活用や政策法務部門の設置によって内部統制がしっかり機能する体制づくりに向けて方針策定を行い、実施をしてまいります。そして、今後は管理職の法令遵守意識の向上、そして、そのチェックができる人材の育成などを取り組んでまいりますし、市立病院についても外部からチェックを受ける仕組みを進めていくということでございます。
法曹有資格者の活用や政策法務部門の設置により、コンプライアンスの強化を図るとともに、内部統制がしっかりと機能する体制づくりに向けた方針策定を行ってまいります。 具体的には、庁内にプロジェクトチームを設置し、管理職のコンプライアンスの意識向上、コンプライアンスをチェックできる人材の育成と各部署への配置などについて検討し取り組むことを考えております。
候補者につきましては、法の趣旨にのっとり、世田谷区法曹会、世田谷区保護司会から御推薦いただいたものであります。 慎重に検討いたしました結果、推薦することを適当と認めまして、人権擁護委員法第六条第三項の規定に基づき、お諮りするものであります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○和田ひでとし 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
経済的な支援が法曹の専門家からも相談を受けられる、つなぐことができる。このいのちを守る何でも相談会について記載しております。 29ページから33ページ、(5)子ども・若者への支援において、32ページには、④支援につなげる仕組みづくりにおいて、ウ、SNSなどを活用した相談窓口の周知という項目を追記しております。
今年度、板橋法曹会の協力のもと、新たに地区ごとに担当弁護士を設け、管理職から直接相談できる体制を構築し、地区ごとの校長会で相談会を試行実施した結果、1月末現在、昨年度より5倍以上の相談を受けております。今後は、管理職を対象とした弁護士の活用方法等についての研修の実施や、相談内容や緊急性に応じて弁護士が学校を訪問することなど、支援体制の一層の整備を図ってまいります。
弁護士に関しましては、これまで東京都に関与されてきた弁護士のグループがありまして、そちらの方にご相談していることと、そして、港区法曹会の方にもご相談させていただいています。さまざまな立場での見地を持ち寄って、港区の児童相談所を支えてほしいということで、お願いをしているところです。
質問の内容を具体的に何点か、私も弁護士として特に損害賠償のこちらの主張に関しましては、製造物責任の問題や損害賠償、さらには刑事としての組織罰をいかに問うかということでは、我々法曹業界にとっても大変注目の集まる裁判でした。このように区が和解という形で決着にこぎ着けたことは、非常に大きな意味があるのではないかと思っております。 具体的に何点か確認いたします。
次に、スクールロイヤー導入の可能性についてのご質問ですが、教育委員会では平成26年度に、学校におけるトラブル等の解決を図るため、板橋法曹会の弁護士による法的観点からの助言や指導を得られる体制を整えました。弁護士への相談件数は年々増加しており、弁護士の地区ごとへの配置や、校長から弁護士への直接相談など、具体的な相談体制について、現在、板橋法曹会と検討しているところであります。
そうした中で、先ほど言いました医師会とか法曹界とか、協定なりを事前に結びまして、いざというときに派遣していただくわけですけども、そんな中で進めていく中で、こういった課題の認識、実際に設置した際にすぐに動けるように、そういった準備はしてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○鈴木委員長 山宮委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
◎副区長(宇賀神) 高橋弁護士は、堀部委員も御存じのとおり弁護士、法曹資格と同時に公認会計士の資格もお持ちで、会計分野にも非常に明るいということで、勝訴に向けて万全を期すために、補強証拠ということで依頼をいたしました。 ◆堀部やすし 委員 公認会計士としての見解は示されていなかったですよね。あくまで弁護士としての法律解釈について記載されていました。
こちらについては、板橋法曹会の弁護士さんが全て対応しております。 ◆高山しんご ありがとうございます。 区のホームページを拝見させていただいたところ、この法律相談というのは、無料で3回まで30分受けられるということで、私が把握しているんですが、これ仮に3回の無料の30分間を使い果たしてしまった場合には、どのような対応になるのでしょうか。
例えば、強制徴収が当然に担保されてない債権につきましては、専門の債権回収業者とか弁護士、法曹関係、そういう者のノウハウの活用の拡大というものも考えられますけれども、個々の債権について、債務者へ請求や督促をしっかり行って滞納繰越分をふやさない。
ここでお伺いいたしますが、本区でも平成26年度より導入しております区立学校法律相談ですが、現在、板橋法曹会に業務委託をし、76校園を対象に19名の弁護士と相談体制を整備しておりますが、問題が起きた時点で対処する、いわゆる事後処理がほとんどであり、早急に対応しなければいけない案件への対応は困難な状況であると認識しております。
それから医師、弁護士ということがございますので、港区医師会や港法曹会などと情報交換や意見交換をしまして、こういった審査会を設置する必要が生じたときに、どのような方にご協力をお願いできるかということの準備は進めていきたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。