板橋区議会 2023-01-24 令和5年1月24日健康福祉委員会-01月24日-01号
対応を含めて行っていくということを資料に記載されている以上は、法的措置を仮に取った場合に区側の主張が認められるということで、いわゆる法的な対応についての事前の確認、つまりもうちょっとかみ砕いて言いますと、事前に担当者レベルでのメール確認や業務の完了契約も行っているという状態にもかかわらず遡っての返還を全額求めるということに関して、法的措置を取った場合に区が勝ち取ることができるということを、いわゆる法律的
対応を含めて行っていくということを資料に記載されている以上は、法的措置を仮に取った場合に区側の主張が認められるということで、いわゆる法的な対応についての事前の確認、つまりもうちょっとかみ砕いて言いますと、事前に担当者レベルでのメール確認や業務の完了契約も行っているという状態にもかかわらず遡っての返還を全額求めるということに関して、法的措置を取った場合に区が勝ち取ることができるということを、いわゆる法律的
◆長谷川たかこ 委員 今、正に生後7か月で医療的ケア児をお持ちの保護者の方から御相談が入っておりまして、今、執行機関の方に御相談はしているところなのですが、医療的ケア児というのは、令和3年9月に医療的ケア児支援法が施行されて、医療的ケア児への支援は自治体の努力義務から責務に変わっている、確実に通える範囲での保育園の受入れができるような体制を構築しなくてはいけないということで法律で定まったところなのですが
今回ずっとまた陳情の方も会の方が出して審議をずっと続けてきているわけですが、区も、一定責任を認めて、工場側からお墨つきが得られているというふうに勘違いを誘導する形で、あちら側としては区の責任も問われる形になりかねないということで、区もしっかりと対応するというふうになってきたわけなのですけれども、今日、聞きたいのは、是正命令指導はやらないという方針であるわけですけれども、この方針は建築基準法のどこの法律
次に、4受理番号7 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情を単独議題といたします。前回は継続であります。 執行機関、何か変化はありますか。 ◎衛生管理課長 特に変化はございません。 ○白石正輝 委員長 何か質疑はございますか。
火葬場設置等に関する規定につきましては、墓地、埋葬法に関する法律におきましては、第10条により、火葬場を経営する場合は、特別区においては区長の許可を受けなければならない。また、第18条におきましては、区長は、必要があれば立入検査等を行うことができる。第19条におきましては、状況に応じましては火葬場の使用制限や禁止の命令、許可の取消し等を発令できるということが規定されております。
◆久家繁委員 先ほど相馬委員からのお話もあったんですけども、なるべくそういった方たちの生活を保障しつつ、もちろん返済の意思がある人にはしっかり相談を聞いて対応していっていただきたいなと思うんですけども、先ほどお話がありました一部返済の免除でしたり、あるいは分納といったことは、基準が法律とか条例で決まっているのか、それとも、ある程度、担当の方々の裁量でその人の経済状況に応じて、これぐらいだったら無理なく
─────────────────────────────────────────── 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書 身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。
担当者の説明によれば、現行の条例上は、生存する個人と生存しない個人というのを個人情報の定義として区別していないが、改正後の個人情報保護法では、個人情報とは生存する個人に関する情報であるとしているので、市としてもこの法律に基づいて運用しているとのことでした。
○小林ひろみ委員 いや、法律に反することはできないということじゃなく、では、倫理規準のほうに、ちゃんと入れて、これはやめましょうというふうにして、私たち、法律ではいいとなってるけど、やめましょうねということを出すのが倫理条例じゃないんですかね。
受理番号 4 子どもの豊かな育ちを支えるため感染対策の見直しを求める請願 受理番号 5 教育現場への感染症対策緩和についての請願 受理番号 6 スクールアシスタント(旧介助員)制度の充実を求める請願 受理番号 7 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
兼) 東口孝正君 飯島郷太君 部長 新庁舎建設 準備担当課長 施設課長(併) 防災食育セン 教育施設担当 櫻井謙次君 ター整備担当 矢野喜之君 課長 課長1.議事日程第6号 第1 議案第65号 武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例
君 河 野 慎 司 君 (会議録研究所) ─────────── ─ ──────────── ─ ─────────── 12月19日議事日程(第6号) 第 1 行政報告 第 2 議長報告 (総務文教常任委員長報告第3~第7) 第 3 議案第46号 狛江市個人情報の保護に関する法律施行条例
次に議案第49号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例であります。 質疑,討論なく,採決の結果,議案第49号は賛成全員で原案のとおり可決されました。 次に議案第45号 狛江市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例であります。 質疑,討論なく,採決の結果,議案第45号は賛成全員で原案のとおり可決されました。
火葬場の経営者については、世田谷区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第三条において、墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体、宗教法人法に規定の宗教法人で区内に事務所を有するもの、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定の公益法人で墓地等の経営を行うことを目的としたものであって区内に事務所を有するもの。
なお、入札監視委員会は、次ページにも記載させていただきましたが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき国が定める適正化指針に従い、学識経験者等第三者の意見を適切に反映する仕組みとして平成十九年に設置したものです。区の契約のうち委員会が指定したものに関し審議を行い、区に対し意見の具申を行うこととなっております。 2の実施日につきましては、本年十月二十四日となってございます。
次に、議案第52号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」につきまして申し上げます。 まず、「給料月額7割措置とのことだが、水準、基準の考え方について伺う」との質疑には、「国における俸給月額7割措置については、平成30年8月の人事院の意見書を踏まえて講じられた。
この議案は、個人情報の保護に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 なお、本条例は令和5年4月1日から施行するものです。 質疑はなく、主な意見といたしましては、個人情報の保護に関する法律の改正に関連するものであり、前号と同趣旨。反対などでございました。 審査の後、採決の結果、挙手多数で可決すべきものと決しました。
◆山下 委員 今回、ユニバーサルという法律もあって、そういう言葉を使われていると思うんですけれども、そういう部分では、これまでの福祉の計画との違いというのを、まずは概要的にお伺いしたいのと、あと、いわゆる第三者評価というんですか、そういうものをどこかに盛り込んだ計画になっているのか、また、その具体的な内容についても確認ができればと思います。
を任命す る」を加える改正をもとめる件日程第8 4陳情第6号 条例制定義務の課題を明らかにすることを求める 件日程第9 4陳情第8号 陳情書日程第10 4陳情第13号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建 材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業 務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律