板橋区議会 2023-01-26 令和5年1月26日都市建設委員会-01月26日-01号
◆山内えり それから、法定利率、年3%で進めていくということですけれども、経費について、過少徴収合計21万2,490円、過大徴収合計7,500円という数字がありますけれども、これはどのように算出、どのようにといいますか、この経費はどこから算定するもので、どういうふうに当てるんでしょうか。 ◎住宅政策課長 過少徴収分ということでよろしいでしょうかね。
◆山内えり それから、法定利率、年3%で進めていくということですけれども、経費について、過少徴収合計21万2,490円、過大徴収合計7,500円という数字がありますけれども、これはどのように算出、どのようにといいますか、この経費はどこから算定するもので、どういうふうに当てるんでしょうか。 ◎住宅政策課長 過少徴収分ということでよろしいでしょうかね。
その上で僕言いますけれども、要するにこの協定というのは、お金をもらって、守ればいいし、守らなかったらそのお金を法定利率を付けて返すと、そういう内容ですよね、これ。 ◎スポーツ振興課長 契約の10年間という中で減衰はしますけれども、基本的には返すという条件となっています。
ただ、そうでなくても、何となく返しそびれてしまったという形の場合にも、実は、違約金は徴収されたりするのですけれども、この場合の利率が法定利率なのです。
付則第3条第5項及び第6項中「100分の5」を「災害発生日における法定利率」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)
2点目として、2ページ目の下段、附則第3条の障害補償年金の一時金に係る利率を100分の5から法定利率に変更するものでございます。 3点目は、改正条例の施行期日及び経過措置についてでございます。施行日につきましては、公布の日からとし、経過措置として令和2年4月1日以降に事由が発生したものについて適用することといたします。
また、5点目になりますけれども、令和2年4月1日の民法改正で法定利率が年3%に引き下げられ、また、変動制が導入されたことに伴いまして、7ページの上段、第10条、奨学金の利息等の部分で、最後の行になりますけれども、違約金に係る法定利率、現行7.3%のところを法定利率という表現に改正いたします。 そのほかの主な改正点としては、4ページを御覧ください。
第十条ただし書中「、期限」を「、返還期日」に、「正当の」を「正当な」に、「返還すべき金額につき年七・三パーセントの割合で返還期限の翌日から奨学金の返還の日までの日数によつて計算した」を「奨学金に対する返還期日の翌日から返還の日までの返還期日の翌日における法定利率による」に改める。 付則の次に別表として次の二表を加える。
令和2年4月1日の民法改正で、法定利率が年3%に引き下げられました。また、今後、国では、この法定利率について、市中の金利変動に合わせまして、3年ごとに見直しを行っていくということとなっています。区奨学資金返還金に係る違約金については年7.3%ですが、現在、法定利率の約倍以上の開きがあることから、今回、法定利率ということで、違約金の利率を変更したいと考えております。
(5)違約金の利率として年7.3%としているものを法定利率に変更します。施行期日、(1)から(4)までについては令和3年4月1日、(5)については公布の日。適用期日、(5)については令和2年4月1日。 次に、議案第78号から議案第81号までの令和2年度補正予算4案につきましては、後ほど企画経営部長から御説明いたします。
内容といたしましては、不正行為により入居した者に対し住宅の明渡しの請求をする際に請求する利息の率を年5%から民法で定める法定利率――現状としては年3%になりますが――3%に改めるものでございます。 よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
これは事故発生日における法定利率となります。法定利率につきまして、実際の利率については、適用当初は年3%となります。なお、法定利率は3年ごとに見直しが行われるものです。
また、民法の改正によりまして、法定利率が改正されました。これに伴いまして、障害補償年金の前払い一時金が支給された場合における障害補償年金の算定に用いる利率を変更するということになりました。 この2点が大きな改正点となります。 次に、項番2の改正概要をご覧ください。 (1)につきましては、今説明しました補償基礎額の改定で、8,800円から8,900円と100円引き上げられる内容です。
改正の内容でありますが、付則において定めている障害補償年金及び遺族補償年金の支給停止に関する事項の算定に用いる利率を「100分の5」から「地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する災害発生の日における法定利率」に改めるものであります。 なお、施行期日につきましては公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
具体的内容といたしましては、不正の行為により入居した者に対し、住宅の明渡しの請求をする際に請求する利率を年5%から、民法で定める法定利率年3%に改めるものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(熊沢あやり) 市長の説明は終わりました。 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。
項番3、水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例は、その業務中に死亡、負傷等した場合の損害補償について、政令の改正に伴い補償基礎額の日額を改めるとともに、民法の改正に伴い、障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率を100分の5から事故発生日の法定利率に改めるほか、所要の規定整備をするものでございます。
第32条第3項中「年5分の割合」を「法定利率」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の第32条第3項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。
第31条第5項の中にございます「利子」を「利子の利率」に、「年6%」を「法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率」に条文を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。 恐れ入ります、議案書の2ページにお戻りください。 こちら附則でございます。本条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。
129 ◯9 番(鈴木拓也) 法定利率という言葉なのですけれども、これは今何パーセントになっているのでしょうか。また、これはどう決まってくるのでしょうか。
また、明渡し請求に係る損害賠償金の算定に用いる利率を年5%から法定利率に改めます。 施行日は、令和2年4月1日です。 質疑では、小西副委員長より、緊急連絡先の提出は求めるということだが、誰も身寄りがない方については、どのような規定になるかという質疑に対し、八巻健康福祉部長からは、市長が認める者という文言を規則にうたい、柔軟に対応していきたいとの答弁がありました。
次に、議案第15号、千代田区営住宅条例の一部を改正する条例は、連帯保証人を確保することができない住宅困窮の状況にある方であっても、円滑に区営住宅に入居できるようにするため、連帯保証人に関する規定を削除するほか、滞納等に伴う住宅明け渡し請求に係る遅延損害金の利率を民法に定める法定利率に改めるとともに、規定を整備するものです。 本年4月1日から施行します。