武蔵村山市議会 2018-06-11 06月11日-08号
第136条につきましては、有料老人ホームにおいて、法定代理受領サービスとして指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する場合の利用者の同意についての規定を削除するものでございます。 23ページをごらんください。 第139条につきましては、身体の拘束等の適正化を図るため、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が講ずべき措置について定めるものでございます。
第136条につきましては、有料老人ホームにおいて、法定代理受領サービスとして指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する場合の利用者の同意についての規定を削除するものでございます。 23ページをごらんください。 第139条につきましては、身体の拘束等の適正化を図るため、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が講ずべき措置について定めるものでございます。
(法定代理受領サービスに係る報告) 第17条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、区市町村(法第41条第10項の規定により同条第9項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)
第16条から8ページの第19条においては、法定代理受領サービスに係る報告、身分証の携行、利用料や交通費の受領、居宅介護支援提供証明書の交付について定めております。 次に、9ページをご覧ください。第20条及び第21条においては、指定居宅介護支援の基本取扱方針、具体的取扱方針について定めております。 次に、13ページをご覧ください。
(利用料等の受領) 第60条の7 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
まず1点目として、6ページなんですが、6ページの第60条の7の2に、指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない云々とあるんですが、この法定代理受領サービスに該当しないというところがちょっとわかりにくいので、それを教えてくださいということが1点目です。 ○川原委員長 2ページに載っているよ、このきょうの概要の。 ○広吉委員 じゃ、済みません。
(法定代理受領サービスに係る報告) 第16条 指定介護予防支援事業者は、毎月、区(法第53条第7項において読み替えて準用する第41条第10項の規定により法第53条第6項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)
内容及び手続の説明及び契約の締結等を規定する第133条第4項で規定の整理を、法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意を規定する第135条の規定は、老人福祉法の改正により、前払い金を受領する場合に、その算定根拠を明らかにすることが義務づけられたことにより削除しております。 13ページをお願いします。
第6条サービス内容及び手続の説明及び同意、第7条サービス提供拒否の禁止、第8条サービス提供困難時の対応、第9条受給資格等の確認、第10条要支援認定の申請に係る援助、第11条身分を証する書類の携行、第12条利用料等の受領、第13条保険給付の請求のための証明書の交付、第14条指定介護予防支援の業務の委託、第15条法定代理受領サービスに係る報告、第16条利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付、第
(5) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。