目黒区議会 2020-09-17 令和 2年決算特別委員会(第3日 9月17日)
これをお聞きしまして、集団心理というものを私は改めて勉強させていただいたんですけれども、青木区長は、区長として挙手をし、発言を議長に許されたんですけれども、かねてから「私の個人的な見解」と、「個人的な解釈」と、そう答弁することも多くて、果たして法の解釈、法と条例の解釈が正しいのかが疑問に残っております。昭和30年より地方税法に特別徴収制度が制定され、現在まで65年経過しております。
これをお聞きしまして、集団心理というものを私は改めて勉強させていただいたんですけれども、青木区長は、区長として挙手をし、発言を議長に許されたんですけれども、かねてから「私の個人的な見解」と、「個人的な解釈」と、そう答弁することも多くて、果たして法の解釈、法と条例の解釈が正しいのかが疑問に残っております。昭和30年より地方税法に特別徴収制度が制定され、現在まで65年経過しております。
私は、過去にここ本会議上で、本区においての放送法の解釈やNHK放送受信契約状況、NHK訪問員の実態、あるいは個人情報の取扱いの法令遵守、本人通知制度の提起、DV等支援措置の取扱い、公債権・私債権の徴収及びその処分などの問題を質問し、指摘させていただきました。 本日は、行財政運営において一般会計を大きく占める約450億円もの特別区税、そのうち特別区民税の税務についてお聞きいたします。
国が子どもの権利条約を締約し、2016年改正児童福祉法でも子どもの権利条約が位置づけられましたが、これを理念にとどめず、どこまで具体的に法の解釈をし、実践で生かせるか、主体的に考えることが肝要です。 子どもの権利を重視すると子どもがわがままになる、権利ばかり言って義務や責任を伴っていないとの意見もあるようですが、権利そのものに関する理解ができていません。
ゲノム編集食品における規制管理について、環境省、厚生労働省、農林水産省で検討会が設けられましたが、ノックアウトの場合は、外来、他の生物の遺伝子が入らないことから、生物多様性条約カルタヘナ議定書の言う遺伝素材の新たな組み合わせを有する生物には当たらないというカルタヘナ法、またの通称、遺伝子組み換え規制法の解釈に終始した審議となり、結果、日本においては安全性審査の対象外とし、届け出も任意とすると結論づけられました
ですので、こちらに関しては、法ですとか、それから法の解釈、過去の判例、または文献といったものを参考に、具体的な内容と照らし合わせて慎重に判断を行っているものでございます。判例といたしましては、これにぴったり当てはまるといったものはございません。
◎納税課長 委員がおっしゃるとおり、滞納整理は、法の解釈や経験に裏打ちされたノウハウと専門的な知識が必要となります。来年度になりますが、徴税指導担当の会計年度任用職員の配置を予定しているところです。 ◆渡辺富士雄 委員 次に、管理システムについて伺います。
ただ、法の解釈としてどうなのですか、きちんと判断基準をつくっておかないと、後々行政側が大変なことになってしまうのではないですかということを言っているので、そこだけは誤解をされないで、押さえていただきたいと思います。何か御意見があれば。
国会での議論を聞いていますと、例えば法の解釈を変えて、解釈を変える決裁をしました。文書はあるのですけど日付はありません。文書決裁をしていません。口頭でこの文書を決裁しましたと。これは確認しておきたいと思いますが、市役所の中において口頭決裁というのはあるのですか。口頭で、わかった、よし、これでいいと言って判こを押さないで重要な解釈を変更するなどということがあり得るのかということです。
◎施設経営課長 法の解釈に至るお話だと思うんですけれども、一定、まずこの用途地域上は、劇場に分類される、言わば不特定多数の方が訪れるような施設というのは建ててはならない。禁止になっているんです。
ただ法の解釈上の話で申し上げれば、移転の議決というのは、実はあらかじめじゃなくてもいいということになっているんです。これは行政実例などにも述べられていまして、建設後でもいいという、実はその手法をとられているのがお隣の小金井市なんです。ついこの間市長選挙が行われていましたけれども、小金井市の庁舎移転に関しては特別議決を行っていないんです。
これは法の解釈等々もあるかと思いますけども、日野市として法令違反として捉えているのか、どういった解釈をしているのかについても伺いたいと思います。
私のほうも今、そこは手持ちにない中ではございますけれども、通達そして逐条解説といった部分で、その目的以外、つまり供用開始するような形というのは土地開発公社の健全な経営を損なうものであるというような形というのが示されていて、そのような形としてはいけませんというような記載があるというところで、その法の解釈の中での内容であると認識しているところでございます。
この点は小金井警察署に既に御確認いただいて、できないという御回答をいただいたということでございますが、本当に一般の道路交通法の解釈だけで終わる話なのか、その他機関、例えば国土交通省等にこうした除外規定等の運用の実績がないのか、東日本大震災以降、大規模な災害もありまして、私が思うに、それが法的にしっかり定めたものなのか、緊急避難的に行ったのかというのは定かではないんですが、さまざまな工夫の中で除去作業
また、その答弁の中では、都市緑地法の解釈は区の権限ではないとの発言もありました。意味がわかりません。担当者、お仕事大丈夫ですかね。 それから、私は法を根拠に、なぜ25%を上限とするのかと尋ねていたのですが、地区計画で定めた、定めたというふうに繰り返しておりました。そして、私の問いには答えないで、今度は、都が緑地条例を定めたら、それは25%が上限になると言いました。
◎都市整備部副参事(河原) 都市緑地法の解釈につきましては、区の権限ではございませんので、お答えできかねますけれども……(発言する者あり)できますが、これにつきましては、委員会でも御答弁したとおり、都市計画法の趣旨の中では、建蔽率などを考慮して、過度な規制にならないようにということをまず地区計画の緑化率の最低限度では規定をしてございます。
地権者との協議ですとか消防法、駐車場法等関係法の解釈ですとか条例改正、指定管理との調整など種々課題はございますが、それらをクリアできるよう検討してまいりたいと思います。 以上です。
市長は新可燃ごみ処理施設建設に当たり、原理原則を柔軟な解釈によってやっていかねばならないと言ったとおり、北川原公園内に道路を通すために、法の解釈をその都度変化させ、初めは搬入路を兼用工作物とする、それでは無理があるとして、今度は30年間暫定利用のクリーンセンター専用路とする、やはり再び兼用工作物と考えて市道として認定を行う、このように異常な解釈の変更を何度も行っています。
そういったイレギュラーのことがあるんですけれども、公職選挙法上は、それは新宿区、あるいは足立区のやったような形で、私どもとしてもそれは受けざるを得ないのが公職選挙法の解釈論です。選挙管理委員会としてどうするのかというのは、法にのっとってやっているというのが、これは言い逃れじゃなくて、法でそうなっていますので、そこについてはせざるを得ないというのが現状なのかなと。
ちょっと請願書に戻って1個お伺いしたいことがございまして、1段落目の最後のところで、「公園と名がつく限り、公園法のもと、市民が標榜するものであり」とあるんですが、この公園法の解釈について市側にお伺いしたいと思います。