国立市議会 2024-06-17 令和6年総務文教委員会 本文 2024-06-17
これに関しましては、私も含めまして、複数の決裁者がおったのですが、いずれの者も気づけず、このような単純な点において、人的ミスをしてしまい、誠に申し訳ございません。 今後、今回の件に限らず、各種資料をしっかり熟読し、予算計上するとともに、ダブルチェック、トリプルチェックを行うような体制を整備してまいりたいと思います。申し訳ございませんでした。以上です。
これに関しましては、私も含めまして、複数の決裁者がおったのですが、いずれの者も気づけず、このような単純な点において、人的ミスをしてしまい、誠に申し訳ございません。 今後、今回の件に限らず、各種資料をしっかり熟読し、予算計上するとともに、ダブルチェック、トリプルチェックを行うような体制を整備してまいりたいと思います。申し訳ございませんでした。以上です。
また、会計伝票作成等に携わる決裁者を含めた各課職員の会計知識、事務処理能力の強化のため、効果的な研修を検討し、実施いたします。 中長期的な取り組みの主なものとして、中期的な運用やトータルキャッシュマネジメントの視点を取り入れ、安全性や流動性を確保し、効率的な資金運用手法を確立してまいります。 以上、会計課所管分の決算についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
最終決裁者は区長ですよね。どういうコメントがあったのですか。 ○再開発担当課長(池端隼人君) コメントの一言一言までは記憶してございませんけれども、まちづくりの方向性について御了承いただいたという認識でございます。 ○委員(風見利男君) これは再開発担当課長が説明したのですか。 ○再開発担当課長(池端隼人君) 再開発担当の私が説明しております。
資料が残っておらず確認できませんが、関与という意味を広く捉えた場合、河内氏は、市からひの新選組まつり実行委員会への補助金支出において、補助金額の決裁区分から助役また副市長として決裁者となっていたと思われます。そういった部分が関与してる部分だと考えております。 以上です。
それから、特定空家に指定するまでの手続、そして判断の最終決裁者はどういうふうに考えてこれまでやってきたかをお伺いいたします。 次に、現在実施している空き家対策、移住促進の現状と課題についてお伺いいたします。空家バンクの実績、そしてその課題、また空き家活用支援の実績、そして課題、移住定住促進策の実績と課題についてお伺いいたします。
実施内容につきましては,前回の緊急事態宣言中と大きな変更はございませんが,今回から庁内グループウエアを活用しまして在宅勤務時の課題を管理職間で共有する取組を行っており,庁内手続のペーパーレス化が不十分であることや,決裁者が在宅勤務の場合は決裁が滞ることや,職場や業者,議員の方との連絡手段等をどう確保するかなど,多くの課題が共有されたところでございます。
実際の幼稚園でもし職員が申請した場合には、やはりこの休暇制度を使うためには、副園長がいるところは副園長、副園長がいない園に関しましては園長が決裁者ですので、そこにはやはりお伝えしないと、なぜこれが取れるのかというところでは説明がつかないかなと思います。それ以上広がらないようには、もちろん配慮はしていきたいと考えております。
これは、次の質問になるんですけど、ここが、あくまでも総合設計制度の最終決裁者が石川区長さんが決裁をしたというところから、一般販売戦略ということにもなかなかつながらないというところからの質問とご理解いただきたいと思います。一般の場合でしたら、全く問題ありません。 続きまして、もう一度、経緯・経過のほうの表になります。
実際その起案自体がですね、見つかっていないため、決裁者は誰かということは具体的には申し上げることはできませんが、基本的にはですね、臨時職員の雇用に当たる部分になりますので、事務長ということになろうかと考えてございます。 以上でございます。
ですので、出張伺兼命令書を事前に申請し、決裁者が決裁の上、実施し、実施終了後につきましては、最初の出勤日に出張報告書、在宅勤務の報告書を所属長に提出するというような位置付けで実施いたしました。
告発事実要旨のイに記載されている「正当な理由がないのに、当該マンションの販売事業者に確認をしたとされる知り合いの氏名について、証言を拒んだ」についてですが、知り合いの解明により、総合設計制度及び地区計画制度上で、区長が三井不動産レジデンシャル株式会社に対し、所管の担当職員、決裁者を通して、事務執行上の便宜を図るよう指示したかどうかが本当に判明するのでしょうか。
前事務長の3月議会での発言からすると、臨時職員の雇用に関する案件であったため、責任の所在は、院長以前に、労務管理者であり、臨時職員の雇用の最終決裁者である事務長にあると考えていたと思われます。
一つ目は、元副市長の市立病院での労働時間の管理については、時間外勤務について、その都度、事前に決裁者の決裁を得る運用になっておらず、一定期間経過後に、まとめて時間外勤務における個々の従事業務の確認をすることなく事後承認をしていたことから、事実上、元副市長の時間外勤務は野方図となっていたことです。
あと、ちょっと飛びまして申し訳ございませんが、社会福祉委員の方を先にお答えさせていただきますが、作成に関する責任というところでございますが、これは総務企画委員会の中でご答弁させていただきましたが、最終決裁者は当時の福祉保健部長ということでご答弁させていただきます。
予算執行担当課においては、区分に従って決算、決裁者による決定を受けて支払命令書を会計課へ提出すると。会計課の方では審査担当及び会計管理者による審査があって、その支払処理としては、財務システムで支払い受付の処理をして、指定金融機関へ提出と。それを踏まえてようやく支出の執行と。
から請求のあったA小学校上水道料金及び下水道料金(9月~10月分)について、市の財務会計システムにより伝票を起票し、決裁者である学校教育部学務課長(以下「課長」という。)の決裁を得たものの、伝票を本人の机の引き出しに入れました。
考えられることは、ミスがあったということを隠蔽したいと、最終決裁者である当時の稲葉市長にすら知られたくないという意図があったので、理由にも書かないし、添付もしなかったのかなとも思われるんです。分からないので、何でこんな不自然な起案になったのか説明していただけないでしょうか。非常に分からないんです。もし仮に私が副市長だとか市長だとして、あんなものが回ってきたって分からないです。