目黒区議会 2024-02-26 令和 6年企画総務委員会( 2月26日)
これまでは、どちらかというと責任が誰のところにあって、その責任権限のあるところが全ての事案について決定するという役割分担で、事案決定手続規程だとかそういったものは定まってるわけですけれど、そこにきちんとスピードを持って事業を行うためにはどこに権限があるべきだというような見方も必要になってくるかなというふうに思ってるところでございます。 以上でございます。 ○白川委員 ありがとうございます。
これまでは、どちらかというと責任が誰のところにあって、その責任権限のあるところが全ての事案について決定するという役割分担で、事案決定手続規程だとかそういったものは定まってるわけですけれど、そこにきちんとスピードを持って事業を行うためにはどこに権限があるべきだというような見方も必要になってくるかなというふうに思ってるところでございます。 以上でございます。 ○白川委員 ありがとうございます。
地区計画の目標実現のため、地区計画の決定手続に併せ、用途地域等の都市計画の変更手続を進めます。予定されている変更内容は、図と表に記載のとおりです。なお、図に示す青色で囲った部分以外の用途地域等の変更は今回行いません。 続きまして、地区計画の原案について御説明します。4ページを御覧ください。このページ以降が、地区計画の計画書になります。地区計画の名称、位置、面積は、記載のとおりです。
項番1、通報年月日は、令和5年6月19日でございまして、項番2、通報内容は、目黒区事案決定手続規程及び目黒区文書管理規程に照らした場合、(1)の議事録、(2)の開催通知、(3)の「随意契約を事業者選定方法の方針とする」という文書については起案されておらず、違法、不当であるというものでございます。 項番3、委員の調査結果と意見でございます。
◎都市づくり部長(窪田高博) 収支採算性が確保でき、東京都が事業化を図る判断をした場合には、東京都が調査設計を行い、都市計画道路等の決定手続に着手するものと想定しております。現段階では、東京都から沿線市に求められているモノレールの需要創出に向けた検討を行っているところでございます。 ○議長(戸塚正人) 11番 加藤真彦議員。
このため、都市計画に関する案の作成の前段階、その他、都市計画決定手続以外の場面においても、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会から意見を求めていくことが望ましいとされております。 今後は、今回の事案のように、都市計画の決定や変更等について、法解釈等の判断を要するものについては、都市計画審議会等により、あらかじめ専門家等の意見を聞き、丁寧に対応をしてまいりたいと考えております。
このため、総合支所における地域への取組については、地域課題が解決できるよう総合支所で予算等をまとめ、それを庁内の意思決定手続などに上げ検討するなど、地区からのボトムアップの課題解決を着実に進める地域行政制度の改革を行ってまいります。 最後に、まちづくりセンターの充実強化に伴う人材育成についてでございます。
下表は、相原地区資源ごみ処理施設都市計画決定手続のスケジュールとなります。まず、東京都知事協議を2021年11月中旬から2021年12月中旬まで、都市計画案の公告・縦覧・意見書の提出が2022年1月5日から2022年1月19日まで、町田市都市計画審議会が2022年1月27日、決定告示を2022年2月下旬に予定しております。
今後のスケジュールにつきましては、3月末に決定手続を行った後、4月の公表を予定しているところでございます。 ◎牧井 国保年金課長 私からは、区民部資料1番、令和2年度第2回大田区国民健康保険運営協議会について、その概要をご報告させていただきます。 開催日時は令和3年2月20日。 諮問事項は、大田区国民健康保険条例の一部を改正することについて。 資料は4にお示ししている資料等です。
都市再生整備計画の提案策定を受けて、この十一月、区から河川管理者に対して、河川敷地の占用に関する規制緩和の要望書を提出し、都市・地域再生等利用区域、いわゆる占用の特例が利用できる区域の決定、占用方針、占用主体の決定手続が河川管理者にて行われる予定でございます。 また、十二月からは、屋外広告物事業を開始して、来年一月からは河川敷を利活用する事業について社会実験を予定しております。
陳情第22号の願意は、石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の推進に係る都市計画決定手続を行わないよう、区民の代表者である議会より、関係機関に働きかけられたいというものであります。 採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、陳情第30号・石神井公園駅南口再活性化のまちづくりについて申し上げます。
その決定後、都市計画決定手続に向けた検討を進めることとなります。都市計画の決定に当たり環境影響評価を実施することとなり、その結果を受け、都市計画決定を行うこととなります。 この都市計画決定後に事業認可を取得し、事業着手となります。 以上です。 ○議長(福島正美君) 江口議員。 ◆10番(江口元気君) ありがとうございました。
この規則には、経営専門監の所掌事項のほか、意思決定手続への関与として、同第12条に、所掌事項に関する市長決裁または副市長専決である事案の決定については、院長の意思決定を受けてから経営専門監の意思の決定を受けなければならない。院長専決である事案の決定については、副院長の意思の決定を受けてから、経営に関しては、経営専門監に意思の決定を受けなければならないとされてございます。
1文書作成の原則としまして、区の意思決定は、事案決定手続規定に基づき、原則として起案により行うこととなっており、文書により起案、決定等の一連の事務手続を行うこととなっている。事案に係る意思決定への関与についても、事案決定手続規定に基づいて行われている。
また、設置規則の第12条には、意思決定手続への関与として、病院経営における意思決定への関与も規定されており、この3年間の間におけるさまざまな取り組みにより、将来に向けた病院改革、経営改善の礎を築くことができました。
十条地域では、これから事業化される十条駅付近連続立体交差化、鉄道付属街路、そして補助八十五号線も都市計画の制度上の決定手続を進めるだけで、住民が納得する十分な説明がされておらず、合意ができておりません。鉄道付属街路については、ようやく権利者数や影響を受ける建物の数も見えてきたところです。
したがいまして、今の段階で何月何日にこの集いをやってというところまではお示しはできないんですけれども、そのようなプロセスを経て、最終的に決定手続という形に進むということを考えているということでございます。
◆いわい桐子 板橋区に、計画決定手続、とめてほしいって意見上げたんだけど、意見は聞くけど、何にも助けてもらえないという話をちょっと聞いたんです。
事業に対する区の関与は、都市計画決定手続や補助金の交付など、限定的なものであります。どこが限定的なんですか、これ。限定的どころじゃありませんよ。 それで9月5日ですよ。しようがなくて意見交換会になった、先ほど部長が言われたように。そこで理事長がこう言って挨拶せざるを得なかった。おわびを申し上げます。本来なら、事業者による事業アイデアのヒアリングという形で、ヒアリングを行う予定でした。
次に、予算説明書の461ページ、1款1項2目の1都市計画決定手続費、区画街路整備事業経費について質問したいと思います。 今回、この区画街路整備事業費の内容について、使われる内容について、概略をご説明していただければと思います。
○都市計画課長(冨田慎二君) 当時の決定手続につきましては、国の手続になるため区では把握しかねますが、区は国立公文書館に行き、昭和21年から昭和30年までの都市計画及び都市計画事業の決定書類等という書類が保管されていることを現物を見て確認しております。 ○委員(風見利男君) しかし、そこには内閣総理大臣が決定した書類はないわけですよね。