港区議会 2023-09-12 令和5年第3回定例会-09月12日-13号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十五条は「市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない」と規定し、これに基づいて、港区は港区国民保護計画を作成しております。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十五条は「市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない」と規定し、これに基づいて、港区は港区国民保護計画を作成しております。
次に、第2問、東京都と連携した国民保護訓練の実施についてでございますが、我が国では外部からの武力攻撃に際して、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つための法制が必要との認識の下、平成15年6月に、いわゆる事態対処法を制定し、これに基づき平成16年6月には、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法を制定しました。
また、武力攻撃事態等における避難施設については、国民保護法の規定に基づき東京都が指定し、東京都ホームページで公開しています。区は、区ホームページで、国や東京都のこれらの情報を確認できるようリンクを設定いたしました。今後も、Jアラートの仕組みと避難行動について、一層の周知を図ってまいります。 次に、警察との連携についてのお尋ねです。
我が会派は、二〇一六年から各地の大規模災害現場での活動や武力攻撃事態等の緊迫した事態にも対応が期待できる経験が豊富な自衛官OBを危機管理監として採用すべきと求めてきました。当時は、保坂区長は非常勤での採用を目指したために応じていただける方がいない状況が続いておりました。改めて自衛官OBを常勤職の危機管理監として迎え、専門家の視点で今の取組を抜本的に改善していくべきと考えますが、見解を伺います。
足立区も、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法の定めにより、2007年1月に足立区国民保護計画を策定しております。策定してから15年がたちました。計画を策定することが目的ではなく、実際の備えにつなげることが重要であり、その進捗を中心にお伺いいたします。
国民保護措置を総合的に推進にする責務を有する町田市で、武力攻撃事態等を想定する部署はどこになるのでしょうか。 ○議長(戸塚正人) 防災安全部長 水越祐介君。 ◎防災安全部長(水越祐介) 国民保護法におきましては、武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担について定めており、国の方針の下で国全体として万全の措置を講ずることができるようになっております。
国民保護法では、武力攻撃事態等において、住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、都道府県知事が国民保護施行令で定める基準を満たす施設を避難施設として、あらかじめ指定しなければならないと規定しており、都知事は、市区町村と連携し、避難施設の指定を行っています。 さて、武力攻撃事態等における世田谷区内の避難施設はどこでしょう。区民の皆様御存じでしょうか。
区における役割、つまり武力攻撃事態等における国民保護業務は情報提供と避難などが中心です。しかし、読み返してみると、課題や改善を要する点が多々あるのではないかと考えます。これに対して、地震などの災害から地域や区民を守るための地域防災計画等は、運用面も含めて日々バージョンアップされています。今こそ国民保護計画も同様に考えるべきではないでしょうか。
ここに、「国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。」というふうな文言が記載されております。 確認ですが、どのような訓練を想定されていて、現実問題、実際にできるのかどうなのか、その辺をお聞きいたします。 ◎防災力強化担当課長 この訓練につきましては、Jアラートの鳴動訓練に合わせて、実際に避難するというのを求められているものだと考えております。
「NBC攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練等について、人口密集地を含む様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用いるなど実践的なものとするよう努める」との記載が加えられています。
武力攻撃事態等に伴い多数傷病者が発生した際の対応につきましては町田市国民保護計画において定めており、災害や大規模事故に準じた対応をすることとなっております。 また、町田市地域防災計画と町田市国民保護計画で想定しているもの以外に多数傷病者が発生した際には、119番通報を受けて現場に出場した救急隊等が病院などの関係機関と連携して対応いたします。
さらには、武力攻撃事態等に対処するために準用する災害対策の仕組みを記載した、本市地域防災計画を平成30年4月に修正したところであります。 これらの状況を踏まえ、現行の立川市国民保護計画を変更することといたしました。 計画変更に際しましては、平成30年10月及び本年2月に本市国民保護協議会を開催し、また関係機関への意見照会や東京都への協議を行い、あわせてパブリックコメントも募集しました。
ここにも書いてございますけれども、ここの中のイですね、国民保護法及び目黒区国民保護計画にのっとり、武力攻撃事態等の際に区民を保護するための施策を実施したとございますけれども、この取り組みについてはどういった対応が図られ、その対応についてはうまくいったのか、いってないのか、その部分について確認したいと思います。 3点目です。
の事由により、議会の議決すべきものとすることが適当でないもので、政令で定めるものを除き、議会の議決事項とされることとなったということになって、次に出している、前回、宮下委員から指摘された地方自治法施行令第121条の3の規程ということで、地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものは、次のとおりとするということで、幾つか書かれていまして、武力攻撃事態等
このため、変更後の東京都国民保護計画及び平成26年3月に修正された武蔵村山市地域防災計画との整合性等を図る必要があることから、武蔵村山市国民保護計画について所要の修正を実施いたしましたので、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第8項において準用する同条第6項の規定により報告するものでございます。 よろしくお願い申し上げます。
2点目として、弾道ミサイル等武力攻撃事態等への対応ですが、横田基地にはまだ休戦状態であるが、戦争は終結していない、こういった横田基地に国連軍が常駐しております。横田基地が攻撃をされる危険が極めて高い、その標的になるということは極めて高い状況かと思います。こういったことについて対処、方途はどのように考えておられるかお聞かせください。
国民保護法とは、正式には武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律であり、武力攻撃事態等において国民の生命、身体および財産を保護し、国民生活などに及ぼす影響を最小にするための地方自治体などの責務が規定されているところであります。
国は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃による国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小限とするため、平成16年に「武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律」(以下、「国民保護法」)を施行してございます。
狛江市の国民保護計画の中で「第3編 武力攻撃事態等への対処」ということで,初動態勢の確立を求めていくということなんですが,防災訓練等も含めてさまざまな場面を想定して,災害対策本部を立ち上げて,実際にシミュレーションの中で運用している場面というのは,私は実際見ております。
その他としましては、こちらに書いてありますとおり、武力攻撃事態等合同対策協議会及び緊急対処事態合同対策協議会の参加について、また、安否情報システムの運用・管理について、テロ対策「地域版パートナーシップ」を活用した連携体制の構築、大量殺傷物質による攻撃における避難退域時検査及び簡易除染の実施などです。また、裏面に新旧対照表がございます。