昭島市議会 2024-07-02 07月02日-05号
また、政府は、武力攻撃事態法など、個別の法律の指示の定めのある危機管理、それについては「補充的指示権を使うことはないが、除外するものではない」としており、有事に自治体を動員する仕組みづくりへつながることは看過できません。沖縄県民の民意も地方自治も無視をし、法を悪用して、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。こうした強権的なやり方を指示権で行わせてはなりません。
また、政府は、武力攻撃事態法など、個別の法律の指示の定めのある危機管理、それについては「補充的指示権を使うことはないが、除外するものではない」としており、有事に自治体を動員する仕組みづくりへつながることは看過できません。沖縄県民の民意も地方自治も無視をし、法を悪用して、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。こうした強権的なやり方を指示権で行わせてはなりません。
一方、武力攻撃事態や着上陸侵攻に関しては、一義的に国が武力攻撃事態法によって対外的に排除行動を取ることが示されておりますし、国内的には国民保護法によって定められており、自助と公助を基本とした法整備がされております。
◆野呂 委員 平成18年につくったときも武力攻撃事態法に基づいて、対策本部をつくり、それから作戦計画をつくるという、そうしたことが入っていたのですけれども、今般の安保法の制定に伴って変更された部分が様々な影響を受けているのではないかと思うのですね。
都営調布飛行場も安保法制、戦争法の中で武力攻撃事態法に基づく特定公共施設の1つとなり、特定公共施設利用法では、日本周辺のみならず世界各地で武力攻撃の事態が生まれたら、米軍と自衛隊が優先的に空港施設を利用できるとなっています。調布飛行場での米軍機の利用がされることになり、ますます米軍や自衛隊の飛行機の墜落の危険、不安が募ります。
武力攻撃事態法に追加されたのが、存立危機事態という規定です。存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態のことを指しますが、存立危機事態と認定するのは時の政府ですから歯どめがありません。
さらに武力攻撃事態法や国際平和維持活動協力法などを使って自衛隊を出動・派遣させる際には、国会の事前承認が規定されております。 戦後、日本は平和国家としての道を歩んでまいりました。この間自衛隊の創設、日米安全保障条約の改定、国際平和維持活動への参加など、その都度、厳しい意見もありましたが、国内の平和を維持しつつ国際社会への貢献も果たしてまいりました。
今回の法案では、個別的自衛権を制定していた武力攻撃事態法を改正し、存立危機事態を定義し、集団的自衛権の行使を可能にし、これに関連した海上輸送規制法並びに捕虜取扱い法も存立危機事態への対応を可能といたしました。これまで地理的制約と米軍支援のみと限定されていた周辺事態法を重要影響事態法と改称し、行動範囲の地理的制約をなくし、米軍以外も支援できるとしたのです。
同事態の際に集団的自衛権を行使できるようにするため、自衛隊法と武力攻撃事態法の改正が盛り込まれております。ただ、6月に与野党によって衆議院憲法審査会に識者として呼ばれた憲法学者3人が全員、「集団的自衛権は違憲だ」ということでノーを突きつけたため、政府は違憲論を封じるために、今現在躍起になっております。
武力攻撃事態法が武力攻撃存立危機事態法に変更になり、周辺事態法が重要影響事態法になり、自衛隊法改定、国連PKO法改定、船舶検査法改定、米軍行動関連措置法改定、特定公共施設利用法改定、海上輸送規制法改定、捕虜取扱い法改定、国家安全保障会議設置法改定、こういう中身になっているわけであります。
その中には、この国民保護法と一体の武力攻撃事態法、これが改正という部分があります。そして、その中には、今いわゆる問題になっている集団的自衛権の存立危機事態という概念がね、そこに入ってくるわけですね。
それから、先ほどいろいろ北朝鮮の脅威だとか、中国の脅威という話がありましたが、それはこれまでの武力攻撃事態法や周辺事態法でやれることになっているんじゃないんですかね。なぜ改めてその周辺事態の周辺というのを取り去ってしまったのか。 現実に国会で一番今回の集団的自衛権の問題等で議論になっているのはホルムズ海峡の地雷除去の問題です。
安全保障関連法案は、武力攻撃事態法や自衛隊法など、現行法を一括して改正する平和安全法制整備法案と、国際紛争時に自衛隊が他国軍を随時支援できるようにする新法、国際平和支援法案の2本で構成されており、請願が提出された5月26日に衆議院本会議で趣旨説明され、審議入りしました。
さらに、武力攻撃事態法に基づく国民保護法制のもとで、住民の避難から救助、応援装置、生活基盤の確保、復旧に至るまでの全面的な措置をとることが自治体に義務づけられています。そうした点からも、地方自治体を戦争に巻き込み、自治体が自治権に基づいて行う平和を守るための取り組みを無に帰せしめるものであり、地方自治権の侵害という意味においても、憲法に違反すると言わなければならないといった論旨が述べられています。
前者の「国際平和支援法案」は、多国籍軍などへの後方支援を随時可能にする新法であり、また、後者の「平和安全法制整備法案」は、自衛隊法、国連平和維持活動(PKO)協力法、周辺事態安全確保法(重要影響事態安全確保法に名称変更)、武力攻撃事態法、国家安全保障会議(NSC)設置法など、10の法改正に及ぶ内容となっている。
なので、集団的自衛権、今回は武力攻撃事態法というものの改正によって、集団的自衛権の行使が容認されるということになるのですが、その武力攻撃事態法の改正については、これは違憲であると考えています。 少しどのような改正がされたのかというと、武力攻撃事態法というのは皆さんご存じかと思うのですが、これは個別的自衛権を行使するための法律です。
それと、新3要件の判断はいつ誰がするかというようなご質問だったかと思いますけれども、今回出されております11法案のうち、いわゆる新3要件に該当してくるものが武力攻撃事態法、今度法律の名前が武力攻撃存立危機事態法というふうに法律の名前が変わりますけれども、これがいわゆる集団的自衛権を明記している法案でございます。
武力攻撃事態法改正案は存立危機事態に集団的自衛権行使を可能にし、日本が他国から攻撃されていない場合でもアメリカが引き起こす海外での先制攻撃の戦争にまで自衛隊が参戦することになります。 ベトナム戦争やイラク戦争、グレナダ侵略など戦後アメリカが国連憲章や国際法をじゅうりんして集団的自衛権を行使した先制攻撃の戦争に日本は一度もノーと言ったことはありません。
この法案が可決するということになれば、やはり武力攻撃事態法と一体に国民保護法の中で定められている国や自治体の動員にもつながっていく法案であるし、自衛官の募集を国からの機関委任事務として自治体はやっていますよね。そういう意味では、この問題は、国のあり方を変えていくということと同時に、この清瀬市民の命と暮らしを守る問題でもあると思うんですよ。
御存じのように、既に武力攻撃事態法があります。日本が直接攻撃される事態になれば、地方公共団体などには武力攻撃を排除するための物品、施設または役務の提供などが義務づけられています。また、自衛隊法により、医療、輸送、建設の事業者や従業員に対し、自衛隊の任務遂行に必要な業務に従事することを命じることができるとされています。 しかし、武力攻撃事態法は、制定以来12年間、一度も発動されていません。
武力攻撃事態法もある。今ある法律で十分に対応できるというふうに考えています。