目黒区議会 2024-07-12 令和 6年施設更新・DX等調査特別委員会( 7月12日)
次に、9点目の水害時ですけれども、水害地域ということであれば、浸水のおそれのあるエリアになっておりますので、この中で今我々のほうで想定しているのは浸水の高さが地盤面から2メーター程度までということで考えておりますので、水害のハザードマップの中では言われていますので、その部分には電気系統であったりそういう設備系統の機械室等を持ってこないようにしてくださいというような規定をしています。
次に、9点目の水害時ですけれども、水害地域ということであれば、浸水のおそれのあるエリアになっておりますので、この中で今我々のほうで想定しているのは浸水の高さが地盤面から2メーター程度までということで考えておりますので、水害のハザードマップの中では言われていますので、その部分には電気系統であったりそういう設備系統の機械室等を持ってこないようにしてくださいというような規定をしています。
今回の改修工事につきましては、既設の空調機器を最新の機器に全て更新することに伴い、地下の機械室と屋上の機械置き場に分散している各機器の撤去やその設置に時間を要するため、工事費用も多額になるものであります。 ○議長(島崎実) ぬのや議員。 ◆第6番(ぬのや和代) 御説明いただいたのですけれども、私は独自に5月14日、文化課長と施設担当部長の立ち会いで美術館内を見学させていただきました。
(1)事故の原因について、具体的にはビル管理会社がプールに水を補給する補給水弁の閉鎖確認を行わず、開栓したまま点検作業を実施したため、機械室下の補給水槽及びプールサイド下のピットに水が流入し、設備機器が冠水したことによるものでございます。 位置関係は、裏面の下の段の図面を御覧ください。 こちらはプールのある地下2階の平面図と断面図でございます。
具体的には、ビル管理会社がプールに水を補給する補給水弁の閉鎖確認を行わず、開栓したままの状態で点検作業を行ったため、機械室下の補給水槽及びプールサイド下のピット内に水が流入し設備機器が冠水したことによるものです。 位置関係は、裏面下段の図面を御覧ください。 こちらは、地下2階の平面図と断面図でございます。
30日場面でこの専門業者による確認を行ったところ、プールの機械室の地下部分にございます地下ピット内に水がたまっていることが発見されまして、このビル管理会社と専門業者とで取り急ぎ排水作業を行い、応急措置を行いました。
一つは空調機械室、先ほど言及ありました、ほかの新しくできる建物から引っ張ればいいというのと、あとはハザードマップに浸水のリスクがある地域ではありますが、新しい建物を造るときに美術館に水が来ないように設計する、全体的なところを直すのでそういったこともできると思います。こういった意見というのは、今回手を挙げてくるような、提案してくるような業者に連携していただけるんでしょうか。
午前1時20分から、地下の機械室でメインポンプの作業をした。その際にポンプが誤作動したというところを、地下にいる点検している者が、地上の1階に防災センターというのがございまして、こちらの点検実務者にポンプが作動しているようだというふうな報告を入れた。そうしましたら、その実務者が大ホールに向かったところ、放水がもうされていたという状況で、慌ててポンプを止めるように指示した。
そうした声に対し、区は、水害ハザードマップでは浸水のおそれのある地域になっていて、収蔵品の管理に不可欠な空調整備の機械室が地下に設置されていることから、大雨の水害の影響が懸念されるとして、機能更新を検討する必要があるとしています。 区は、今年度から区民センターと美術館の管理委託業務を従来の競争入札からプロポーザル方式で選定する方式に変えました。
私が申し上げたのは、美術館に、先ほどのハザードマップ上で浸水がもしされるようなことがあれば、地下の機械室、こういったところを上に上げるというような措置を取らなければいけなくなる可能性があると。そうすると、重い建物、重い重量のものが上に来ることになるので、そうなった場合には耐震的なものも改めて検討する必要が出てくることもありますということでお答えしたかと思います。
1つ目は、建物の延べ床面積に算入しないものとして、住宅または老人ホーム等に設ける機械室、その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁、板橋区が特定行政庁になりますが、交通安全上、防火上及び衛生上支障ないと認定するものが加えられたことから、当該認定の審査に係る規定を追加します。
改正の内容でありますが、建築物の容積率の最高限度または最低限度を算定する際の基礎となる延べ面積に算入しない部分に、住宅または老人ホーム等に設ける機械室等の部分を追加しようとするものであります。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島崎実) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
今、区民センター、それとあと美術館につきましては、地下に機械室がございますので、もし水が来て、地下室が水で覆われるようなことがあれば、これは当然、空調機器が動かないというような話になりますので、美術館につきましてもこういった空調機器が動かない事態が起これば、当然収蔵品もそうですけども、ほかの美術館等から借りている作品、こちらについても、管理保全ということについては支障が出る可能性があるというものでございます
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、まず、建築基準法の改正により、共同住宅や老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について、一定の基準を満たした場合、認定により、当該部分を容積率に算入しない特例が設けられたこと及び、屋根の断熱改修や屋上への省エネ設備の設置により、建築物の高さが増加して高さ制限を超える場合の建築物に係る高さの特例許可制度等が創設されたことに伴い、これらの認定または許可に係る手数料
(1)住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について、容積率緩和の認定制度が創設されたため、認定申請手数料を定めます。左下のイメージ図を御覧ください。共同住宅の共用部などに高効率な給湯設備を設けた場合、認定を受けることで、その部分の容積率を不算入とすることができます。
機械室、電気室のほか、ピット階となってございます。 続いて、83ページを御覧ください。こちら、1階平面図でございます。校庭に面しましては、職員室や校長室などの管理諸室、廊下を挟みまして調理室、また北側には昇降口や多目的ホールがございます。調理室は、令和8年度の児童数及び教員数の推計による人数分、約700名分の昼食を提供できる調理器具の配置を考慮しての部屋の面積を拡張いたします。
まず一つ目として、住宅及び老人ホーム等に設ける高効率給湯設備の機械室等において、容積率緩和の手続を建築審査会の同意不要である特定行政庁の認定制度の創設、二つ目といたしまして、既存建築物の外壁の断熱改修や日射遮蔽のための塀の設置等に対する建築率、容積率に係る許可の拡充、三つ目といたしまして、既存建築物の屋根の断熱改修や屋上への省エネ設備設置等の省エネ改修等に対する高さ制限に関する特例許可の拡充、四つ目
その一つには、(ア)に記載の共同住宅や老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等につきまして、これまで建築審査会の同意を得て行政庁が許可をしておりますが、その同意に期間を要することから、その円滑化が求められていたところ、一定の基準に適合すれば建築審査会の同意なく、行政庁の認定により容積率に算入しない取扱いとされたことに伴い、当該手数料を定めるとともに、(イ)では、これまで屋根の断熱改修や再エネ設備の設置
そのほか、附属します更衣室や機械室、建屋上部には、屋上緑化や太陽光パネルなど、環境への配慮に対応してございます。 続きまして、参考資料5ページは立面図、参考資料6ページは断面図、続きまして、参考資料7ページは、屋外倉庫、地下倉庫、連絡通路及びアプローチひさしの平面図や立面図、断面図でございます。連絡通路にはエレベーターを備え、バリアフリー対応をしております。
こちらは地下1階の平面図で、台場区民センター等の主に機械室となってございます。 続いて、121ページ、参考資料の3ページ、台場区民センター等の1階の平面図です。 続きまして、122ページ、参考資料の4ページです。こちらは2階平面図で、芝浦港南地区総合支所台場分室、それから台場保育園、台場児童館、台場区民センター集会場・ホールの2階部分を示してございます。
私どもの方でも事業者にいろいろ調査をしてみたのですが、基本的に東京都で今回聞き取りをした中では、保守事業者が扉の解除キーと、あとエレベーター機械室、停電してしまうケースもございますので、そちらの解除キーを用いて開けることが基本だといった形では聞いてございます。 ただ、榎本委員御指摘のような事例があるのかということについて、調査をしてみました。