昭島市議会 2023-11-29 11月29日-01号
道路用地の取得においては、旧第二工区同様に、地権者の合意が不可欠なものとなりますことから、個々の箇所の権利状況等を十分に把握し、権利者の皆様に御理解をいただきながら順次進めてまいります。 次に、大綱1、昭島都市計画中神土地区画整理事業についての旧第二工区駅前ブロックについて御答弁申し上げます。 昨年度末の建物移転状況は、219棟中204棟が移転完了し、残棟数は15棟でありました。
道路用地の取得においては、旧第二工区同様に、地権者の合意が不可欠なものとなりますことから、個々の箇所の権利状況等を十分に把握し、権利者の皆様に御理解をいただきながら順次進めてまいります。 次に、大綱1、昭島都市計画中神土地区画整理事業についての旧第二工区駅前ブロックについて御答弁申し上げます。 昨年度末の建物移転状況は、219棟中204棟が移転完了し、残棟数は15棟でありました。
子どもの権利状況の改善に向けた施策を展開するために、毎日子どもたちと向き合って施策をしている自治体こそ、子どもの権利の理念を共有する土台が必要です。子どもの意見を反映した条例を区民とともにつくり上げていくべきです。そのためにも、板橋区子どもの権利条例の制定を求めます。 以上で私の一般質問を終わります。
個々の箇所の権利状況等を十分に把握しながら確認を行う中で、買収または寄付等による整備を行ってまいります。 また、区画整理事業で計画された道路のうち、現在未築造で今後も築造予定がなく、接道や交通体系上影響のない建築基準法第42条1項4号に規定されている路線につきましては、区域除外の事業計画変更後、できるだけ早い時期に廃止手続を行い、制限を解除できるよう進めてまいります。
○委員(風見利男君) 私が不勉強で悪いのですけれども、この市街地再開発の権利状況はどのようになっていますか。 ○再開発担当課長(池端隼人君) 土地の所有者としましては、6件でございます。借地権者としましては、1件でございます。 ○委員(風見利男君) 全員同意なのですか。 ○再開発担当課長(池端隼人君) 同意率について御説明させていただきます。
○委員(風見利男君) 令和元年11月に市街地再開発準備組合が設立されたとなっているわけですけれども、権利状況を教えてもらえますか。 ○再開発担当課長(池端隼人君) 土地所有者としては、権利者数として12名いらっしゃいます。借地権者としましては、4件ございます。 ○委員(風見利男君) その土地と借地で、最小の人はどれぐらいなのですか。
○委員(風見利男君) それと、参考までに、平成22年の準備組合設立のときと、平成28年の再開発組合の設立のときの権利状況というのが分かったら教えてください。 ○再開発担当課長(池端隼人君) お答えいたします。組合設立申請をしたときの平成27年10月時点で、権利者様が土地所有者で27名、借地権者様として3名いらっしゃいました。
中低層で応えられるほど、三鷹に対する需要と言いますか、そういう希望が小さいわけじゃないし、そういう権利状況に、現在都市計画上なっていないんです。だから、しっかりと現在の枠を活用しながら、前へ進んでいかなければいけないというふうなことを私は現在考えています。 そして、歩行者優先のまちづくりという点については、御質問者とほぼ同じような意見を持っています。
今回の受託者には、権利状況の整理だとか現況調査の算定、資産の評価、損失補償の算定、資産買収に至った場合の買収交渉ですね。契約の手続の支援、これは区のほうのへの支援ですけれども、それと移転先の斡旋業務、これらの業務を全て行えることを求めております。そういった業務を行える委託先として、財団法人首都圏不燃建築公社でございます。
この権利状況の中で、こういう形のものを民間でっていうか、一般の方々が苦労してやってきた。それも2年でしょう。まさにこういうようなことができますよっていう形で、逆に行政側からバックアップしていかなきゃいけないぐらいのものだと思うんですよね。 そういう意味合いではね、昔何か建てると、区長から表彰を受けたりなんかしてる。
◆勝亦 委員 ここに権利状況ということで、権利者とかいて、そのうち全員ではない、100%ではないですよね。要するに、簡単に言えば反対している人もいるわけであって、その人たちの理解を深めようとして区も動いていると思うのですが。これは設立当時ですよね。その後どうなったのかというところはどうなのでしょう。
それとあわせて、赤坂九丁目の現在の区の権利状況というか、持ち分というか、それがわかったら教えてもらいたい。 ○再開発担当課長(村上利雄君) お答えがおくれて申しわけございません。
老朽化したものは、各所有者が貸し出している部屋も多く、入居者の権利状況の複雑化により、管理が難しくなっているのもあります。 こうしたマンションの震災対策は、日常的な管理運営の援助、啓発がなければ、耐震補強や避難対策などを進めるのは困難です。
この(一)表は、権利変換の対象となる部分になり、上段が従前の権利状況、下段が従後の権利状況となります。 具体的に、権利者でございます国分寺市の事例をお示しし、御説明させていただきます。
○委員(風見利男君) 先ほどの全体的な人口なり、世帯なり、事業者数の話があったのですけれども、それであると全然見えないので、ぜひエリアごとに世帯数なり、人口なり、それから年齢構成、土地の権利状況などを、早急に資料として出してもらいたいと思うのです。
これから設計内容を詰めるにあたりまして、どんどん新しく建てる建物も具体化してまいりますし、さらには法定の組合を設定するにあたりましては、権利状況も明確に把握するということになりますので、そういった条件が明確になり次第、できるだけ早い段階で組合員に正確な情報を流すよう、今後とも指導してまいりたいと考えております。
この表は、環状第二号線新橋・虎ノ門地区市街地再開発事業、最近の権利状況ということで、最新の情報、平成22年3月末現在の権利者の状況がわかる一覧表になってございます。 まず、譲受け希望対象者といたしまして、土地建物所有者及び借地建物所有者。権利者につきまして、土地建物所有者が348人、借地建物所有者が110人、それにつきまして、譲受け希望者と転出者の数を右に書いてございます。
これはこれでいいんですけれども、その後で最初の権利状況からいけば地主はお寺であると。借り手の借地権者は洗足学園であると。住友商事は全く入ってないんでしょう、最初は。どこかの時点で商事が入ってきたわけですよ。僕はここに落とし穴があるんではないのかなと思うのね。
74: ◯松本都市計画担当部長兼都市開発担当部長 今委員からの御指摘の西友の東側道路、私もこの図を書くのに何回も何回も歩いたり、権利状況も全部調査をしました。あれは大変重要な道路、一部入り口が狭かったりする、その通りでありますが、この駅周辺全体の発展整備を考えていく上では、この道というのは非常に重要な道です。
被災後のまちづくりに備え、土地の権利状況を把握し、権利調整手法など、事前の準備をすべきと考えます。また、被災後のまちづくりをスムーズに進めるには、被害想定に基づき、復興まちづくりの手法を明らかにしておくことも重要と考えます。