板橋区議会 2023-02-16 令和5年2月16日予算審査特別委員会 都市建設分科会−02月16日-01号
◎地区整備課長 上板橋南口地区のまちづくりについてでございますが、現在のところ権利変換認可という段階でございまして、組合のほうから東京都へ、昨年の12月末に権利変換計画認可申請というものをしたところでございます。この後、今月末には認可が下りる予定で、今組合のほうが動いているところでございます。
◎地区整備課長 上板橋南口地区のまちづくりについてでございますが、現在のところ権利変換認可という段階でございまして、組合のほうから東京都へ、昨年の12月末に権利変換計画認可申請というものをしたところでございます。この後、今月末には認可が下りる予定で、今組合のほうが動いているところでございます。
そして、平成31年3月には組合から権利変換計画が提示され、それに同意すると組合から都へ権利変換計画認可申請、6月に公告となる予定です。着工は平成31年7月です。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(阿部浩子君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら順次ご発言をお願いいたします。
権利変換計画認可申請があって認定されたと。認可されたということでご報告あるんですけれども、東京都の都税事務所跡地についてなんですけれども、認可申請された、権利変換がされたということで、東京都から組合のほうに移されたということなんですけれども、幾らぐらいで権利変換されたというか、要はここで聞いたらお答えいただけるんでしょうか。
再開発組合によると、明日、8月6日、土曜日に、事業計画変更の申請に係る総会を開催し、議決されれば翌週には認可権者である東京都に申請し、おおむね1か月程度の行政手続を経て、事業計画変更が認可される予定となっており、その後に権利変換計画認可申請の手続に着手していくようなスケジュールで考えていると聞いています。
平成26年8月中に権利変換計画認可申請をし、9月の第3回定例会で歳入予算補正についてご審議いただく予定です。議会で承認を得た後、11月に権利変換計画の認可の予定です。 資料No.5−2をごらんください。参考資料としまして、赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業の施設概要を添付しております。後ほどご参照願います。
今後、8月に権利変換計画認可申請を行い、11月に権利変換計画の認可を受けた後、平成27年1月に工事着工する予定です。そのため、工事の竣工の時期につきまして、平成28年度末、すなわち平成29年3月末であったものが、平成29年10月から平成30年1月の間に変更となる予定でございます。
見出しは、「権利変換計画」認可申請のお知らせでございます。糀谷駅前地区市街地再開発組合が8月3日の総会で、権利変換計画(案)を決定いたしました。その後、8月19日から9月2日までかけまして、この変更計画案の縦覧を行ったところでございます。結果、縦覧者は15件でございます。 この計画に対する意見書の提出はゼロでございます。
これを受けまして、権利変換計画認可申請をするべく、今、組合のほうとして動いておりまして、年内の権利変換計画認可を受ける予定でございます。 次に、資料番号19番でございます。雑色駅まちづくり研究会「ぞうしき通信」でございます。六郷特別出張所移転後跡地の暫定駅前広場の整備についてのニュースでございます。
権利変換計画認可申請及び権利変換計画公告を経て、土地の明け渡しの期限までに支払うべき補償額について協議が成立しない場合におきましては、支払う補償費について、再開発審査会を開催し、4)損失補償額に関する議決を予定とさせていただいております。
新庁舎の位置変更条例の議決を再開発事業の実施的なスタートとなる権利変換計画認可申請前の昨年12月に行ったことも、最終的な決断をこの時期に下す必要があったからであります。 見直しを求める陳情の理由として、「現庁舎地区の定期借地による収入額の確定額を明らかにすること」と書かれてありますが、この議論についても、条例議決前に、様々な議会の場で議論し尽くした内容であります。
集めて同意をいただきまして権利変換計画案をつくりまして縦覧に付して、2週間でございます、それから東京都に権利変換計画認可申請を行うと。これは2月中を予定してございまして、認可の予定が3月末を目指しているといった流れでございます。 それから、再開発事業の真ん中に条例に基づく近隣説明とございます。
○辻薫委員 そうしますと、今日の説明で改めてございましたけれども、管理規約の検討、作成はもちろん今日の位置変更条例の可決後、さらに権利変換計画、認可申請許可後にされるということでありますけれども、その辺が事前に担保されていて、間違いなく確保できるということで、改めて確認させていただきますけれども、よろしいでしょうか。
○渡辺くみ子委員 それで、今後のスケジュールの部分を見ますと、これは常に乗っかっているですが、庁舎位置変更条例が提案をし、可決をすれば、権利変換計画認可申請をするという形になっていますが、これは位置変更条例を可決をしないと権利変換計画ができないのかという判断ですか。 ○上村施設管理部長 これは法律的に決まっている手順ではございません。
今年度は、実施設計、権利変換計画認可申請を見込んでおり、来年度着工、平成二十六年度完成を予定しております。 この再開発事業は、地元の方々が中心となり、長年にわたって取り組んできたものであり、区といたしましても、一期事業に引き続き、一体的に二期事業を着実に進めることで、広域生活拠点にふさわしい二子玉川の発展につながるものと期待しております。
22年8月の権利変換計画認可申請、それ以降の特建者公募に向けてどのように進めていくのか、まさに事業の正念場です。これまでの半年の間にスケジュールは11カ月延伸、事業予算総額が約90億円も膨らむ中、公共性、透明性を確保しながら、一方でいかに収益を上げていくのかという、行政にとっては新たなスキルが必要になります。
なお、進捗状況をちょっとご説明申し上げますと、本年の一月五日に東京都へ権利変換計画、認可申請書を提出しまして、現在、東京都で審査中でございます。年度内には認可がおりるものと考えております。 今後の予定といたしましては、認可が出次第、土地の明け渡し請求、既存建物除却、工事に順次入っていく予定でございます。 続きまして、芦花公園駅南口地区市街地再開発事業についてご説明申し上げます。
権利調整の状況といたしまして、ここへ来まして関係権利者の合意が約九割まで積み上がってまいりましたことから、組合では事業スケジュールを組み直しまして、都市再開発法の規定に基づく権利変換手続をさらに進め、年内の権利変換計画認可申請、年度内の着工、そして平成二十一年度の完成を目指しているところでございます。
第1地区につきましては、都市機構が権利変換計画認可申請手続を行っております。今後の主なスケジュールでございますが、権利変換計画認可の公告の日から起算して50日を経過した日が権利変換期日となります。土地の明け渡しの期限後の平成18年春ごろから区画内にある建築物の除却工事と区画道路及び関連する小金井市道の整備工事、秋ごろに建築工事を着工し、平成20年度末の完成を目指しております。
要するに評価基準日をもう1回設定することなく、権利変換計画、認可申請に打って出たいということを地元地権者に説明しているというふうに仄聞しておりますが、いずれにしても、ただ、8月の上旬に一発で出せるか出せないか、それは今のところわからないわけですよね。
したがって、手続上は、権利変換計画認可申請をする段階で都市再生機構がまず判断をします。認可の段階では国が総合的に判断することになります。そういう手続の中で判断をしていきます。