世田谷区議会 2022-02-01 令和 4年 2月 都市整備常任委員会-02月01日-01号
(4)条例改正新旧対照表は、八ページ目以降に添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 続いて2公園占用料及び使用料の改定について御説明いたします。 なお、今回改定の対象となる公園の占用料とは、電柱や公衆電話所など土地を常時占用するものと、撮影など一時的に公園を占用するものでございます。
(4)条例改正新旧対照表は、八ページ目以降に添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 続いて2公園占用料及び使用料の改定について御説明いたします。 なお、今回改定の対象となる公園の占用料とは、電柱や公衆電話所など土地を常時占用するものと、撮影など一時的に公園を占用するものでございます。
4条例改正新旧対照表につきましては、先ほど御説明させていただいたとおりです。 5添付資料といたしまして、参考でバリアフリー法施行令に関するものを添付してございます。 説明は以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
4の条例改正新旧対照表につきましては今御説明をしたとおりであります。 また、参考で上用賀一丁目の地区計画、法改正に関するものを参考資料として添付させていただいております。 最後に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正等に伴う申請手数料の追加と規定の整備について御説明をさせていただきます。
4条例改正新旧対照表につきましては別添のとおりでございます。改正の部分は下線となってございますので、御確認をお願いいたします。 説明については以上でございます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
4の条例改正新旧対照表については、別紙のとおりでございます。 5の今後のスケジュールについては、記載のとおり、本年三月に改正条例を施行する予定でございます。さらに、六月には下北沢駅南口公衆トイレの供用を開始するとともに、現在供用中の仮設の公衆便所については、七月に廃止する予定です。 説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
4、条例改正新旧対照表につきましては添付してございます。 説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(2)その他ですが何かございますか。
条例改正新旧対照表は、別紙三のとおりでございます。 説明は以上でございます。 ○中村公太朗 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○中村公太朗 委員長 続きまして、②世田谷区立レンタサイクルポート条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
二枚目、別紙の条例改正、新旧対照表の裏面をごらんください。裏面の中ほどの別表から等々力公衆便所を削除するものでございます。 表紙にお戻りください。施行予定日は平成二十九年十一月一日でございます。 4の条例改正新旧対照表は先ほどごらんいただいたとおりでございます。 説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
恐れ入りますが、別紙1、条例改正新旧対照表の四ページにアンダーラインで記載している箇所が今申し上げたところを位置づけているものでございまして、新たに共同生活を営む同性者を追加し、位置づけているものでございます。
添付の条例改正新旧対照表については後ほど御確認いただければと存じます。 報告は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆板井斎 委員 新旧対照表の最後のページですが、この左側のファミリー住宅の今回追加になる前の四つのファミリー住宅は、やはり特定公共賃貸住宅からファミリー住宅に変わったと理解してよろしいのでしょうか。
条例改正新旧対照表につきましては別紙のとおりでございます。砧住宅について別表1及び別表2の欄から削除しております。 御説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆村田義則 委員 現在入居者はいないんですか。 ◎佐々木 住宅課長 この間、居住者に対しては他の区営住宅等に移っていただいておりますので、現在居住者はいらっしゃいません。
4、条例改正新旧対照表は別紙2に記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。 ○中村公太朗 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆ひうち優子 委員 現在の下高井戸の利用率は何%ぐらいでしょうか。 ◎春日谷 交通安全自転車課長 下高井戸南の利用率は、ことしの四、五、六月に調査をさせていただきました。
恐れ入ります、別紙2、条例改正新旧対照表をごらんください。最初に、一ページの目次の新の部分ですが、三十八条から六十六条までが一条ずつ前倒しになりまして、第三章第一節第一款、使用の申請及び承認のところが、三十一条から三十八条となっておりますが、三十七条の間違いでございます。以下、それぞれ一条ずつ繰り上げとなります。申しわけございません。
条例改正新旧対照表でございますが、二枚目以降をごらんください。あくまでも今回は、法令の改正に伴う規定の整備を行うということでございます。 説明は以上です。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆木下泰之 委員 法令の改正の趣旨をもう少し詳しく説明していただけませんか。
207: ◯橋本議会事務局長 その他といたしまして、お手元に国分寺市政治倫理条例改正新旧対照表をお配りをしております。この条例につきましては、第1回定例会で改正をいたしまして、25年4月1日から施行がされております。
続きまして、92号議案に関します資料番号2番、大田区中小企業者賃貸住宅条例改正新旧対照表でございます。こちらも第7条の2、3で、先ほど申し上げた保証金と保証人の整理をした条文です。13条の排水管については、文言の整理をいたしました。 続きまして、資料番号3番、大田区大森南四丁目工場アパート条例改正新旧対照表でございます。
裏面の条例改正新旧対照表をごらんください。一点目は第四条の利用できる者の範囲に規定する内容で、「区内に住所、勤務先又は通学先を有する者」を「区内に居住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者。ただし、定期の利用にあっては、区内に住所、勤務先又は通学先を有する者に限る」に改正するものでございます。 この利用でございますが、桜新町を開設いたしまして、区外の方のご利用が大変多くなってございます。
条例改正新旧対照表が次ページについておりますので、後でごらんください。 施行予定日でございますが、平成二十年四月一日を予定しております。 説明は以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、ぞうぞ。
お手元の資料に大田区心身障害児通所施設条例改正新旧対照表をお配りしています。 まず第2条の設置でございます。ここの文言で、既にある別表に新たに別表2を加えております。それから、現行の施設ということで、児童福祉法に定める知的障害児通園施設、それから心身障害児訓練施設という提議がございますが、それぞれ施設とそれから目的を合わせて書いたものでございます。 次に、第5条、利用者の資格。
条例改正新旧対照表は別添のとおりでございますので、後ほどご参照ください。 施行予定日は平成十八年四月一日を予定しております。 ○西崎光子 委員長 ただいまの説明に対して、ご質疑がありましたら、どうぞ。